今年も残すところ20日余りとなりました。
色々な言葉が今年も話題になりました。
流行語大賞では「小泉劇場」とか「想定外」とか。
「個人情報保護法」の施行により「個人情報」も何かと話題になったのでは。
いろいろ拡大解釈されたり、国勢調査でも大変だったようですね。
改めて個人情報保護法とは?個人情報とは?
個人情報の定義
大きくふたつ、ひとつは「特定の個人が識別できる情報」(客観性が高いメリット、提供範囲が広範囲になりすぎるデメリット)もうひとつは「プライバシーにかかる情報」(主観的・価値的な基準の為明確さに欠ける)
個人情報保護法における個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により個人を識別することができるもの(他の情報と用意に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含む)を言う。
●個人情報はひと目見ただけで特定の個人が識別できるような情報だけではない。
●個人情報には企業名や財務情報などの法人情報は該当しない。
●特定の個人が識別できる社員情報も含まれる。
●個人情報保護法では「生存する個人」に関する情報で、死亡している人の情報は該当しない。
プライバシー情報とは
1.個人の私生活上の事実に関する情報
2.社会一般の人なら負担や不安を考えれば公開を望まないと思われる情報
3.社会一般の人にまだ知らされていない情報
の全てを満たす情報であるとされている。
個人情報に該当する例
●名前、電話番号、住所
●メールアドレス(個人名+会社名が入っている)
●検索可能となっている名刺
●台帳と簡単に照合できる社員番号
●防犯カメラに写った映像(顔が写っている)
●顧客・取引先担当者情報(名刺も含む)
などなど
個人情報保護法の対象事業者は
●「個人情報取り扱い事業者」である民間の事業者
●「個人時用法データベース等」を事業のように供している事業者
●事業のように供する個人情報データベースを構成する個人情報の和が過去6ヶ月以内のいずれの月も5000件を越えている事業者
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社員方が大勢いる会社はそれだけでも大変。
情報の管理は大丈夫ですか?
パスワードなんてパソコンの脇に貼ってないですか?
まだまだ個人情報保護については難しい問題がいっぱい!
言えるのは、データの取り扱いには注意しましょう!