もう2018年の年末調整も済んでる頃ですね!
給与等の源泉所得税は原則として徴収した日(給与から天引きした日)の翌月の10日が納付の期限となっています。
<例>毎月20日に締め切って25日(月末)に給与を支払う
11/21~12/20の給与を12/25日支払った場合は
12月給与支払分の源泉税は1/10が納付期限
<例>月末締め切って翌月の10日に給与を支払う
12/1~12/31の給与を1/10に支払った場合は
12月給与1月支給分の源泉税は2/10が納付期限
給与の支給が常時10名未満であるときは、給与、退職金、税理士等の報酬・料金の源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については年に緒2回にまとめて納付できます。
1月~6月に支払源泉徴収したものは 7月10日
7月~12月に支払源泉徴収したものは 翌年1月20日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。
1月20日の納付は年末調整で超過・不足の調整をして納付します。
今年は20日が日曜日のため21日月曜日になります!