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《修活》は脱TVによる読書を中心に、音楽・映画・SPEECH等動画、ラジオ、囲碁を少々:花雅美秀理 2020.4.7

◆「地デジ化推進」より「津波対策推進」を(下)

2011年03月18日 16時21分09秒 | ■東日本大震災に学ぶ
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  災害はいつでもどこでもやって来る 

 このたびの『津波対策の推進に関する法律(案)』の経緯は、地方紙『わかやま新報』の平成22年6月12日号によって知りました。
 同紙によれば、自民党が昨年3月に結成した「津波対策議員連盟」 (会長・泉信也参院議員)の活動を基に、和歌山などでの現地視察を実施した後、法制化への活動が行われたようです。
 二階堂俊博衆院議員(顧問)は、「国会は会期末で見通しは定かでないが、法案成立に向け最善の努力を尽くしたい」と述べています。
 なおこの「法案」は前日の平成22年6月11日、自民・公明両党の「共同提案」という形で衆議院に提案されました。

 法案(第十三条)にある「津波の日」が「11月5日」となっているのは、和歌山県広川町の「稲むらの火」で知られる「安政大地震」が起きた日から来ているようです。 
 ☆実際の法制化では、この日は今回の「大震災」が起きた「3月11日」ということになるのかもしれません。
 
 ともあれ今回の大震災については、「原発問題」を含めて「事後処理」に重点が置かれています。というより「事後処理に追われて」います。当然そうなるわけですが、しかしその一方で「新たに起きうる被害を回避又は最小限に食い止める」ための「予防対策」を併行する必要があるのではないでしょうか。『災害は忘れた頃にやってくる』どころか、『災害はいつでもどこでもやって来る』わけですから。

 そのためにも我が国は、このたびご紹介しました『津波対策推進法』第一条の「目的」にある……
 (1)津波の観測体制の強化・調査研究 
 (2)津波に関する防災教育・訓練
 (3)津波対策のための施設の整備 
 を「緊急課題」として具体化する必要があると思います。ことにすぐに実施可能な「防災教育・訓練」等は急ぐべきでしょう。
 
 それと同時に「第二条」の「津波対策推進に当たっての基本認識」をしっかり把握しなければなりません。
 ここでの「基本認識」とは、

 (1)津波は、一度発生すると広域にわたり、国民の「生命、身体、財産」に甚大な被害を及ぼす。 

 (2)同時に、我が国「経済社会」の健全な発展に「深刻な影響」を及ぼすおそれがある

 (3)津波は、他の「自然災害」に比べて発生する頻度が低い。そのため「津波被害」の特性、津波対策の要性等に関する国民の理解と関心を深めることが困難である。

 (4)津波は、発生時に「国民が迅速・適切な行動」をとれば、「人命被害」を相当程度軽減することができる。そのため、津波防災に必要な「教育・訓練」、「防災思想の普及」、「避難施設の整備」等の推進が重要である。

 (5)津波被害発生の防止・軽減のため、その規模等の迅速・適切な予測が必要がある。

 (6)津波観測体制の充実、過去・現在・将来予測被害等に関する調査研究が重要である。

 (7)津波は、「国境」を越えた広域伝播の特性を有するため、「調査研究成果」の国際的な共有の必要性が高い。そのため、観測・調査研究の「国際協力推進」が重要である。
  
 だいたい以上ではないでしょうか。
 私は個人的に思いますが、日本を「第三者的な目で客観視」できる「世界各国」の反応は、「とてもすばやく冷静」だと思います。各国が「救援を申し出、また実際に駆けつける」その目的の第一は、もちろん純粋な意味での「救援支援」ということでしょう。 しかし「第二の目的」は、「自国の地震及び津波」そして「原発問題」等の「予防・事後処理対策研究」のためでもあるはずです。
 そこでこの機会を逃すことなく「基本認識の(7)」にあるように、「原発問題」を含めた「緊急の国際的観測・調査そして予防のための研究協力」を急ぐべきではないかと思います。「G7」を模して「Earthquake」と「Tsunami」から、「ET7」とか「ET20」といった研究協力態勢が可能ではないでしょうか。

  
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 ★以下の条文は、前回の『津波対策の推進に関する法律(案)』の「付則」と「理由(立法目的)」です。 


 附 則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 第十四条第二項の規定は、平成二十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同項の規定により交付される補助金のうち平成二十八年度以降に繰り越されるものについては、同項の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、津波対策の進捗ちよく状況、津波に関する調査研究の成果等を踏まえ、津波対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後直ちに、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その地域において、災害対策基本法第五十条第一項第一号の警報、避難の勧告又は指示等により最も必要な情報が適確に提供され、できる限り多くの者が、当該情報を受領し、避難その他の適切な行動をとることができるようにするための方策(高齢者、障害者、乳幼児、旅行者、日本語を理解できない者等避難について特に配慮を要する者が確実に安全な場所に避難できるようにするための方策を含む。)及び避難した者が、継続して必要な情報を受領しつつ、できる限り快適に、必要な期間避難を継続できるような避難場所の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な体制の整備、防災上必要な教育及び訓練の改善その他必要な措置を講ずるものとする。

(地方税法の一部改正)
第三条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
35 津波対策の推進に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号第九条第五号の津波避難施設で内閣府令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該津波避難施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)第四条  前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 理 由 
 津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保を図るため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、約四十七億五千万円の見込みである。 

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