今日で、11月も終り・・・
カレンダーもあと1枚、淋しくなりますね
ところで、もう税務署から年末調整のお知らせが届いてますね。
地域によっては、扶養控除等申告書などの用紙が送られていないところもあるようです。
税務署の説明会に行くと用紙がもらえるんだったかな~
それから、税務署や国税局のサイトからもダウンロードできます。
さて、お給料の計算はどうしてますか?
20日締め切りの月末払いとか
月末締め切りの、翌月10日支払いとか
会社や勤め先によって違いますよね
締め切った日と、支給日が同じ月なら問題ないかな~
1月から12月までにもらったお給料は同じですよね。
でも、月末に締め切って翌月にもらうと・・・
12月に働いたお給料が、1月の10日にもらうとどうですか?
源泉徴収されるお給料は、もらった月で計算するんです(ホント)
だから、H18年12月給料をH19年1月もらった分から、H19年11月に働いて12月にもらうお給料までを1年分とするのです!
そう言う会社は、年末調整が早い時期に完了しますよね。
でも、もらった月じゃなくて、働いた月で計算しているところも多いんじゃないのかな?
法人や、個人事業の決算では、未払給与として損金計上しますが
源泉徴収ということで考えると、もらった月(支払った月)が1月から12月までとなります。
さて、どうでしょう?
ちなみに、我が社は、月末締め切りの翌月10日支払いなので
今月11月の給料が確定したら、年末調整の作業にかかれます!!
カレンダーもあと1枚、淋しくなりますね
ところで、もう税務署から年末調整のお知らせが届いてますね。
地域によっては、扶養控除等申告書などの用紙が送られていないところもあるようです。
税務署の説明会に行くと用紙がもらえるんだったかな~
それから、税務署や国税局のサイトからもダウンロードできます。
さて、お給料の計算はどうしてますか?
20日締め切りの月末払いとか
月末締め切りの、翌月10日支払いとか
会社や勤め先によって違いますよね
締め切った日と、支給日が同じ月なら問題ないかな~
1月から12月までにもらったお給料は同じですよね。
でも、月末に締め切って翌月にもらうと・・・
12月に働いたお給料が、1月の10日にもらうとどうですか?
源泉徴収されるお給料は、もらった月で計算するんです(ホント)
だから、H18年12月給料をH19年1月もらった分から、H19年11月に働いて12月にもらうお給料までを1年分とするのです!
そう言う会社は、年末調整が早い時期に完了しますよね。
でも、もらった月じゃなくて、働いた月で計算しているところも多いんじゃないのかな?
法人や、個人事業の決算では、未払給与として損金計上しますが
源泉徴収ということで考えると、もらった月(支払った月)が1月から12月までとなります。
さて、どうでしょう?
ちなみに、我が社は、月末締め切りの翌月10日支払いなので
今月11月の給料が確定したら、年末調整の作業にかかれます!!