事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金(慰謝料・示談金、見舞金等)を支払った場合、事業所得の必要経費になるかどうか?
①事故が業務に関連のないものはなりません。
②業務に関連しているが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合もなりません。
交通事故の場合、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、
信号無視などによる事故は特別な事情がない限り重大な過失があったとされます。
事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは
業務に関連した事故で、しかも重大な過失がなかった場合に限られます。
使用人の行為に基因する損害賠償金は?
使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合は、
使用人に故意又は重大な過失がない時でも事業主の必要経費にはなりません。
また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合は、
使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず
①業務に関連するものは事業主の必要帰依費になります。
②業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは必要経費になり、その他のものは必要帰依費になりません。
(国税庁資料より)