経理のお局

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ゾゾタウンの「ツケ払い」

2017年04月18日 13時04分41秒 | お局日記

法律の“抜け穴”を使ったゾゾタウン「ツケ払い」の巧妙さ

そう、テレビのCMが良く流れていました(まだ流れているのかな?)

なぜ、今頃にツケ払いなんだろうと思ったのですが・・・

ゾゾダウンは知ってましたが利用したことはありません。

ネットシップは料金先払いはクレジットって思ってましたし

クレジット決済しても時期により2ヵ月後くらいになったりしますよね

内容を読んでいると「お客様のため」の言葉がたくさん出てきますが

本当にそうでしょうか?

なんとかもっと売ってやろうと思ってるんじゃないの?

今は、「ツケ払い」をすすめる表示が消えているそうですが

「ツケ払い」は立替払いとなるようなので割賦販売法や貸金業法にも触れないそうです。

無理な買い物は良くないですよ


資格を取るための「参考書・問題集」の選び方

2017年04月17日 12時43分25秒 | お局日記

資格を取るための「参考書・問題集」の選び方・使い方とは?――「資格の大原」元講師が教える“合格勉強法”

先月、3月の多忙な時期でしたが、ある検定を受けました。

申し込み締切日にぎりぎり迷いながら「送信」とボタンをポチッと押しました。

それが検定の1ヶ月前・・・

それからAmazonで公式のテキストを購入

悪い癖は買っちゃうと安心しちゃう・・・・

電車通勤の中で読むも・・・なかなか進まず眠気が・・・

やばい!!と、またAmazonで過去問題集を買いました。

また、ここでも買って安心・・・

結局、一夜漬けで検定試験に臨んだわけでした。(まだ結果は分かりません

短期間でやろうと思えばやっぱりこの2冊あれば大丈夫だと思います。

次は秋に次のステップへと思っていますが、今度はちゃんと勉強しないと無理だな・・・

まずは、一夜漬けしたテキストを読み直して過去問を問いて準備します


消費税おさらい 非課税その2

2017年04月10日 09時37分13秒 | 税金の話

桜の花が満開の季節ですね!

さて、消費税のおさらいですが、消費税がかからない取引のうち

社会政策的配慮から課税しないものは次のような取引になります。

社会政策的配慮によるもの

社会保険医療等

  健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養等は非課税

  上記に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売は課税となります。

介護保険サービスの提供

  介護保険法に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスや施設サービス

  ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

社会福祉事業等によるサービスの提供

  社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

    社会福祉関係 詳しくはこちらを参照ください

助産

  医師、助産師、その他医療に関する施設の解説者による助産にかかるものが該当します。

埋葬料、火葬料

  埋葬料及び火葬料を対価とする役務のサービスが該当します。

一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付

  身体障害者の使用に供する為の特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付、製作の請負及びこれらの修理で一定のものは非課税

  (義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車など)

学校教育

  学校教育法に規定する学校、専修学校、就業年限が1年以上などの一定の条件を満たす各種専門学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などは非課税です。

教科用図書の譲渡

  学校教育法に規定する教科用図書の譲渡が該当します。

住宅の貸付

  契約において人の居住のように供することが明らかなものに限ります。

  ただし、1か月未満の貸付け及びその貸付が旅館業法に規定する一定の施設の貸付に該当する場合は非課税取引には当たりません。

国税庁の資料を参照

次は消費税のおさらい 不課税にしようと思います。



消費税おさらい 非課税その1

2017年04月08日 15時58分32秒 | 税金の話

消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う取引が課税の対象となりますが

しかし、これらの取引でも消費の負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの

社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められました。

具体的主なもの

消費税の性質上課税になじまないもの

土地の譲渡及び貸付

   土地には借地権など土地の上に存する権利も含みます。

   ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

有価証券等の譲渡等

   国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税

   ただし、ゴルフ会員権などの施設の利用に関する権利の譲渡は非課税取引には当たりません。

支払い手段の譲渡

   銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡、って、お金や小切手、手形のこと

   ただし、これらを収集品として又は販売用の支払い手段の譲渡は非課税取引には当たりません。

利子等を対価とする貸付金等

   主に、利子、償還差益、信用保証料、信託報酬、保険料、収益分配金、給付補填金、割引料など

郵便切手類、印紙の譲渡

   郵便事業㈱及び郵便局㈱の営業所等が行うものが非課税

   金券ショップ等が行うものは非課税とはなりません。

物品切手等の譲渡

   例えば、商品券、ビール券、図書券、プリペードカード等が非課税です。

   お金が商品券などにかわっただけです。

住民票、戸籍抄本等の行政手数料

   主として国や地方公共団体が取り扱う法令で定めのあるもの

外国為替業務

   外国為替取引、対外支払い手段の発行、対外支払い手段の売買が該当


国税庁の資料参照

 

次は非課税その2にします~~



消費税おさらい 課税の対象

2017年04月06日 13時04分48秒 | 税金の話

消費税のおさらいの続きです

今日は「課税の対象」について

消費税の課税の対象となる取引は、

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です。

インターネットを介して、日本国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告等のは配信等のサービス提供(電気通信利用役務の提供)についても課税されます。

資産の譲渡等

「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。

資産の譲渡

「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

 例えば、商品や製品の販売、事業用設備を売却すること、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡

資産の貸付

「資産の貸付」とは資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為

 また、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けになります。

役務の提供

「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。

医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

対価を得て行うもの

営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。

有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。

☆ただし、個人事業主が自分の販売するものを家庭で使用したり、法人が自社の商品などをその役員等に贈与した場合は課税となります(自家消費等)


ちょっと言い回しがめんどくさいですが、それを仕事としている人(法人)が、お金をもらって売ったり貸したり、なにかしてあげたら消費税かかるよって感じですかね。


次は非課税にしますね~~~~




ちょっと消費税のおさらい

2017年04月05日 13時42分39秒 | 税金の話

事業年度もかわったことなので の消費税についてちょっとおさらいします

消費税が課せられるのは?

消費税の課税対象となるのは、日本の国内で事業者が事業として対価を得て資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。

事業者が事業として行う取引

「事業者」とは事業を行う個人(個人事業者)と法人

「事業として」は、対価を得て行う資産の譲渡等を繰り返し、継続かつ独立して行うこと

※給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為は事業の売買ではありません

「対価を得て行われる」と言う意義

「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付、及び役務の提供に対して反対給付を受けること

※商品を販売して代金を受け取る

※事務所屋店舗などを貸し付けて家賃を受け取る

※工事を請け負って代金を受け取る

交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になります

※自家消費は課税とみなされます

単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たりません

試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません

商品を販売する際にサ-ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません

国税庁の資料をちょっと分かりやすくしてみました。

 


今日から新年度&4月のお仕事カレンダー

2017年04月01日 12時18分57秒 | お局日記

今日から新年度を迎える方が多いのではないですか?

まあ、土曜日なので実際は3日の月曜日からになりますね。

初々しい新入社員もどっと社会に出て行くのですね

気持ちも新たにブログの更新も心がけたいです

で、4月のお仕事カレンダーです

4月のお仕事カレンダー

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 4月10日

給与支払報告に係る給与所得者異動届出(4月1日現在給与支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係市区町村へ提出)

軽自動車税の納付 納付期限 4月中において市町村の条例で定める日

2月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限5月1日

8月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限5月1日

3月分社会保険料納付 5月1日

4月29日 昭和の日