経理のお局

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税務署からのお知らせ「年末調整」

2018年10月31日 09時15分52秒 | 経理日記

10月も最終日となりました

今年も年末調整の季節となりました~~

お手元に税務署からのお知らせと言う茶封筒が届いている頃かと思います。

中に同封されている資料ですが税務署により異なってますね・・・

都内の税務署ですと「源泉税の納付書」と年末調整のしかたや源泉徴収税額表などお知らせの資料

浦和税務署から届いた資料は

・源泉税の納付書

・源泉徴収簿

・扶養控除等申告書

・保険料控除申告書

・法定調書合計表

・報酬等の支払調書

・給与支払報告書(源泉徴収票)

・平成30年分年末調整のしかた

・平成31年分源泉徴収税額表

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き他

・年末調整説明会のお知らせ

・その他税務署からのお知らせなど

 

説明会に参加すると資料をいただけるようですが

 最近は納付書以外の資料は国税庁のサイトよりダウンロードできるようになっています。

 また、給与ソフト使いデータを連動して作成できますので手書きが少なくなりましたね。

 

 


配偶者控除と配偶者特別控除

2018年10月02日 17時01分19秒 | 税金の話

このところ質問で多くなってきているのが

「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」

一般的にはご主人の所得から配偶者控除をされるかと思うのですが

 そのご主人の所得によっても配偶者控除の金額が変わります。

 上の表のAの合計所得がご主人の合計所得になります。

 収入で考えるときは( )の数字が収入になります。

 

一般的には奥さんの収入になるかと思います。

 上の表のBが奥さんの収入(パート収入)になります。

 103万円までならば今まで通り配偶者控除38万円(ご主人の給与が1,120万円以下)

 

奥さんのパート収入が103万円を超える場合は「配偶者特別控除」の欄を参照してください。

 

あくまでご主人の給与から控除される「配偶者控除・配偶者特別控除」です。

所得が増えると奥さんにも所得税や住民税が課せられます。

また、社会保険のご主人の扶養家族になれないなど・・・ありますよ。

<国税庁の資料参考>

 


10月のお仕事カレンダー

2018年10月01日 16時16分11秒 | 経理日記

 10月のお仕事カレンダー

☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 10月10日

☆8月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月31日

☆2月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の2月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆9月社会保険料納付期限 10月31日

☆個人の道府県民税及び市町村民税第3期分納付期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

☆労働保険第2期分の納付期限 10月31日