経理のお局

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源泉所得税の納期の特例

2019年01月12日 14時46分37秒 | 税金の話

もう2018年の年末調整も済んでる頃ですね!

給与等の源泉所得税は原則として徴収した日(給与から天引きした日)の翌月の10日が納付の期限となっています。

<例>毎月20日に締め切って25日(月末)に給与を支払う

     11/21~12/20の給与を12/25日支払った場合は

     12月給与支払分の源泉税は1/10が納付期限

<例>月末締め切って翌月の10日に給与を支払う

     12/1~12/31の給与を1/10に支払った場合は

     12月給与1月支給分の源泉税は2/10が納付期限

給与の支給が常時10名未満であるときは、給与、退職金、税理士等の報酬・料金の源泉徴収した所得税及び復興特別所得税については年に緒2回にまとめて納付できます。

    1月~6月に支払源泉徴収したものは 7月10日

    7月~12月に支払源泉徴収したものは 翌年1月20日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が必要です。

1月20日の納付は年末調整で超過・不足の調整をして納付します。


今年は20日が日曜日のため21日月曜日になります!



1月のお仕事カレンダー

2019年01月04日 14時18分39秒 | 経理日記

 1月のお仕事カレンダー

※平成31年度扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与を受ける日の前日まで

※支払調書の提出 提出期限 2019年1月31日

※給与支払調書の提出(住民税特別徴収) 提出期限 2019年1月31日

※償却資産申告提出 提出期限 2019年1月31日

☆12月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 2019年1月10日

☆源泉所得税納期特例7月~12月分の納付 納付期限 2019年1月21日

☆11月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限2019年1月31日

☆5月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限2019年1月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 2019年1月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の5月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 2019年1月31日

☆12月社会保険料納付期限 2019年1月31日