経理のお局

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創業記念品や永年勤続表彰記念品は?

2008年12月04日 12時16分26秒 | 経理日記
今年も、残すところ1ヶ月

毎年、毎年、早く感じるのは歳のせいでしょうか



創業記念や永年勤続表彰の記念品の扱いは

 創業記念や永年勤続表彰などの記念品は、次の要件をすべて満たしている場合は
 給与として課税されません。(所得税)

創業記念などの記念品

①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

②記念品の処分見込額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

③創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
 
 この要件の1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価が、給与として課税されます。
 なお、記念品に代えて現金を支給する場合は、その全額が給与として課税されます。

 (現金で支給すると、給与加算されます)

永年勤続表彰の記念品や旅行・観劇の招待費用は

①その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること。

②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

③同じ人を表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

この要件の1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価が、給与として課税されます。
なお、記念品や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて代えて現金を支給する場合は、その全額が給与として課税されます。