経理のお局

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事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき

2016年05月03日 17時18分55秒 | 経理日記

事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金(慰謝料・示談金、見舞金等)を支払った場合、事業所得の必要経費になるかどうか?

①事故が業務に関連のないものはなりません。

②業務に関連しているが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合もなりません。

交通事故の場合、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、

信号無視などによる事故は特別な事情がない限り重大な過失があったとされます。

事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは

業務に関連した事故で、しかも重大な過失がなかった場合に限られます。

使用人の行為に基因する損害賠償金は?

使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合は、

使用人に故意又は重大な過失がない時でも事業主の必要経費にはなりません。

また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合は、

使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず

①業務に関連するものは事業主の必要帰依費になります。

②業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは必要経費になり、その他のものは必要帰依費になりません。

(国税庁資料より)


スイッチOTC薬控除

2016年05月02日 15時20分11秒 | 税金の話

新・医療費控除

確定申告が終わってホッとしている時期ですが…

来年の2017年度分から導入される「スイッチOTC薬控除」ですが、市販薬の購入代金が12,000円を超えると、所得控除ができるようになります。

現在の医療費控除は、1年間に使った家族の医療費、医療機関までの交通費、市販の薬代などの合計が10万円を候えた場合、確定申告で所得税が戻るというものですが、高額医療費や給付金等を差し引くので、なかなか10万円を超えることは特別な事情がある場合だと思います。

今回導入予定の「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」は、1年間にドラッグストアなどで市販薬を12,000円以上購入した場合所得控除ができます。

ただし、利用期間、利用できる人、控除額、対象となる市販薬の種類は決められています。

☆利用期間 201711日~20211231

☆利用できる人(普段から以下の検診や予防接種のいずれかをして、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人)

 ・特定健康診断・予防接種・定期健康診断

 ・健康診査・がん検診

☆対象となる市販薬(医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているもの。

☆控除額 1年間の合計が12,000円を超えた金額で最高88,000円まで

 

この制度は従来の医療費控除と併用はできません。従来の医療費控除がある方は薬局で購入した医薬品も控除の対象ですからまとめて控除対象となります。