経理のお局

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改めて、たばこ税って?

2017年11月10日 18時08分02秒 | お局日記

このところ過熱式タバコの税率が上がる!とか話題になっていますが

改めて、たばこ税ってどんなだったのかな?と思いました。

(JTの資料)

一般的な440円のたばこのたばこ税の内訳は

・国たばこ税:24.1%(106.04円)

・地方たばこ税:27.8%(122.44円)

   道府県たばこ税:3.9%(17.20円)

   市町村たばこ税:23.9%(105.24円)

・たばこ特別税:3.7%(16.40円)

・消費税:7.4%(32.59円)

たばこ税負担の合計63.1%(277.47円/1箱)

1箱440円-たばこ税負担277.47円=162.53円(図の白い部分)

ここでお局の疑問!

消費税は普通は税金を抜いた金額に消費税率を掛けるのに

どうして全体の金額かかるの?って思いますよね。

でも、たばこ税はたばこそのものにかかる税金で、製造者、特定販売業者、卸売販売業者が納税義務を負います。

消費税は小売店が販売した時にかかる税金なのです。

たばこ税は原価に含まれるので、内税のたばこは「生産費用+たばこ税」×(1+消費税率)になります。

あんまり納得できないけどね


平成30年度からの配偶者特別控除に伴って気をつけないといけないことは?

2017年11月08日 12時55分31秒 | お局日記

平成30年度から変わる配偶者特別控除によって何が変わるか?

まず、配偶者控除を受けるその配偶者(ご主人)の所得税、住民税が変わりますが

奥さんの収入が増えることにより変わってくることもあります。

例えば

今まで通り、奥さんのパート収入が103万円の場合は

 1,030,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=0

*ご主人は配偶者控除38万円使えます。

*奥さんは自分の所得税も課税されません。

*個人の基礎控除は所得税38万円、住民税は33万円なので50,000円課税対象になります(住民税)

 

奥さんの給与が150万円の場合

 1,500,000円(給与)-650,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=470,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除38万円使えます。

*奥さんは課税所得470,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税が23,900円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。

 

奥さんの給与が200万円の場合

 2,000,000円(給与)-780,000円(給与控除)-380,000円(基礎控除)=840,000円

*ご主人の合計所得が900万円以下の場合は配偶者特別控除30,000円使えます。

*奥さんの課税所得が840,000円(基礎控除のみの場合)なので年間の所得税42,800円になります。

*奥さんの住民税も課税されます。


奥さんの給与が103万円を超えた場合は、奥さん本人の所得税がかかります。

それに伴い住民税も課税されます。

社会保険の扶養家族になっている場合は、奥さんの収入により扶養家族ではなく本人の社会保険の加入となります。

奥さん本人の所得税、住民税が課税されても手元に残る金額が増えた方が良いかとも思いますが

ご主人の会社の扶養家族手当があるような場合はそちらが該当しないという場合もあるかも知れません。

ご家族でよ~~~く考えてみましょう


平成30年度以降の配偶者特別控除額

2017年11月07日 12時21分47秒 | お局日記

昨日に続いて平成30年度以降の配偶者特別控除額です。

奥さんが103万円以下の給与なら今まで通り「配偶者控除38万円」

奥さんの給与が130万円超150万円までなら「配偶者特別控除38万円」

ご主人の控除だけを考えたら奥さんが150万円まで働いても配偶者特別控除38万円が受けられます。

単純な計算ですがご主人が所得税率が10%ならば、奥さんが150万働いても年間38,000円少なくなります。

奥さんが200万くらい働いたら配偶者特別控除3万円でご主人の所得税が3,000円少なくなります。

但し、来年からはご主人の所得により配偶者特別控除額が変わります。


あくまで控除を受けられるのはご主人です(一般的にはですが)

気をつけたいのは、頑張って働いた奥さんの税金です!

この続きは、また明日かな~~~~

 


平成30年度分以降の所得税について配偶者控除及び配偶者特別控除見直されました。

2017年11月06日 17時02分25秒 | お局日記

配偶者控除と配偶者特別控除


 

忘れかけていますが配偶者控除と配偶者特別控除が見直しが

平成30年度分以降より適用されます!

今頃になるのパートさんが扶養家族範囲内でと言うのが聞こえます。

現行だと一般に103万円で抑えてくださいと言われますね。

ご主人の扶養になれるかどうかの境界線ですね~~~

簡単に言えば、今までは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)は「扶養控除」38万円(ご主人の所得にかかわらず)

奥さんの合計所得が38万超76万の未満場合(給与103万超141万未満)は段階的に配偶者特別控除が受けられる(ご主人の合計所得が1,000万以下)

平成30年度以降からは

奥さんの合計所得が38万以下(給与103万以下)の場合は「配偶者控除」38万

奥さんの合計所得が38万超85万以下(給与103万超150万以下)の場合は「配偶者特別控除」38万円

パートなどの給与所得がある奥さんで所得が85万超123万以下(給与150万超2,015,999円以下)の場合は段階的に「配偶者特別控除」が受けられます(ご主人の合計所得により控除金額が変わります)


分かりやすく言えば

奥さんのパート収入が150万円以下だったら来年から配偶者特別控除38万円受けられます。

所得のない奥さんと一緒の控除が受けられます。

控除が受けられるのはご主人です~~

でも気をつけたいことがあります。

話はその反対からも見なくては安心できないですよ。

その話は明日できるかな

 

 


税務調査シーズン

2017年11月02日 13時03分41秒 | お局日記

11月になり少しは秋らしくなってきました~~~

秋は税務調査のシーズン、多くなりますね

以前、傾向を実数から分析してみたことがありました

法人決算提出後、どのくらいのタイミングで調査になるのかな?なんてね

秋は5月頃までの法人決算や個人の確定申告もありますしね

法人の決算は3月が一番多いですから、調査対象も多いですね

7月には税務署の移動があり秋から「さあ、やるぞ!」って感じかな

調査もノルマみたいなのがあるみたいな感じです・・・秋が一番力入ってるみたい

夏ごろに税務署から資料せんが送られて、外注費、仕入れ、交際費などを提出している方もいると思います

全国から資料せんが集まってきますから、申告にその内容が漏れていたりすると問い合わせがあったり、調査になったりします。

春は6月~12月の法人決算が対象になり、調査期間も確定申告明けからになりますから少しは楽に感じますね~~

以前か確定申告の時期は税務調査がなかったのですが、最近は確定申告中も調査ありますね

突然やってくるのが税務調査ですから

顧問税理士がいれば先にそちらに調査依頼の連絡がありますが

現金商売ですとお店を開けたら税務署職員がいたなんてありますから

そんなときは顧問税理士に直ぐ連絡をして指示をあおいでくださいね

税法上の時効は9年ですが、普通は3期分は準備しておきましょう。

 

 


11月のお仕事カレンダー

2017年11月01日 09時33分43秒 | 経理日記

11月のお仕事カレンダー

☆10月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 11月10日

☆所得税の予定納税額の減額申請  申告期限11月15日

☆9月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限11月30日

☆3月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限11月30日

☆消費税の年税額が400万超の3月、6月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の3月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 11月30日

☆10月社会保険料納付期限 11月30日

☆個人事業税の第2期分納付 納付期限11月中において都道府県の条例で定める日

☆「税を考える週間」11月11日~17日