経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

=消費税=まぎらわしい費用の課税区分(課税されないもの)

2005年11月24日 16時43分27秒 | 税金の話
消費税では、原則課税(本則課税)となっている事業所は、費用となるものについてそれぞれ課税・非課税・不課税の区分をしなければなりません。
経費として支払うものすべて消費税で課税になるとは限りません。
日常の経理処理でまぎらわしいものを少し挙げてみます。
参考にしてください(詳細は税務署にお尋ねください)

======☆☆=====☆☆======

交通費関係
●海外旅行の社員旅行・・・・・不課税(国内旅行は課税)
●海外出張費(海外出張費・日当・定額宿泊料を含む)・・・不課税

通信費関係
●国際電信電話料金・・・・・不課税
厚生費関係
●事業主が負担する社会保険・労働保険料・・・・非課税
●永年勤続などの表彰・報奨金・・・・不課税
●従業員・役員への慶弔金・・・・・不課税
地代家賃関係
●地代・・・・・非課税
●居住用の家賃(社員寮や社宅など)・・・非課税
接待交際費関係
●商品券の購入・・・・・非課税
●現金で支出する慶弔費(祝金、見舞金、香典、選別など)・・・不課税
●ロータリー、ライオンズクラブの会費・・・・不課税
支払い手数料関係
●行政手数料(住民票や印鑑証明を取得するときの手数料)・・・非課税
●クレジット会社へ支払う手数料・・・・・非課税
会費関係
●同業者団体等の通常の会費・・・・・不課税
●法人会、青色申告会等の会費・・・・不課税
●会費・組合費などで対価性のないもの・・・不課税





国民健康保険料の地域格差にびっくり!

2005年11月22日 10時51分47秒 | 経理日記
今週号の週間ダイヤモンドの特集は「年金・医療・介護」
三大不安の必須知識
●年金=うっかりミスで損しないための基礎知識
    繰上げ・下げ受給の上手な活用術
●介護=老人ホームはここをチェック!
    認知症の早期発見術
    親を泣かせない介護保険の必須情報

******   *******   ******
その中で目に付いた記事が
こんなにある!国民健康保険の地域格差

そして、都道府県別1人当たり保険料:埼玉県全国で2位
そのかわり、都道府県別1人当たり医療費:全国で最低(最下位)

国民健康保料の計算は地域により、所得だけではなくて資産の状況やその他組み合わせているので「国民」とあっても計算基準はいろいろである。
また保険料のには最高限度額があり、一定以上の所得があっても保険料はそれ以上になることはない。

都道府県別の1人当たりの保険料(納める金額)が一番だったのは「栃木県」で88,091円、ついで「埼玉県」87,389円。最下位は「沖縄県」で53,885円、全国平均は79,321円となっている。

都道府県別の1人当たりの医療費(支払った医療費)は、最高は「鹿児島県」、最低は「埼玉県」、鹿児島県民の1人当たりの医療費は埼玉県民の1.9倍で、支払っている国民健康保険料は埼玉県民より25,000円以上安い。

これほど格差が生じてもその理由として合理的な説明ができないと記事は締めくくっていた。

埼玉県の国民健康保険料がなぜこんなに高いのでしょうか?
誰か教えてください!明確な理由とともに。

別所沼の紅葉

2005年11月18日 15時15分45秒 | お局日記
午前中にお客様の所へ行ってきました。
近くには別所沼という住民の憩いの場所があります。
いつもここを通って景色を眺めながらお散歩気分です。
沼の周りをたくさんの人がランニングや散歩、ジョギング、犬の散歩を楽しんでいます。
広葉樹もあるのですが、色よく紅葉していました。
携帯でスナップ写真を撮っているのですが(SDカードに保存すると結構画像は良く保存できます)、一昨日壊れて修理に出したのでカメラを持って出かけました。
お客様の所へ行くのも仕事ですが、写真を撮るのも仕事のうち。
浦和にはまだまだいい所たくさんあります。
12月12日は調宮神社のお祭りもあります。
ここは狛犬ではなく、狛うさぎなのです。

配偶者特別控除早見表

2005年11月17日 11時25分03秒 | 税金の話
平成17年分の配偶者特別控除額の早見表

   配偶者の合計所得金額         控 除 額
_______________________
      0円から380,000円まで        0円   

380,000円から399,999円まで  380,000円

400,000円から449,999円まで  360,000円

450,000円から499,999円まで  310,000円

500,000円から549,999円まで  260,000円

550,000円から599,999円まで  210,000円

600,000円から649,999円まで  160,000円

650,000円から699,999円まで  110,000円

700,000円から749,999円まで   60,000円

750,000円から759,999円まで   30,000円

760,000円から                   0円 

0円から38万円の人は、配偶者控除の適用となります。

        

配偶者特別控除とは?<パート収入>

2005年11月17日 11時11分22秒 | 税金の話
配偶者控除と配偶者特別控除がありますが、
現在はこの二つの控除を併せて受けることはできません。

配偶者特別控除とは
<所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人)で、控除対象配偶者に該当しない人を有するばあいに、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除する>
*解説*
●ここで言う所得者は一般的にはご主人になると思います。
●生計を一にするというのは、同じお財布で生活していること。
●奥さんで年間のパート収入ならば141万円未満、103万円未満の奥さんは配偶者控除の対象となりますから、配偶者特別控除は受けられません。
●配偶者特別控除は、奥さんの所得の金額によって最高38万円を限度に調整されて、ご主人の所得金額から控除されます。

***********  ***********

パート収入の奥様は、103万円未満ならば所得が38万円以下なので配偶者控除38万円がご主人の所得から控除されます。
パート収入の奥様で、1,300,001円以上1,410,000未満ならば、その金額によって段階的に最高38万円の配偶者特別控除がご主人の所得金額から控除されます。(所得で言うと、380,001円以上760,000円未満)

配偶者所得控除額早見表
ご主人の合計所得額が1000万円を超えている場合は控除を受けられません。(給与収入だけなら12,315,790円を超えるとき)

配偶者控除と扶養控除

消費税のおさらい<基本>

2005年11月15日 13時44分23秒 | 税金の話
あらためて消費税と考えたときに明確に答えられるだろうか?
平成元年に消費税が施行されいろいろ改正があって今日に至っているけど
もう一度、消費税とは考えてみました。

<消費税の課税対象>

原則:
日本国内で行われる全ての物品の販売・貸付、サービスの提供(課税取引)に課税される税金。
日本国外の取引や借入金の返済、預金の預け入れなどは対象とならない(不課税取引)
本来、課税対象となる取引でも、その性格や社会政策的な配慮から、非課税となるものもある(非課税取引)

<「課税売上」と「課税仕入」>
「課税売上」は、損益計算書上の「売上高」のほかに、「営業外収益」「固定資産の売却等」も対象となります。
●普通の売上と言われるものと、そのほか雑収入や車などを下取りに出して新しく車両を購入したときなどの車の下取り額など、もちろん車を売ってしまったら、損をしていても儲かっていても、その売れた金額が課税売上となります。下取り車は、その下取車を売って、そのお金を車お買うときの頭金にしたと考えると分かりやすいですよね。

「課税仕入」は、商品y材料の仕入れ、製造原価や、販売管理費の支払いや資産の購入代金も対象となります。
●固定資産を購入すると耐用年数により費用に計上していきますが、消費税は購入金額の全額が購入した期の課税仕入れとなります。

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法人税や所得税とごちゃごちゃになってしまうと分かりにくいので別に考えましょう。

素朴な主婦からの質問<年末調整>

2005年11月12日 14時31分13秒 | 経理日記
先日、少し早く帰宅したら
近所の奥様から電話が・・・・(きっと我が家の灯が見えただと)

主婦:「年末調整のことで分からないんだけど~」
私 :「分かることなら・・・・」
主婦:「パートに出てるんだけど、103万円を超えないように働いていたんだけど、気がついたら103万円超えていたの。配偶者控除って変わったんでしょ。」
私 :「所得のない専業主婦の方は配偶者特別控除がなくなりました。収入が103万円以下ならば、ご主人の配偶者控除の対象となります。でも、103万円を超えて収入のある奥さんは配偶者特別控除が受けられますよ。」 

<解説します>
この奥さんは、103万円を超えたパート収入(年間合計の見込み)なので、ご主人の配偶者控除の対象にはなれません。でも、配偶者特別控除を受けることは可能です。
収入が103万円超141万円未満ならば段階的に最高38万円の控除を受けることが出来ます。ただし、ご主人の年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であることが要件です。

ただし、所得税の方は課税対象になりませんが地方税の住民税はまた別です。注意しましょう。



消費税の総額表示も慣れてきたけど・・・・

2005年11月08日 14時40分36秒 | 税金の話
消費税の「総額表示」もずいぶん慣れてきたと思いますが
もう一度、おさらい。

総額表示とは、値札などに税込価格を表示することにより、消費者が商品などを購入する判断する前に「消費税を含んだ価格」を一目で分かるようにするもの

対象となる取引
消費者に対して商品の販売役務の提供等を行う場合(小売段階の価格表示)

つまり、物を買うのにレジに行ったとき払う金額はその表示された金額になる。

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具体的な表示の例

●値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格表示
●商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示
●チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格表示
●新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどによる広告
●ポスター、看板などによる価格表示

総額表示義務の対象とならないもの
◎事業者間の取引は、総額表示義務の対象とならない
◎総額表示の義務付けは、価格表示を行う場合を対象としているので、価格表示を行っていない場合は、価格表示の強制をするものではない。
◎口頭によるもの、見積書や契約書又は決済段階で作成される請求書や領収書は、総額表示義務の対照とはならない。

消費税の総額表示は平成16年4月1日から適用されています。



07年に消費税上げ法案のその前に

2005年11月06日 21時41分53秒 | お局日記
「07年に消費税上げ法案」拙速と中川政調会長 (読売新聞) - goo ニュース

なぜに、最初から税率を上げることからはじまるのでしょうか?
使い道の見直しや、議員さんのリストラや、会社なら役員報酬カットがあってしかるべきでは。
出て行くほうをキチンと国民が納得できるように説明しなければ、税金を納める方とてはとうていのめる話ではありません。
その前にも、控除の廃止や定率減税の廃止など、実質増税と同じです。
さらに、消費税UPときたら、主婦のお財布の紐はなおさら固くなります。

国会で議論している方々は、本当に国民の立場に立っていると言えるのでしょうか?
ごく普通の庶民の生活がどんなものか分かっているのでしょうか?
そして、そうなってしまうことに流されないで!
まず、歳出を先に見直すべき!





年末調整のお知らせ

2005年11月02日 10時21分41秒 | 税金の話
もう、税務署から年末調整のお知らせの冊子小包届いてますよね。
11月になり、年末調整の書類が届くといよいよ今年も終わりかなと毎年思います。

去年の年末調整と変わった点

1.老年者控除の廃止
今までは、所得者本人が満65歳以上で、年間の合計所得が1000万円以下の場合、50万円の老年者控除(所得控除)が受けられましたが、今年以降この控除は受けられなくなりました。

2.国民年金保険料等の社会保険控除を受ける際には、その保険料を支払ったことを証明する書類を年末調整に添付しなければならない。
いままでは、国民年金保険料・国民年金基金の社会保険料控除を受ける際に、支払ったことを証明する書類の添付は不要とされていましたが、今年(平成17年度以降)より、国民年金保険料等の証明書を添付しなければ控除は受けられません。

また、給所得の源泉徴収票にも「国民年金保険料等の金額」を摘要欄に記載されることになりました。

国民健康保険料や国民年金保険料等について、平成17年分のほか、前年以前の未納分を今年納付した場合はその金額も含めて控除を受けられます。

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年末調整は、毎月概算で給与から天引きさせている税金が精算されて戻ってくるのか、不足を納めるかと言う作業です。
扶養控除などは、17年末の現況なのでの途中で扶養家族の増減があった人は戻ってくる税金が多かったり、逆に納めなくてはならないということになります。

たとえば、年のはじめは扶養家族がいない人は、扶養家族「0人」で税金が概算で徴収されていますが、極端な話だと12月31日に子供が生まれたりすると、1月から11月までもしかしたら12月まで扶養家族「0人」で税金を計算されているけれど、12月31日は扶養家族「1人」となるので、平成17年度の扶養家族は「1人」となり、年間の税金を精算する年末調整で扶養控除が受けられ納めすぎた税金が戻ってきます。
逆に、12月31日に専業主婦の奥さんと離婚して扶養家族がいなくなってしまうと、当初扶養家族「1人」で1月から12月まで計算されていたのが、年末調整で扶養家族「0人」となってしまい、平成17年度の扶養家族「0人」で扶養控除は受けられないので税金を追加で納めなければならなくなります。

なので、年末近くに生まれると「親孝行」と言われたりしちゃいます。