経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

営業権の償却方法は?

2006年07月31日 19時10分45秒 | 税金の話
平成10年4月1日以後に取得したものは定額法により償却します。

平成10年3月31日までに取得した営業権は
(1)その営業権の取得価額を、その取得した日の属する年以降において
   任意にその取得価額の範囲で償却できる。

(2)その営業権の取得価額の1/5に相当する金額を、各年分の償却費
   として償却することができる。


現在、新規に取得する営業権は定額法によらなければならない。


取れたて野菜

2006年07月29日 09時18分38秒 | お局日記
今日は、朝から夏空です。

朝の電車も土曜日なので旅行に出かける人が多かった~

夏休みに入って初めての週末だから混んでるかな~

さて、昨日いつものHさんに取れたての野菜をいただきました。

大きな胡瓜、ゴーヤ、紫蘇やしし唐…

胡瓜はお天気がいいと1日で成長するそうです。

胡瓜は即席漬けにします~(胡瓜大好きなんです)

胡瓜を調べたらこんなサイト見つけました。
野菜図鑑「きゅうり」
四季の野菜「きゅうり」
食の安全・安心キュウリとエンサイの成長
きゅうりもいろいろあるんですね。

今年も野菜作りはできなかった
紫蘇は勝手に生えているけど…
よ~し、これから
なにか作ってみよう

割賦購入した資産は?

2006年07月25日 18時30分21秒 | 税金の話
業務用に使用する資産を、割賦販売契約で購入したときの
利息や手数料はどう処理していますか?

資産を購入したときに、その資産の購入価格と割賦にかかる
利息や手数料が明らかになってるときは、その利息や手数料は
その割賦期間中の各年度に必要経費として処理することができます。

割賦で購入して未払いがあって事業のように供していれば減価償却することができます。

えっ!現金合わせないの?

2006年07月23日 13時12分26秒 | 経理日記
郵貯、現金過不足15万件 4億9千万円合わず (朝日新聞) - goo ニュース

このニュースにはビックリです。
と言うより怒りを感じます。

私も以前金融機関である保険会社で経理をし、その後一般法人で
経理をしてきましたが、毎日現金を数えて合わせなければ帰れなかった…
「郵政事業庁時代までは不足分を職員が弁償することが多かった。」
と、言うけど上司は何やっていたんだろう。
不足のお金を出せばいいという問題じゃないよ~
これが民営化にならならなかったら、ずーっと続いていたのかな?

「05年度の過不足の内訳は不足が2億4000万円、
 過剰が2億5000万円だった。
 不足は損金、過剰は雑収入として処理している。」
冗談じゃないこんな現金過不足を認めていたなんて
これって、全国的になってたってことだよね。

郵便局と仲良く付き合いたいけど、何とかしてよ
その、お金はあなたのものじゃないんだから~



“ハウルの動く城”見ましたか?

2006年07月22日 13時45分12秒 | お局日記
テレビの前宣伝でずいぶんと前から流れてました。
ゲド戦記の映画が始まるからかなと思いつつ
昨日、見ました。

本当のところ、声とキャラが?と思うこともなくはなかったのですが
と、言うのはキムタクの声ってよくわかんなかったから…
多分、普通のしゃべり方だと分かったかもしれないのだけれど…
その辺のことには疎くて…

そうは言いながら、最後まで見ました。
いろいろ評価を見るとあまり良く書かれていないようでしたが
そうなんだと思って見ればいいんじゃないかなと言うのが感想です。

昨日、テレビで見損なった方、DVDが発売されてますよ~
ハウルの動く城

ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント

このアイテムの詳細を見る


パイレーツ・オブ・カリビアンも始まるよ~
     見に行かなくちゃ今日からだよ~


減価償却資産の取得価額は?

2006年07月21日 14時23分06秒 | 税金の話
減価償却資産の取得価額は、取得後に資本的支出をした場合は
その金額を取得価額に加えなければなりません。

取得した状況や条件により異なります。

(1)購入した減価償却資産
   その資産の購入にかかった引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、
     関税、その他要した費用がある場合はその費用を加算した合計額
   その資産を業務の用に供する為に直接要した費用の額

(2)自己の建設、製作または製造に係る減価償却資産
  その資産の建設等に要した原材料費、労務費及び経費の合計額
  その資産を業務の用に供する為に直接要した費用の額

その他に、牛や馬、果樹などがありますが、一般的に見られる資産について調べました。

ゆうぱっくの割引サービス

2006年07月18日 11時41分05秒 | 経理日記
先日、近所の鹿手袋郵便局へ小包を出しに行きました。
ガラス製なので、シールを貼ってもらい、小包の縦横を測って
(縦+横+高さ=1.7m以内 で30Kgまで)
料金が500円でした。

受付けてもらったあとに、「同じところに1年以内に送るときは
割引があるので、このゆうパックラベルを一緒に持ってきてください。」
と言われました。

そこで、ゆうパックについて調べてみました。
そしたら、本当は600円だったのに、持ち込んだので100円
割引になってました。

ゆうパックの基本料金割引サービス

(1) 持込割引………1個につき100円の割引
※郵便局等の窓口に自分で持っていく。
(2) 同一あて先割引………1個につき50円の割引
※ 差出日前1年以内に差し出されたゆうパックで同一のあて先が
  記載されているゆうパックラベルの控えを添えて差し出してください。
 (「~同一あて先割引~」欄に使用済の日附印を押印されたゆうパック
  ラベルを再度利用して同一あて先割引の適用を受けることはできません。)
※ 料金受取人払又は料金着払とすることはできません。
※ 持込割引と併用できるが、複数口割引とは併用できません。
(3) 複数口割引………1個につき50円の割引
※ あて先が同一のものを同時に2個以上6個以下差し出してください。
 ※ 料金受取人払又は料金着払とすることはできません。
 ※ 持込割引と併用できるが、同一あて先割引とは併用できません。

取りに来てくれるサービスは知ってたけど、持ち込んで100円引きは
   知らなかった~
   鹿手袋郵便局は歩いて2分の近さ、もっと郵便局と仲良くなろう!


ゴルフクラブの入会金と会費の取扱いは?

2006年07月15日 09時38分38秒 | 税金の話
ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
[平成18年4月1日現在法令等]


 法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。


 1  入会金
(1)  法人会員として入会する場合は資産に計上します。
 ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の
 業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときは
 これらの人に対する給与となります。

 (2) 個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は
 使用人に対する給与となります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、
 その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の
 遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、
 その処理が認められます。

 (3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、
 ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、
 その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の
 損金の額に算入されます。


 2  会費等
 ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、
  その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、
  給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する
  給与となります。


(法基通9-7-11~13)
TAXアンサーより参考

携帯電話等の加入費用の取扱いは?

2006年07月14日 09時59分59秒 | 税金の話
以前に、電話加入権について書きましたが
携帯電話や自動車電話についてはどのように処理すればいいでしょうか?

携帯電話等の加入費用

 携帯・自動車電話のサービスを受ける権利は、電話加入権には該当しません。
 減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。
 携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うことと
 なりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として
 資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。

 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話
 のサービスの提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、
 その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件として
 その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。


近頃の、携帯電話業界は競争が厳しい状況です。
殆どが10万円未満ではないでしょうか。
ですから、その年度の損金に参入できる例が殆どではないかと思います。


消費税 簡易課税制度とは?

2006年07月13日 09時32分50秒 | 税金の話
消費税が導入されたのは平成元年、もうずいぶんと経ちました。

この間に、簡易課税制度については何回か変わっています。

もう一度、簡易課税制度についてまとめてみました。

簡易課税制度
課税売上高のみ把握できれば、それに一定の「みなし仕入れ率」をかけて
計算した金額を、仕入れに係る消費税(仕入れ控除税額)とみなして消費
税額を計算できる制度です。
この制度が利用できるのは基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合です。

仕入控除税額=課税標準額に対する消費税×みなし仕入率

事業区分とみなし仕入率

第一種事業(みなし仕入率90%)
   ☆卸売業(他のものから仕入れた商品をその性質及び形状を
    変更しないで他の事業者に対して販売する事業者)

第二種事業(みなし仕入率80%)
   ☆小売業(他のものから仕入れた商品をその性質及び形状を
    変更しないで消費者に販売する事業者で第一種事業以外のもの)

第三種事業(みなし仕入率70%)
   ☆農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)
    電気業、ガス業、熱供給業、水道業
   (第一種事業または第二種事業に該当するもの、加工賃その他これに
    類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く)

第四種事業(みなし仕入率60%)
   ☆飲食店業、金融・保険業などの第一種、第二種、第三種及び第五種
    事業以外の事業
   (第三種事業から除かれる、加工賃その他これに類する料金を対価と
    する役務の提供を行う事業も第四種事業になります)

第五種事業(みなし仕入率50%)
   ☆不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業以外)
   (第一種から第三種事業までの事業に該当する事業を除く)


みなし仕入率よりも、実際の課税仕入額が多い場合は、簡易課税制度を選択すると不利になります。
簡易課税制度の適用を受けると、2年間は継続しなければなりません。
自社の実際の課税割合をきちんと計算してみましょう。