なんかちょっと難しそうな感じに見えるけど
これから長く働いていくうえで知っていた方がいいかも
令和2年5月29日に第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)
何が変わったのか?
①被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大
分かりやすく言うと、短時間労働者雇っている事業者も社会保険に加入させなさいってこと。
で今は企業規模要件従業員数500人超を段階的に引き下げて令和4年10月に100人超規模に
令和6年10月に50人超規模に。
賃金要件(月額8.8万円以上)
労働時間要件(週労働時間20時間以上)
学生除外要件については現行のまま
勤務期間要件はフルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用する
5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加されました
パートで働く主に主婦の方にはいろんな壁があるから、どう選択するか・・・
また、雇い入れる事業者の負担は半端ないです!!
社会保険料の半分は雇い入れている事業者が負担しますから・・・
長くなるので今日は①の適用拡大まで~~~
<厚生労働省資料参照>
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