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経理のお局

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消費税の総額表示義務

2009年01月28日 23時58分29秒 | 税金の話
消費税の総額表示もすっかりなじんでいると思いますが

もう一度、おさらいします

総額表示義務の対象となる表示媒体は?

 総額表示の義務付けは、消費者に対してあらかじめ商品の販売、役務の提供(サービス)を行う場合の価格表示を対象としているので、それがどのような表示媒体によるものかは問いません。

<具体的な表示媒体>

●値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示

●商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示

●チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格の表示

●新聞、雑誌、テレビ、インターネットサイト、電子メールなどを利用した公告

●ポスター、看板などによる価格の表示


 お客様が、「消費税を含んだ価格」を一目で分かるようにしなければいけません。



消費税を課さない取引「非課税取引」 その1

2009年01月24日 17時10分38秒 | 税金の話
やっぱり、非課税・不課税ってわかりにくいですよね。

前にも非課税取引について書きましたが、再度・・・・

非課税となる国内取引

次の13項目について「非課税取引」としています。(ここに5項目紹介します)

税の性格から課税対象とすることになじまないもの

(1)土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付(一時的に使用
   させる場合等を除く)

    ●「土地の上に存する権利」とは
        地上権(空中地上権を含む)、土地の賃借権、地役権
        永小作権等の土地使用収益に関する権利
        ※鉱業権、土石採取権及び温泉利用権は課税対象

    ●「一時的にしようさせる権利」とは
        土地の貸付機関が1ヶ月に満たない場合及び建物、駐車場
        その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合
        ※テニスコートや野球場の貸付は課税対象


(2)有価証券、有価証券に類するもの及び支払手段
         (収集品及び販売用のものは除く)

    ●有価証券
        国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券
        投資信託、貸付信託の受益証券
        コマーシャルペーパー、抵当証券、
        外国法人が発行する譲渡性預金

    ●有価証券に類するもの
        証券発行がない国債、地方債、社債、株式等
        合同会社等の社員持分、協同組合等の組合員や会員の持分等
        貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

      ※船荷証券、貨物引換証、倉庫証券や
       株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権は課税対象

    ●支払手段
        銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
        小切手(旅行小切手も含む)、為替手形及び約束手形
        信用状等

      ※収集品や販売用のものは課税対象

  ここからが、結構実務に出てくるかと・・・

(3)利子を対価とする貸付その他の特定資産の貸付及び
            保険料を対価とする役務の提供等

    ●国債、地方債、社債、良き、貯金及び貸付金の利子
    ●合同運用信託又は投資信託等の収益として分配される分配金
    ●信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
    ●割賦販売、ローン提携販売及び斡旋手数料
     (契約においてその額が明示されているものに限る)
    ●ファイナンス・リースのリース料のうち、金利及び保険料相当額
     (契約において利子又は保険料相当額が明治されている部分に限る)

(4)①郵便切手、印紙及び少子の譲渡
    (郵便局や印し売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限る)

   ②物品切手等の譲渡
     商品券、ビール券、図書カード、テレホンカードなど、
     物品の給付、貸付又は役務の提供に係る請求権を表彰する
     証書を言います。

(5)①国、地方公共団体等が法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供

   ②外国為替業務にかかる役務の提供

今日は、ここまで

<扶養家族>年金をもらっている父や母は・・・

2008年11月10日 10時30分48秒 | 税金の話

年金を受給している、父親が扶養家族になれるのかな?


厚生年金や国民年金は、雑所得となります。
公的年金控除というのがありますから
その受給年金から、公的年金控除を引いた金額が
父親の所得金額になります。




年金以外に収入がなければ、差し引いた金額が38万円以下であれば
扶養家族になれます。

遺族年金は、所得税の対象となりません。
受給年金から、遺族年金を引いて計算しましょう。



個人の住民税

2008年10月31日 15時29分38秒 | 税金の話
平成19年の税源移譲に伴って

国税の所得税よりも、地方税の住民税のほうが注意したいですね

個人の住民税は、一律、都道府県民税と市区町村民税を合わせて10%です。

そのほかに均等割額が加算されます。

個人の住民税

 個人の住民税には、前年の所得に応じて課税される「所得割」
   定額で課税される「均等割」そのほか「利子割」「配当割」
   「株式等譲渡所得割」がありますが、普通は「所得割+均等割」ですね。


 1月1日現在にその市区町村に住所がある人は。「所得割+均等割」

 1月1日現在その市区町村に事務所や家屋敷を持っている人(借りている人)で、その市区町村に住所がない人は「均等割」

 納める額 (前年の総所得金額-所得控除)×税率-税額控除

             税率は都道府県4% 市区町村6%

 均等割額 都道府県民税 1,000円 市区町村民税 3,000円

 この均等割額に、地域によっては加算されているところもあります。



奥さんの、パート・アルバイトの住民税・所得税は?

2008年10月28日 17時45分48秒 | 税金の話
そろそろ、税務署から年末調整のお知らせ届いてますね~

年末も近いのかな~なんて

個人の所得は、1年間が終わってみないと分かりません

ご主人の年末調整のときは、本当言うと1年間の所得が確定していないんですよね。

それなので、予定より多かったり少なかったりしたら

もう一度、会社で年末調整してもらうか、自分で確定申告しなくてはいけません。

よくあるのが、奥さんの勤務先に、市区町村から扶養控除の修正の連絡があったりします。

そこで、自分の収入をもう一度見直してみましょう。


<パートの主婦でご主人の扶養家族になっている>



所得税と住民税のかかり方が違います。

どちらもかからないように働くには、年間収入(給料の合計)100万を超えないこと

103万円を超えると、住民税はちゃんと来るし、所得税もかかるし

ご主人の扶養家族にならなくなってしまいます

それよりも、ちゃんとしっかり働いて自分の財産残しますか?

<2008年10月>


退職金の税額計算

2008年09月22日 13時43分22秒 | 税金の話
所得税の税額表が以前に「退職金」について書いたときと変わっているので再度書き込みます。

退職金は、通常、退職金を受取る時に、所得税と住民税が徴収されます。

退職金控除を控除した後の金額の1/2の金額に課税されます。

他の所得と分離して課税されます。

(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2×税率-控除額=退職所得の税額

<退職所得控除額>


*勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年と計算します。

<平成20年分所得税の税額表>



 退職金の支払を受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は
   源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了するので確定申告の必要は原則ありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、退職金の金額から
   一律20%の所得税が源泉徴収されますので、確定申告で清算することになります。

国税庁資料参考

印紙税の軽減措置

2008年09月11日 15時25分50秒 | 税金の話
契約書などに貼る収入印紙について

平成21年3月31日まで軽減されるものがあります。

「不動産の譲渡に関する契約書」

「請負に関する契約書」のうち建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約

上記の契約で記載された金額が1千万円を超え、かつ平成21年3月31日までの間に作成されるもの
は、印紙税額が軽減されます。

 記載金額             税額  


 1,000万円を超え  5,000万円以下のもの   1万5,000円


 5,000万円を超え      1億円以下のもの   4万5,000円


   1億円を超え      5億円以下のもの      8万円


   5億円を超え     10億円以下のもの     18万円


   10億円を超え     50億円以下のもの     36万円


 50億円を超えるもの                 54万円
(措法91)

先日、不動産を購入される方のサポートで同席することになり
  金額も3000万円以上でしたので確認しました。

  不動産業や、建設業に携わっている方はご存知かもしれませんね。

  

<消費税>国内取引の判定は?

2008年09月03日 17時27分01秒 | 税金の話
少しおさらいになりますが

そもそも消費税は日本国内の取引について課税されます。

国内取引かどうかの判定

資産の譲渡、資産の貸付や役務の提供が国内で行われたかどうかの判定は

その資産の所在地や役務の提供の場所がどこかによります。

 資産の譲渡又は貸付の場合、その所在地が国内であれば国内取引

 役務の提供の場合は、原則としてその役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引



住民税還付 7月31日まで

2008年07月04日 18時20分23秒 | 税金の話
以前にもお知らせしましたが

平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人は

確定申告をすることにより住民税の還付を受けることができます。

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、
住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた人は、
平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった
住民税相当額を減額し、納付済みの場合は還付します。



申告期間 平成7月1日~31日まで

申告先 平成19年1月1日の時点で住んでいた市区町村


住宅の省エネ改修工事の対象は

2008年06月25日 10時01分52秒 | 税金の話
平成20年度税制改正

住宅の省エネ改修促進税制の創設

既存住宅の省エネ化を促進するため

住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。

個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、
平成20年4月1日~平成20年12月31日までの間に居住した時は
その工事費用に充てるたmに借り入れた住宅ローン年末残高(1000万円限度)の
一定割合を5年間にわたり所得税から控除できます。

対象となる省エネ改修工事

①居室の全ての窓の改修工事

又は、①の工事と
②併せて行う床の断熱工事

③天井の断熱工事

④壁の断熱工事

改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり

かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上

上ることとなるもの

う~ん・・・誰が1段階以上上ったか証明するの?

①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関

②建築基準法に基づく指定確認検査機関

③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士

と言うことになります