経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

政党等寄付金特別控除(個人の時)

2007年07月28日 10時55分44秒 | 税金の話
いよいよ、明日は参議院議員選挙ですね。
さっき、選挙カーが通っていきました。

さて、個人が政治活動に関する寄付を行っ場合どうなるでしょうか?
(政治活動に関する寄付金)

個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するもの
<1>政党
<2>政治資金団体
<3>その他の政治団体で一定のもの
<4>一定の公職の候補者

政党等寄付金特別控除(税額控除)

{(その年中に支出した政党等に対する寄付金の合計額)- 5000円}×30%=政党等寄付金特別控除額(100円未満端数切捨て)

注1:寄付金の額の合計額は原則として所得金額の30%相当額が限度。

注2:特別控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度。


個人が寄付金控除を受けるための手続きは・・・

選挙カーの音、駅前でのビラ配り、街頭演説ももう少し・・・
静かな日々がやって来る~
皆さん、選挙に行きましょうね!


コメントを投稿