なんかちょっと難しそうな感じに見えるけど
これから長く働いていくうえで知っていた方がいいかも
令和2年5月29日に第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)
何が変わったのか?
①被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大
分かりやすく言うと、短時間労働者雇っている事業者も社会保険に加入させなさいってこと。
で今は企業規模要件従業員数500人超を段階的に引き下げて令和4年10月に100人超規模に
令和6年10月に50人超規模に。
賃金要件(月額8.8万円以上)
労働時間要件(週労働時間20時間以上)
学生除外要件については現行のまま
勤務期間要件はフルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用する
5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加されました
パートで働く主に主婦の方にはいろんな壁があるから、どう選択するか・・・
また、雇い入れる事業者の負担は半端ないです!!
社会保険料の半分は雇い入れている事業者が負担しますから・・・
長くなるので今日は①の適用拡大まで~~~
<厚生労働省資料参照>
しばらく更新していませんでした・・・
自分の中で随分と迷いもありなかなか向かうことができませんでした。
もう何十年も棲んでいるこの世界、これからもずーっと最後まで続けないいけないんだなと
お仕事させていただいているということはとてもありがたいことだし
ふと気づくと・・・そう言えばあの条例どうだったかなとか、あれ表示変わったかななんて
何でもない自分の生活の一部になっているのに気付いた・・・
5月は3月決算法人の提出が一番多くて、そのうえコロナの給付だとか助成だとか
どうなるんだろうって思ってたけど何とか6月1日完了できた
それで、やっぱり私の居場所これかなって
終活カウンセラーもこの延長にあったものだしね。
やっぱり毎日勉強
自分の目線で気負わないでやっていくことにします。
ラジオの話題にもなっていましたが
消費税軽減税率により同じ商品の金額(税込み総額)異なることになるので
店内で食するときの商品本体価格を値下げすることに
店内飲食の場合は本体価格319円+消費税10%=350円
持ち帰りの場合は本体価格325円+消費税8%=350円
もともと外税にしているところはそのまま外税になるようですね。
飲食に限らず税込みで表示していたところは
価格設定を考えないといけないですね・・・
すき家/増税後も店内と持ち帰りの価格統一「牛丼並」価格据え置き
導入まで1ヶ月を切りました・・・早目の対策を
今日から通常の業務になりました
まだ朝の通勤時間帯は電車が空いてました
休み中は途中事務所へ来たので郵便物はそんなに溜まっていませんでしたが
「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」なるものが届いてました。
そのガイドより
軽減税率制度の概要
令和元年10月1日から、消費税及び地方賞税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率(8%)の対象品目
飲食良品(飲食料品とは、食品表示法に規定する食品=人の飲用または食用に供されるもn(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞(ここではちょっと省きます)
ここまで入力して・・・・
ちょっと説明がややこしくなりそうと・・・
飲食業の事業者さんへの対応も、判りやすく説明したいし
ここでキャッシュレスについて持ち出したらまたややこしい・・・
この税務署からのガイドはとっても人に優しくない・・・
このまま行くと消費税は10%になりますね!
TVでも消費税のレシートの表記など放送していますが
突っ込みどころがいっぱい・・・・
実際に日々処理をしていない人たちが考えることですからね~~~
文章も解読が難解なことになるよね・・・いつものことだけど
税金は使われ方をちゃんとして欲しい
とは言っても毎日の処理をしなくてはならないので
税務署で消費税軽減税率制度説明会を開催しています。
私も所轄の税務署へどんな話をするのか行ってみようと思います
全国の開催場所と日時が掲載されています
昨日は北海道で地震が・・・
このところ自然災害が続きますね
法人で義捐金(寄付金)を支払った場合の取扱いについて
<義捐金(寄付金)の区分>
①被災した地方公共団体に対する寄付金・・・・支払った額全額が損金参入
②財務大臣が指定した寄付金・・・・支払った額全額が損金参入
③特定公益増進法人に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入
④認定NPO法人等に対する寄付金・・・・一般の寄付金とは別枠で、寄付金の合計額と一定の特別損金参入限度額のいずれか少ない金額まで損金参入
⑤一般の寄付金(①~④以外)・・・・その法人の資本金や所得に応じた一定限度額まで損金参入
<具体的な義捐金の支払例>
被災した地方公共団体に設置されてた災害対策本部に対する義捐金(寄付金)①被災した地方公共団体に対する寄付金
日本赤十字又は中央共同募金会が被災者支援のために受け付ける義捐金で義捐金分配委員会等に拠出されるもの①被災した地方公共団体に対する寄付金
被災地域の救援活動等を行っている認定NPO法人等に対する義捐金(その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する義捐金に限ります)④認定NPO法人等に対する寄付金
NPO法人(認定NPO法人等以外)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等に対する義捐金⑤一般の寄付金
損金算入するための手続き
地方公共団体に対する寄付金等及び特定公益増進進法人等に対する寄付金を損金に算入するには。法人税の確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存する必要があります。
<国税庁資料参照>
平成30年の3月も後半となりました。
3月は年度末になりますね。
国民年金保険料が変わります
4月より国民年金保険料が月額16,340円(3月までは16,490円)になります。
下がりますね
国民年金保険料の額は、直近の物価や賃金上昇率を乗じてその年度に見合った価格水準に調整されます。
20歳から60歳までの40年間は全員が国民年金に加入します。
職業などにより加入の種別は下記の3つになります。
第1号被保険者=学生・自営業者・農林漁業者・第2号被保険者に扶養されていない配偶者など
第2号被保険者=厚生年金や共済組合などに加入していいる会社員・公務員
第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者
結婚や就職・退職などにより加入の種別が変わったときには2週間以内に手続きを行いましょう!
炎上した「銀行カードローン」、銀行業界が死守する「年収の3分の1超」の貸し付け
「レイク」は銀行カードローンなんだ・・・
「銀行カードローン」と「消費者金融カードローン」
紛らわしい・・・消費者金融も銀行傘下に入ったりしているし
信販会社やクレジットカード会社が発行している「信販系のカードローン」もあるあし
銀行系カードローンって?
銀行などの金融機関が発行しているカードローン
目的別ローン(住宅ローン、マイカーローンなど)
フリーローン(目的を問わない)
総量規制の対象とならない
「総量規制」って?
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1まで制限される仕組み(一部除外、例外あり)
「個人向け貸付」のみで個人の事業用資金としての借入は対象とならない
総量規制の対象となるのは「個人向け貸付」(個人がお金を借りる行為)
総量規制の対象となるのは「貸金業者からの借金」
最近はキャッシング=カードローンみたいな感じに思えるな・・・
銀行のカードやクレジットカードにもカードローンが設定されていたりするし
いざと言う時には助かるのかな?
借りたお金は返さなくちゃいけないしね。
それから法人で借入をするときに気をつけたいのは、代表取締役がブラックリストに載っていたり、返済の遅れがあったりすると借入ができなくなるのでお気をつけください。
12月のお仕事カレンダー
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申請書の提出
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 12月11日
10月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限平成30年1月4日
4月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限平成30年1月4日
消費税の年税額が400万超の1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 平成30年1月4日
消費税の年税額が48万超400万以下の4月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 平成30年1月4日
11月社会保険料納付期限 平成30年1月4日
固定資産税(都市計画税)の第3期分納付 納付期限 12月中の市町村の条例で定める日
平成29年も残りわずかになりました