経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

なんと!税務署職員副業で2500万の家賃収入!

2009年10月31日 13時38分05秒 | お局日記
税務署職員、2500万の家賃収入で懲戒処分(読売新聞) - goo ニュース

ななな…なんと!
そこらへんの脱税している企業と変わらないことやってるじゃないですか

手口は十分わかっているかもしれないけど

隠し通せないよ

退職したって言うけど、懲戒免職処分だよ

42歳でマンション4棟60室も持ってるなんて

相続でもしたのかな?どうやって手に入れたんだろう

自分の給料じゃ絶対無理だよ

税務調査が真っ盛りの季節に、この事件は

調査、やりずらくないですか?

千駄木の養源寺さんで、撮影が~

2009年10月31日 10時31分20秒 | お局日記
この書き込みは、8月に撮影があった時に書いたのですが
オリンピック誘致が決まるまでは出せなかったのす。
残念ながら、東京は選ばれませんでしたが・・・・




東京都文京区千駄木にある養源寺さんで、撮影がありました。

私は、嵐が去った後に伺ったので直接見ることができませんでした

急に決まったようでしたが

なんでも、東京オリンピック誘致の選考に使われるとか

本堂の前で、箒をホッケーのように振るのだそうです。

そのあと、おもむろに住職が本堂から降りてくるとか

住職も役者さんだったそうです。

人と機材と車で大変でした~と、サチコさん。

写真は、ナカジマくんが撮ってくれました。

こちらで流れることはないようです。

オリンピック誘致のためのプレゼンで使われるそうです。

監督さんは、外国の女性の方のようでした。

朝早くから大変だったみたいです。










平成20事務年度における所得税及び消費税調査(国税局資料)

2009年10月30日 16時50分41秒 | お局日記
秋は税務調査の一番多い時期になります。

以前、会計事務所勤務の時に、税務調査の分析をしたことがあります。

10月~11月にかけてが一番多かったです

ただし、法人だと決算時期にもよりますので

さて、国税局のホームページには

「平成20事務年度における所得税及び消費税調査」平成21年10月21日に更新ありました。

所得税及び個人事業者の消費税について、平成20事務年度(平成20年7月から

平成21年6月までの間)に実施した調査等の状況の報告です。

事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種


このデータは、個人事業者なので法人は含まれません。

調査等の合計件数は、73万3千件(前事務年度82万7千件)であり、そのうち申告漏れ

等の非違があった件数は、48万6千件(前事務年度59万2千件)となっています。


<国税局資料より>

平成21年度年末調整のおしらせが届いてます!

2009年10月26日 16時51分13秒 | 経理日記
もう、10月も終わりに近づいています。

今年も残すところ2か月ちょっと

年々早くなっていると感じるのは年のせいでしょうか

税務署によっては、年末調整の仕方が入ってお知らせが届く時期です。

年末調整の説明会の予定もありますね。

前は、扶養控除申告書等などの資料も一緒に入ってたけど

税務署によっては入ってないところもあるようで・・・・

今は、国税局のダウンロードすることが多くなりましたね

生命保険料控除証明書なども自宅に届いていると思います。

失くさないように。

国民年金の証明書も11月初旬には郵送されるようです。

年末が近づいてますね~

消費税*対価を得ておこなうものって?

2009年10月15日 10時12分48秒 | 税金の話
消費税で迷うのは、課税?非課税?不課税?

どんな取引が課税対象か?の中に、「対価を得て行うもの」とあります。

その資産の譲渡に対して、反対給付を受けるのかどうか?

それをすることによって、こちらも何か得るのかを考えます。

<注意>
代物弁済、負担付き贈与、交換、現物出資等は、対価を得て行われる資産の譲渡に含まれます。

寄付金や、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当しませんから、原則として課税対象にはなりません。

 
また、無償取引(みなし譲渡は除く)や利益の配当、宝くじの当選金等も課税対象となりません。

  配当金の経理処理も、預金の受取利息は「非課税」だけど、出資配当金の配当は「不課税(税外取引)」ですよね。

<国税庁資料参考>


住民税:住宅ローン特別控除制度の創設

2009年10月04日 11時26分44秒 | 税金の話
平成22年度から提供される改正点

住宅ローンの特別控除制度の創設

所得税において、過去最高の控除可能額とする住宅ローン控除制度が

創設されたことに伴い、所得税から控除しきれない額を住民税額から

控除できる制度が創設されました。

対象となるのは

 平成21年から25年までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除のある人

控除額は下記の①か②の少ない額を控除します。

 ①所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 ②所得税の課税総所得金額の5%(上限は97,500円

所得税の住宅ローン控除の適用がある人は、市町村に対する申告は不要です。


地方への税源移譲により、所得税率が下がって良かったけど、

その分住宅控除の金額が引ききれないで余ってしまうのが

地方税にもちゃんと引き継がれると言うことかな