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経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

利子税と延滞税

2006年12月01日 14時18分33秒 | 税金の話
早いですね~もう12月です。
個人事業の方は、12月が事業年度の最終となります。
税金対策、決算対策は大丈夫ですか?
早目、早目に整理をして準備しましょう。

利子税と延滞税

●利子税は必要経費・損金になる。
 利子税は税法で認められた延納等を納税者が希望して納期限内に納付しなかった時に負担する本税以外の税金
 主なものとしては
  所得税の確定申告に際して納付すべき税額の2分の1以上を法定期限内に納付したときは、その残額は延納できる。(延納期限はその年の5月31日まで)
 確定申告書を見たことがある人は、気付いたかな?延納と言う欄があります。延納したことによりは発生する利子税は損金参入できます。

●延滞税は必要経費・損金にならない。
 延滞税は主として申告期限内に申告をし、それによって納付すべき国税があるのに、その法廷納期限内に納付しなかったとき、または、期限後申告書もしくは修正申告書を提出したり、正当な納期限までに国税を納めていなかったときに課せられる。
 納期限から完納するまでの期間の日数に応じ、未納税額に年14.6%の割合をかけた金額。
 ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合となる。
 

利子税は、他に法人税にかかる利子税、相続税にかかる利子税、贈与税に係る利子税があります。
延滞税は、利子税と違い、罰金に近い性格を持っていると思います。
期限内納めなくて、税務署などから督促されたときなど、本税以外の欄を見てください。なんと書かれているか。


財産をもらったとき(贈与)

2006年09月06日 12時22分07秒 | 税金の話
今年も、3分の2が終わってしまいました。
年々、月日の経つのが早く感じてしまいます。

さて、財産をもらったときですが
 ★個人からもらったとき=贈与税の課税対象
 ★会社などの法人からもらったとき=一時所得として所得税の対象
となります。

個人からもらった財産にかかる贈与税は
「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。


暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間個人から贈与
受けた財産の価額を合計し、その合計した金額(課税価額)から
基礎故意所額110万円を控除した残額について、下記の速算表により
贈与税額を計算します。




贈与税がかからなくても、贈与の申告をすることにより贈与の事実が証明されます。
計画的に毎年贈与をして財産を渡してあげられます。
贈与税の申告は、他の所得とは別に申告します。

今年もまだ3分の1あります、贈与を考えている方はご準備を。



退職金の税額計算は?

2006年08月12日 15時04分37秒 | 税金の話
退職金は、通常、その支払いを受けるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。


この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与を一時に支払うもので
あることなどから、退職金控除やその他の所得と分けて課税される
分離課税などで、税額の負担が軽減されています。

退職所得及び税額の計算

◎退職所得金額=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2

◎税額=退職所得金額×税率



退職所得控除額

退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。


*勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年と計算します。
*上記の計算の結果80万円未満の場合は、80万円とします。
*障害者となったことに起因する退職の場合は、更に100万円加算されます。

★計算例★

30年勤続の人が退職金を2500万円もらった場合

退職所得金額=800万円+70万円×(30年-20年)=1500万年

課税所得金額=(2500万円-1500万円)×1/2=500万円

所得税=500万円×20%-33万円=67万円(住民税は36万円)



営業権の償却方法は?

2006年07月31日 19時10分45秒 | 税金の話
平成10年4月1日以後に取得したものは定額法により償却します。

平成10年3月31日までに取得した営業権は
(1)その営業権の取得価額を、その取得した日の属する年以降において
   任意にその取得価額の範囲で償却できる。

(2)その営業権の取得価額の1/5に相当する金額を、各年分の償却費
   として償却することができる。


現在、新規に取得する営業権は定額法によらなければならない。


割賦購入した資産は?

2006年07月25日 18時30分21秒 | 税金の話
業務用に使用する資産を、割賦販売契約で購入したときの
利息や手数料はどう処理していますか?

資産を購入したときに、その資産の購入価格と割賦にかかる
利息や手数料が明らかになってるときは、その利息や手数料は
その割賦期間中の各年度に必要経費として処理することができます。

割賦で購入して未払いがあって事業のように供していれば減価償却することができます。

減価償却資産の取得価額は?

2006年07月21日 14時23分06秒 | 税金の話
減価償却資産の取得価額は、取得後に資本的支出をした場合は
その金額を取得価額に加えなければなりません。

取得した状況や条件により異なります。

(1)購入した減価償却資産
   その資産の購入にかかった引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、
     関税、その他要した費用がある場合はその費用を加算した合計額
   その資産を業務の用に供する為に直接要した費用の額

(2)自己の建設、製作または製造に係る減価償却資産
  その資産の建設等に要した原材料費、労務費及び経費の合計額
  その資産を業務の用に供する為に直接要した費用の額

その他に、牛や馬、果樹などがありますが、一般的に見られる資産について調べました。

ゴルフクラブの入会金と会費の取扱いは?

2006年07月15日 09時38分38秒 | 税金の話
ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
[平成18年4月1日現在法令等]


 法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。


 1  入会金
(1)  法人会員として入会する場合は資産に計上します。
 ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の
 業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときは
 これらの人に対する給与となります。

 (2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は
 使用人に対する給与となります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、
 その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の
 遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、
 その処理が認められます。

 (3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、
 ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、
 その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の
 損金の額に算入されます。


 2  会費等
 ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、
  その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、
  給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する
  給与となります。


(法基通9-7-11~13)
TAXアンサーより参考

携帯電話等の加入費用の取扱いは?

2006年07月14日 09時59分59秒 | 税金の話
以前に、電話加入権について書きましたが
携帯電話や自動車電話についてはどのように処理すればいいでしょうか?

携帯電話等の加入費用

 携帯・自動車電話のサービスを受ける権利は、電話加入権には該当しません。
 減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。
 携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うことと
 なりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として
 資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。

 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話
 のサービスの提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、
 その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件として
 その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。


近頃の、携帯電話業界は競争が厳しい状況です。
殆どが10万円未満ではないでしょうか。
ですから、その年度の損金に参入できる例が殆どではないかと思います。


消費税 簡易課税制度とは?

2006年07月13日 09時32分50秒 | 税金の話
消費税が導入されたのは平成元年、もうずいぶんと経ちました。

この間に、簡易課税制度については何回か変わっています。

もう一度、簡易課税制度についてまとめてみました。

簡易課税制度
課税売上高のみ把握できれば、それに一定の「みなし仕入れ率」をかけて
計算した金額を、仕入れに係る消費税(仕入れ控除税額)とみなして消費
税額を計算できる制度です。
この制度が利用できるのは基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合です。

仕入控除税額=課税標準額に対する消費税×みなし仕入率

事業区分とみなし仕入率

第一種事業(みなし仕入率90%)
   ☆卸売業(他のものから仕入れた商品をその性質及び形状を
    変更しないで他の事業者に対して販売する事業者)

第二種事業(みなし仕入率80%)
   ☆小売業(他のものから仕入れた商品をその性質及び形状を
    変更しないで消費者に販売する事業者で第一種事業以外のもの)

第三種事業(みなし仕入率70%)
   ☆農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)
    電気業、ガス業、熱供給業、水道業
   (第一種事業または第二種事業に該当するもの、加工賃その他これに
    類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く)

第四種事業(みなし仕入率60%)
   ☆飲食店業、金融・保険業などの第一種、第二種、第三種及び第五種
    事業以外の事業
   (第三種事業から除かれる、加工賃その他これに類する料金を対価と
    する役務の提供を行う事業も第四種事業になります)

第五種事業(みなし仕入率50%)
   ☆不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業以外)
   (第一種から第三種事業までの事業に該当する事業を除く)


みなし仕入率よりも、実際の課税仕入額が多い場合は、簡易課税制度を選択すると不利になります。
簡易課税制度の適用を受けると、2年間は継続しなければなりません。
自社の実際の課税割合をきちんと計算してみましょう。
 

電話加入権

2006年07月12日 17時55分45秒 | 税金の話
電話加入権の取り扱い

電話を架設するには、電気通信事業者(NTTなど)との加入電話契約により

支払う工事負担金屋内敗戦工事にかかった費用は、電話加入権の取得価格となります。

電話加入権は、無形固定資産のひとつなので、時の経過によって価値が

減少するものではありません。また、減価償却も認められません。

資産計上となります。


今後は、電話加入権もなくなるのではないでしょうか。
また、電話加入権は無く月々の利用料金が多少高くなるという契約もあったと思います。