経理のお局

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消費税の納税義務者の判定は?

2009年02月20日 15時56分39秒 | 税金の話
消費税の売上判定が1,000万円になって、対象事業者が増えましたね。

物を仕入れて売ると言う事業をしていると、儲けが少なくても、売上は1,000万円なんて超えそうですよね。

また、手間代の売上だと1,000万円の売上があれば、100%近く利益ですね。


課税期間基準期間における課税売上高1,000万以下か、超えているか

個人事業者の納税義務

   前々年度の課税売上高が、1千万円超…当年は課税事業者
                    1千万円以下…当年は免税事業者

法人の納税義務

   前々事業年度の課税売上高が、1千万超…当期は課税事業者
                       1千万円以下…当期は免税事業者

基準期間が1年ない法人は、12ヶ月に換算する。

免税事業者は、課税資産の譲渡(課税取引)しても、その課税期間は消費税が課税されません。

また、課税仕入についても、消費税の控除ができません。


●基準期間の課税売上高が1千万円を超えたときは

   「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署へ提出します。

●基準期間の課税売上高が1千万円以下となったときは

   「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署へ提出します。

新規に開業した場合は

   前々年の基準期間の売上高がないので、原則免税事業者になります。

   ただし、法人の場合資本金が1千万円以上である法人は、納税義務が免除されません。(設立1期より課税事業者になります)



<国税庁の資料を参考>

消費税を課さない取引「非課税取引」 その2

2009年02月15日 16時37分10秒 | 税金の話
ちょっと、間があきました

その2と言うことで、続きです。

社会政策的な配慮に基づくもの

(6)公的医療保証制度に係る療養、医療、施設療養又は、これらに類する資産の譲渡

(7)①介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等

   ②社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

(8)医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

(9)墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

(10)身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付等

(11)学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

(12)教科書図書の譲渡

(13)住宅の貸付
     ★住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の内人の居住のように供する部分を言う。1戸建て住宅、マンション、アパート、社宅、寮等。

     ★契約において人の居住用でsることが明らかにされているものに限る。


 いろいろありましたが、ここで会社の経理上使われるのは
   社宅などがある場合になると思います。

   社宅の家賃は、非課税になります。また、社宅利用の従業員から
   徴収する家賃負担分も、非課税になります。

<国税庁の資料を参考>