経理のお局

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配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるの?

2013年06月30日 11時11分15秒 | 税金の話

よく聞かれます

「いくらまでなら配偶者控除受けられるの?」

たいてい奥様の収入ですが、給与(パートなど)ならば103万円と言うのは知ってる人も多いと思います。

給与控除65万円を差し引くと38万円以下になるので配偶者控除が受けられます。

でも、奥様にパート収入以外の収入があった時は?

不動産所得、一時所得や譲渡所得などがあったときでも、年間所得が38万以下ならば配偶控除が受けられます。

 

たとえば、奥様に家賃収入があり家賃所得が10万だと

103万円だと、所得が38万+10万=48万(合計所得)になるので配偶者控除は受けられません。

80万円だと、80万-65万=15万(給与所得)+10万(不動産所得)=25万で38万以下になるので配偶者控除は受けられます。

 

ギリギリ103万円でパートなどで働いている方だと、その年に、一時所得や譲渡所得があった場合は、その年は配偶者控除は受けられなくなりますね。

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。

   配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、

   かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。

 


住民税

2013年06月21日 12時49分13秒 | 税金の話

やっと梅雨らしいお天気ですね

6月は、個人住民税が変る月ですよね。

サラリーマンの方は、6月支給される給与から天引き(特別徴収)される住民税から

税額が変ります。

7月以降は来年の5月まで税額が天引きされます

6月は端数が調整されているので、ちょっと多いと思います~

サラリーマン(給与所得者)以外の方は(普通徴収)、市区町村から納付書が届いていると思います。

住民税は口座振替できますよ。

さいたま市は6月10日に「納税通知」を発送しているそうです。

住民税は、どこに住んでいるかによっても税額計算が違います。

また、少しずつ書いて行きますね。

 

 


交際費損金扱い拡大

2013年06月16日 11時34分58秒 | 税金の話

飲食代「5000円」こだわらず 交際費損金扱い拡大、景気の起爆剤(フジサンケイビジネスアイ) - goo ニュース

資本金1億円以下の中小企業に限りますが

交際費年間800万円まで全額損金とすることができます。

今までは600万限度で10%が損金不参入でした。

でも、交際費をバンバン使える中小零細企業はどれほどか・・・・

 

平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度に限ります。