平成10年4月1日以後に取得したものは定額法により償却します。
平成10年3月31日までに取得した営業権は
(1)その営業権の取得価額を、その取得した日の属する年以降において
任意にその取得価額の範囲で償却できる。
(2)その営業権の取得価額の1/5に相当する金額を、各年分の償却費
として償却することができる。
現在、新規に取得する営業権は定額法によらなければならない。
平成10年3月31日までに取得した営業権は
(1)その営業権の取得価額を、その取得した日の属する年以降において
任意にその取得価額の範囲で償却できる。
(2)その営業権の取得価額の1/5に相当する金額を、各年分の償却費
として償却することができる。
現在、新規に取得する営業権は定額法によらなければならない。