経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

本日発売の切手 84円切手

2019年08月20日 13時37分28秒 | 経理日記

郵便局へ郵送とレターパックと切手補充

いつも新しいシールタイプ切手はないかなと~と

miffyの切手が8月20日本日発売になってました!

違っていたの84円

10月1日の消費税率アップに伴い発売になってました。

現行の82円切手は10月1日からは2円切手を貼らないと使えませんから


ちょっと計算してみました

現行8% 82円切手(税込み)税抜きにすると75.925円

10月1日から84円切手(税込み)税抜きにすると76.363円

現在税込みで金額表示をしているところは

10月1日からの金額表示に迷いますね・・・

外税にすると良いのですがおつりの用意も大変ですね・・・

ここで電子決済が進むって企んでいるのかな・・・

確かに便利になるけど不安も大きいです

あと1ヶ月と10日あまりとなりました・・・

 

 


「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」届いた~~

2019年08月16日 17時55分08秒 | お局日記

今日から通常の業務になりました

まだ朝の通勤時間帯は電車が空いてました

休み中は途中事務所へ来たので郵便物はそんなに溜まっていませんでしたが

「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」なるものが届いてました。


そのガイドより

軽減税率制度の概要

令和元年10月1日から、消費税及び地方賞税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率(8%)の対象品目

  飲食良品(飲食料品とは、食品表示法に規定する食品=人の飲用または食用に供されるもn(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

  新聞(ここではちょっと省きます)


ここまで入力して・・・・

ちょっと説明がややこしくなりそうと・・・

飲食業の事業者さんへの対応も、判りやすく説明したいし

ここでキャッシュレスについて持ち出したらまたややこしい・・・

この税務署からのガイドはとっても人に優しくない・・・

 


消費税軽減税率制度説明会

2019年08月09日 11時09分21秒 | お局日記

このまま行くと消費税は10%になりますね!

TVでも消費税のレシートの表記など放送していますが

突っ込みどころがいっぱい・・・・

実際に日々処理をしていない人たちが考えることですからね~~~

文章も解読が難解なことになるよね・・・いつものことだけど

税金は使われ方をちゃんとして欲しい

とは言っても毎日の処理をしなくてはならないので

税務署で消費税軽減税率制度説明会を開催しています。

私も所轄の税務署へどんな話をするのか行ってみようと思います

消費税軽減税率制度説明会

全国の開催場所と日時が掲載されています

 


帳簿等書類の保存期間(法人税)

2019年08月06日 13時28分44秒 | 税金の話

仕事をしていてよく聞かれます

この書類いつまで取っておけばいいの?

おさらいになりますが、帳簿書類の保存について

帳簿書類等の保存期間

 法人は帳簿を備え付けその取引を記録するとともに、その帳簿と取引に関して作成した書類や受領した書類を、その事業年度の確定申告提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

 (帳簿)総勘定元長、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

 (書類)棚卸し表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

 (保存期間)平成23年12月税制改正により青色申告を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以降に終了した欠損金を生じた事業年度においては帳簿書類の保存期間が9年に延長されました。

また、平成27年及び28年度税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する欠損金を生ずる事業年度においては、保存期間が10年間に延長されました。

 

<国税庁資料より参照>


税務署の移動は7月です。

これからが税務調査の季節が始まります

 

 


8月のお仕事カレンダー

2019年08月01日 13時01分19秒 | 経理日記

8月のお仕事カレンダー

☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 8月13日

☆6月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限9月2日

☆12月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限9月2日

☆消費税の年税額が400万超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の12月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆個人事業税の納付(第1期分) 納期限8月中において各都道府県の条例で定める日

☆個人の道府県民税及び市町村税の納付(第2期分) 納期限 8月中において市町村の条例で定める日

☆個人事業者の2019年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 9月2日