経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

住民税の申告先は?住民票移してない・・なんてありませんか?

2017年05月31日 17時21分26秒 | 経理日記

 

給与所得者の人は6月支払の給与から平成28年度分の住民税の徴収になります。

住民税は1年遅れさんですよね、平成28年度分を平成29年6月から平成30年5月の給与で納付します。

給与所得者は年末調整の後に勤務先より住まいのある市区町村へ住民税特別徴収(給与から天引きします)の申告をした結果、5月に勤務先宛に住民税の知らせが届きます。

このところ住民票を移していないんです・・と言う話を耳にします。

住所が変わったときには、住民票を移すための届出である「転入届・転出届」は、住民基本台帳法という法律で「義務」になっています。

(転入をした者は、転入をした日から14日以内に市町村長へ届け出なければならない=住民基本台帳法)

ですが、単身赴任や、学生で実家を出て暮らしている場合、「家族のいる住所」や「実家の住所」に住民票がある場合は住民票を移さなくても問題がないような場合が多いようですが・・・・


普通は実際に済んでいる住所で住民税の課税をします。

6月は住民税の話をしようかと思います。



今週の週間ダイヤモンド 人事部VS労基署

2017年05月23日 09時30分02秒 | お局日記

今日も暑くなりそう

昨日訪問先でちょうど話に出たのが「労働基準監督署」

このところ何かと話題に出ますが

私の周りでも大小限らず雇用について多いです。

ちょうど今週の週間ダイヤモンドの特集が「人事部VS労基署」だったので

人を雇ったら労働保険に加入なんですが・・・未加入も多いですよね。

この4月から建設関係で社会保険・労働保険の新規適用や追加が続いています。

「外注」を使うことが難しくなって来ているようです。

週間ダイヤモンドの特集は大企業の内容になっていますが

働き方についてはどこも変わらない問題を抱えているのではないでしょか・・・

タイムカード廃止で出勤簿にしたり、タイムカードを打って残業したり

早く帰れないのが現状ではないでしょうかね。

就業規則10人以上の労働者(アルバイト等も含めて雇われて働いている人)がいる職場では

必ず作成することが義務付けられていますが、それ以下ならなくても・・・

もう一度就業規則や賃金規定などを見直してみては

ネット検索してダウンロードもできますが、自社にあった規則・規定が必要ではないでしょうか。

今度は社労士さんが忙しくなるかな~~~

 

 


消費税おさらい 不課税

2017年05月06日 10時10分50秒 | 税金の話

消費税は、課税、非課税、不課税とあります。

非課税と不課税って、両方とも課税にならないですがどう違うの?

非課税は、消費税の性質上課税になじまないもの、社会政策的配慮によるもの

不課税は、課税の対象となる取引に該当しないとあります。

今日は、不課税について具体的に下記のような取引があります。

給与・賃金・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」としての対価には当たらない

寄付金、祝い金、見舞金・・・一般的に対価として支払われるものではない

補助金、奨励金、助成均等・・・対価を得て行われるものに該当しない

無償による試供品や見本品の提供・・・支払の対価が無い

保険金や共済金・・・資産の譲渡等の対価が無い

株式の配当金やその他の出資分配金・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるから

資産について廃棄したり、盗難や滅失があった場合・・・資産の譲渡等に当たらない

心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・対価として支払われるものではない

  但し、次の場合は課税となる

   損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、

    その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合

   無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合

   事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

会費、入会金、公共施設負担金・・・対象となる役務の提供等との間に明白な対価関係が無いもの

  

国税庁資料参照

     


5月のお仕事カレンダー

2017年05月01日 10時12分21秒 | 経理日記

5月のお仕事カレンダー

GWもあり稼働日が少なくなります~~計画的に行きましょう

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

3月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限5月31日

9月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限5月31日

消費税の年税額が480万超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 5月31日

4月分社会保険料納付 5月31日

自動車税の納付(5月中において各都道府県の条例で定める日)

個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知

5月はさわやかな季節になりますね