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期限までに申告・納付が難しい方

2020年06月06日 13時25分23秒 | 税金の話

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方

簡易な手続で期限延長が可能です(法人・個人)


新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができ
ないやむを得ない理由がある場合、柔軟に確定申告書を受け付け
ることとしています。

納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに
限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケース
などもやむを得ない理由に該当します。

申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請
を行うことが可能です。

申告の手続きは?

申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告
書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記すれば大丈夫です。

e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨入力していただくなど簡易な手続で申請できます


もし、まだ確定申告など遅れてしまってもきちんと申告をすれば大丈夫です!

税理士に依頼されている場合は対応してくれるので大丈夫ですよ!

 

<国税庁資料より>


帳簿等書類の保存期間(法人税)

2019年08月06日 13時28分44秒 | 税金の話

仕事をしていてよく聞かれます

この書類いつまで取っておけばいいの?

おさらいになりますが、帳簿書類の保存について

帳簿書類等の保存期間

 法人は帳簿を備え付けその取引を記録するとともに、その帳簿と取引に関して作成した書類や受領した書類を、その事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

 (帳簿)総勘定元長、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

 (書類)棚卸し表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

 (保存期間)平成23年12月税制改正により青色申告を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以降に終了した欠損金を生じた事業年度においては帳簿書類の保存期間が9年に延長されました。

また、平成27年及び28年度税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する欠損金を生ずる事業年度においては、保存期間が10年間に延長されました。

 

<国税庁資料より参照>


税務署の移動は7月です。

これからが税務調査の季節が始まります

 

 


源泉所得税の納期の特例

2019年01月12日 14時46分37秒 | 税金の話

もう2018年の年末調整も済んでる頃ですね!

給与等の源泉所得税は原則として徴収した日(給与から天引きした日)の翌月の10日が納付の期限となっています。

<例>毎月20日に締め切って25日(月末)に給与を支払う

     11/21~12/20の給与を12/25日支払った場合は

     12月給与支払分の源泉税は1/10が納付期限

<例>月末締め切って翌月の10日に給与を支払う

     12/1~12/31の給与を1/10に支払った場合は

     12月給与1月支給分の源泉税は2/10が納付期限

給与の支給が常時10名未満であるときは、給与、退職金、税理士等の報酬・料金の源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については年に緒2回にまとめて納付できます。

    1月~6月に支払源泉徴収したものは 7月10日

    7月~12月に支払源泉徴収したものは 翌年1月20日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。

1月20日の納付は年末調整で超過・不足の調整をして納付します。


今年は20日が日曜日のため21日月曜日になります!



配偶者控除と配偶者特別控除

2018年10月02日 17時01分19秒 | 税金の話

このところ質問で多くなってきているのが

「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」

一般的にはご主人の所得から配偶者控除をされるかと思うのですが

 そのご主人の所得によっても配偶者控除の金額が変わります。

 上の表のAの合計所得がご主人の合計所得になります。

 収入で考えるときは( )の数字が収入になります。

 

一般的には奥さんの収入になるかと思います。

 上の表のBが奥さんの収入(パート収入)になります。

 103万円までならば今まで通り配偶者控除38万円(ご主人の給与が1,120万円以下)

 

奥さんのパート収入が103万円を超える場合は「配偶者特別控除」の欄を参照してください。

 

あくまでご主人の給与から控除される「配偶者控除・配偶者特別控除」です。

所得が増えると奥さんにも所得税や住民税が課せられます。

また、社会保険のご主人の扶養家族になれないなど・・・ありますよ。

<国税庁の資料参考>

 


消費税軽減税率の対象品目

2018年09月12日 23時24分24秒 | 税金の話

2019年10月1日から消費税率が引き上げられます

一般の消費者として知っておきたいこと

消費税率は 標準税率10%と軽減税率8%になります

軽減税率の対象品目は

 酒類・外食を除く飲食料品

 週2回以上発行される新聞


もうちょっと詳しく軽減税率の対象品目

 

 飲食料品

   飲食料品は食品表示法に規定する酒類を除く食品

   人の飲食用の食品

   一定の一体資産を含む

   外食やケータリングは対象外

 

 新聞

   軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、

   政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する

   週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。


<国税庁の資料より>


消費税軽減税率制度

2018年08月18日 17時05分10秒 | 税金の話

先日、郵送で届きました

事業をされている方へはきっとお手元に届いていると思います。

ややこしいですね・・・・軽減税率

本当に来年の10月から適用になるのかな・・・・

とは言え、分からなくては対応ができませんので確認しましょう

「よくわかる」とありますが・・・

ちょっとですが、もっとわかりやすくお話できたらと思います。

 

 


個人住民税の所得割額と均等割額

2017年10月21日 14時13分44秒 | 税金の話

個人の住民税は所得割額と均等割額の合計になります。

さいたま市の場合

<所得割額>

所得割額とは?

 所得金額に比例して課せられる住民税です。

 課税標準は前年の所得により算定されます。

 課税標準額とは「所得金額-所得控除額」(控除の種類はほぼ所得税と同じですが控除額は所得税より少ないです)

 市民税部分の所得割額 6%

 県民税部分の所得割額 4%

 合計で10%になります。

 

<均等割額>

均等割額とは?

 個人住民税の固定金額の部分(所得により変動することはありません)

 所得が少ない場合は均等割りが免除されないということがあります。

 市民税部分の均等割額 3,500円

 県民税部分の均等割額 1,500円


都道府県、市区町村により金額は変わりますのでご自分の住んでいるところでご確認ください。

 

 


住民税特別徴収、退職したら?

2017年10月10日 12時52分27秒 | 税金の話

今日は真夏のような暑さになっていますね

3連休明けの火曜日、過去の日をみれば今日は体育の日ですね

前回の住民税の特別徴収の話ですが

もし、従業員さんやあなた自身が会社を辞めたら

いくつかの選択肢があります。

住民税は前年の所得により計算され5月ごろにその年の6月分から翌年の5月分の給料から天引きされるように納付書も送られてきます。

退職した場合

退職の最後の給料から残りの来年5月分までをまとめて徴収して全額納めてします。

退職時に来年の5月までの残りは個人で納めるのを選択すると市区町村より新しく個人へ納付書が送られてくるので期限までに納めます。

事業者は退職者のいる市区町村へ異動届出を提出します。その際に、上記のどれか選択して提出します。

また、すぐに就職が決まったら、残りの住民税を転職先で特別徴収(毎月給与天引き)の手続きをしてもらえます。


住民税は後払いになるので翌年に収入が減ってしまうときつくなりますね・・・・


今更ですが住民税特別徴収

2017年10月04日 09時36分35秒 | 税金の話

ここ数年住民税の特別徴収を行うようにといわれて

ずいぶん特別徴収が進んでいるのではないかと思います。

原則としてすべての事業所に義務付けられていますからね。

「所得税の源泉徴収を行っている事業所は毎月支払う給与から個人の事業税を徴収し、

従業員に代わって市区町村に納めることが法律で義務付けられています。」

仕組みはこんな感じです。

 

毎年年末調整が終わったら1月末までに従業員(役員含む)の住む市区町村へ給与支払報告書を提出します。

5月までに各市区町村より事業者に特別徴収通知書(納付書等)が届きます。

6月に支払う給与から住民税を徴収し翌月10日までに納付します。(6月~翌年5月の12回)

特別徴収以外は普通徴収(自分で納付する)がありますが納期が原則4回なので、特別徴収は12回なので1回の負担が軽くなりますね。

 

<埼玉県資料より参照>

 


医療費控除の領収書

2017年10月02日 10時24分25秒 | 税金の話

平成29年も残り3ヶ月となりました・・・・

年々早く感じるのは歳のせいでしょうか

秋になるとそろそろ年末調整や確定申告の準備なんて聞こえてきますね。

国税局からのお知らせで「医療費控除は領収が提出不要」とありました。

医療費控除の明細書を作成すれば提出が平成29年度分より不要になります!

医療を受けた人ごと

病院・薬局ごと

に医療費を合計して記載します。


 

<改正のポイント>

平成29年の確定申告より領収書の提出の代わりに

「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

医療費の領収書は5年間保存が必要になります。

 税務署から求められたときは提示・提出しなければなりません。

医療保険者から交付を受けた医療通知書を添付すると明細の記入を省略できます。

 医療通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。


医療費控除の申告は国税局の確定申告書作成コーナーで「医療費控除の明細書」作成できますよ!

そろそろ今年の医療費の領収書を整理されてはいかがですか