経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

消費税軽減税率の対象品目

2018年09月12日 23時24分24秒 | 税金の話

2019年10月1日から消費税率が引き上げられます

一般の消費者として知っておきたいこと

消費税率は 標準税率10%と軽減税率8%になります

軽減税率の対象品目は

 酒類・外食を除く飲食料品

 週2回以上発行される新聞


もうちょっと詳しく軽減税率の対象品目

 

 飲食料品

   飲食料品は食品表示法に規定する酒類を除く食品

   人の飲食用の食品

   一定の一体資産を含む

   外食やケータリングは対象外

 

 新聞

   軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、

   政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する

   週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。


<国税庁の資料より>


義捐金(寄付金)を支払った場合の税務上の取扱い(法人)

2018年09月07日 13時21分26秒 | お局日記

昨日は北海道で地震が・・・

このところ自然災害が続きますね

法人で義捐金(寄付金)を支払った場合の取扱いについて

<義捐金(寄付金)の区分>

①被災した地方公共団体に対する寄付金・・・・支払った額全額が損金参入

②財務大臣が指定した寄付金・・・・支払った額全額が損金参入

③特定公益増進法人に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入

④認定NPO法人等に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入

⑤一般の寄付金(①~④以外)・・・・その法人の資本金や所得に応じた一定限度額まで損金参入


<具体的な義捐金の支払例>

被災した地方公共団体に設置されてた災害対策本部に対する義捐金(寄付金)①被災した地方公共団体に対する寄付金

日本赤十字又は中央共同募金会が被災者支援のために受け付ける義捐金で義捐金分配委員会等に拠出されるもの①被災した地方公共団体に対する寄付金

被災地域の救援活動等を行っている認定NPO法人等に対する義捐金(その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する義捐金に限ります)④認定NPO法人等に対する寄付金

NPO法人(認定NPO法人等以外)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に対する義捐金⑤一般の寄付金


損金算入するための手続き

地方公共団体に対する寄付金等及び特定公益増進進法人等に対する寄付金を損金に算入するには。法人税の確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存する必要があります。

 

<国税庁資料参照>


9月のお仕事カレンダー

2018年09月01日 12時40分19秒 | 経理日記

 9月のお仕事カレンダー

☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月11日

☆7月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月1日

☆1月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月1日

☆消費税の年税額が400万超の4月、10月、1月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月1日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の1月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月1日

☆8月社会保険料納付期限 10月1日

9月30日が土曜日の為、提出、納付期限が10月1日(月曜日)となります。