本邦初、中国語・司法通訳士講座、7月開講!説明会実施

2010-05-15 20:30:13 | Weblog
本邦初の「中国語・司法通訳士」講座
7月開講!

東京通訳アカデミーでは、待望の司法通訳士・中国語講座を開講します。
7月には、中国との国際交流が劇的に活発化する新しい個人ビザ制度がスタートします。
それによってもちろん、観光と医療がセットにされたメディカルツーリズム推進の機運も一層力強く盛り上がるでしょう。
しかも、メディカルツーリズムはその関連分野や裾野が広いため、それに関わる機関や団体・業者・個人の数も勢い多くなります。また、人的交流だけではなく、お金の交流も情報の交流なども極めて加速度的に増大することが見込まれます。
そこで、様々な次元での善し悪しの関係や状況から、法的な問題が様々に生じることが必然です。即ち、民事分野においてのみならず、刑事分野に於いても法的処理の必要性やトラブル解決策などの必要性が一段と増すでしょう。
そのような必然の状態を見越し、東京通訳アカデミーでは、警察や検察庁での通訳経験も豊富で、京都大学大学院法学研究科修了の極めて優秀なベテラン法学修士(女性)を講師に,中国語・司法通訳士講座を開設します。
先ず、7月からは(1)5ヵ月間の「通信コース」を開講し(学費17万円)、(2)「通学講座」(学費17万円)は、9月から5ヵ月間の期間で開講します(但し生徒数3名以上の場合)。この時点で、通信講座から通学講座に変更も自由にできます。
当アカデミーでは、現在、英語・司法通訳士講座・通信コース(講師:瀬口寿一郎氏)を開講していますが、実施要領はほぼ同じですので末尾の資料をご参考にして下さい。

≪講座の説明会(無料)実施≫
6月11日(金)と18日(金)午後6時~9時
当アカデミーの教室
説明会講師:(1)当講座担当講師と(2)JGC&TIA事務局・岡村寛三郎
必ず、事前に参加お申込み日とお名前などをお知らせください。
宛先:JGC&TIA事務局・岡村寛三郎 Eメール:okamura3@oksemi.co.jp
☎03-3233-7518 Fax.03-3294-7410

参考資料
全く人材不足・希少価値の
「司法通訳士」を目指そう!

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、我が国でも医療の国際化=メディカルツーリズム実施に向けての準備が盛んに行われていることについては、皆様も良くご存じのところです。
そのメディカルツーリズムが盛んになりますと、確率的には何%かで、顧客とメディカルツーリズム事業関連者との間でのサービス内容や代金支払い等に関するトラブルが発生することは、残念ながら否めない事実でしょう。
そうでなくても、今日ほどに、あらゆる分野で外国との交流や取引が日常的に行われるようになりますと、法的紛争の増大を予想せざるを得ません。
外国法弁護士の活動が容易化される見通しである旨の新聞記事(4月13日付日経)なども、このような社会的状況を反映したものでしょう。
韓国では、メディカルツーリズムを推進するに当たって、当局が顧客と関連事業者間のトラブルを仲介する特別の制度を創ったそうですが、我が国では、とりわけ外国人と弁護士や裁判官等との間の言葉の橋渡し役=「司法通訳士」が必要でしょう。
ところが我が国には、そのように社会的に重要な役割を果たす司法通訳士を専門的に養成する学校が未だありませんでした。
当東京通訳アカデミーが初めて、その難関の司法通訳士養成スクールを昨年9月に開講しています。現在は、通信コースでの開講となっていますが、指導講師は、通信形式での(国家資格)通訳案内士受験指導にも長年の経験を有し、好評を博した瀬口寿一郎氏です。
皆さん方のご利用をお待ちしています。
★参考資料:2009年7月6日付日経「韓国当局は、アフターケアーや医療事故のへの対処を睨んで、第三者を交えてトラブルを仲介する制度を外国人向けにも整えた。」

平成22年4月29日 木曜日
東京通訳アカデミー・学院長・岡村寛三郎
Eメール:okamura3@oksemi.co.jp
☎03-3233-7518 Fax.03-3294-7410
〒101-0052東京都千代田区神田小川町2丁目6番12号 東観小川町ビル8階

「東京通訳アカデミー」
通信講座・開講中!
(英語)司法通訳士・通訳案内士講座ご紹介
平成22年4月28日 水曜日
講師:瀬口寿一郎(英語・通訳案内士歴50年、業界最高の叡智)
1.司法通訳士コースについて
  a.受講者の英語学力としては英検準2級以上の学力を保有し、且つ最低限の日常英会話 
 が可能であること。
ただし、基本コースを終了して実務コースを受講する頃には英検準1級以上の学力
の保有者に成長していることが望ましい。
通訳案内士国家資格の保有者のように既にかなりの英語学力を有する者は有利であるが、当アカデミーの講座では、法学知識とりわけ刑事訴訟法に関連する知識とそれを英語で表現する能力の養成とを目的にするため、基本・実務のいずれのコースも大いに役立ちますから、どちらかを受講されることをお勧めします。

b.講座は「基本コース(初級)」と「実務コース(上級)」との2種類とします。
この差は、法律学関連知識におけるレベルの差です。
    
 c.使用教材:いずれのコースもその基本書としては(1)「司法通訳、Q&Aで学ぶ通訳現場」共著者:渡辺修・長尾ひろみ・水野真木子、及び(2)「法の基礎的理解」立山龍彦・安藤 博共著を使用し、(3)その他補助教材として講師の私が作成する「刑事訴訟上の重要基本用語(日本語)の意味とその対訳英語」を併用し受講者の理解を促進します。

d.司法通訳士とは何かその意義、使命等については募集要項に簡潔に記す予定です。
我が国でのその存在理由としては「刑事訴訟法第13章・通訳及び翻訳」の個所に「第175条(通訳)国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。以下略」との明文規定があることです。
それ故に能力さえあれば、就業機会はかなりあるわけです。そしてまた、通訳人には、公正妥当な報酬が支払われており、その社会的経済的地位も高く評価されています。

2.国家資格の通訳案内士受験コース
 a.いわゆる民間外交官(ガイド)として、戦前からその社会的使命や地位が高く評価され
   ており、語学関連では唯一の権威ある国家試験制度として今日まで続いています。
受講者の英語学力としては英検準2級以上の学力を保有し、且つ最低限の日常英会話
が可能であること。これは前記の司法通訳士コースと全く同じです。
b.7月開講予定の本講座では、目下、日曜日のみに集中講座(10A.M~4P.M.).を開設予定
ですが、教室の使用状況が許せば、平日の時間帯において複数回の実施が可能となり
ます。現在検討中です。

 c.使用教材:基本書としては「日本・その姿と心」(和英対照・学生社)及び「対訳:英
語で話す日本経済Q&A」(講談社インターナショナル)、そして補助教材として「英学
事始」小川富二著(ナビ出版)。その他、邦語科目用として「観光日本地理」及び「日
本文化・外交小史」共にJGA刊行のガイド試験用定番参考書です。

d.受講者の個人的な実力を把握し、それを確実に伸ばすために模擬試験における英文和訳・和文英訳等の解答に対しては、単なる採点のみではなく綿密な解説を施します。 
 この丁寧な手法がかなりの好結果をもたらすことは、神田外語キャリアカレッジでの講師の約8年間にわたる指導歴において既に実証済みです。
以上

(国家資格)通訳案内士から(民間資格)医療・司法通訳案内士へ

2010-05-15 07:58:36 | Weblog
他者の手が届かぬ高みへと自己の技術力の向上を!

(国家資格)通訳案内士と(民間資格)医療通訳士・司法通訳士

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、観光庁で行われた本日の「第6回 通訳案内士のあり方に関する検討会」では、日本人であろうと外国人であろうと、ごく簡単な研修受講を通じて、ほとんど誰でもが合法的な案内業者になれるという、遂に(国家資格)通訳案内士制度の(実質的)完全崩壊を意味する新制度案が公開されました。
この提案が法律として実現された場合における既存制度下の通訳案内士業務への打撃は、文字通り100%の完全破壊に近いと言えるでしょう。
何が故に、これだけの完全破壊を、下記資料が示すように、制度としての「案内業者」誕生時期以来100年以上もの有為な歴史を持つ(国家資格)「通訳案内士制度」に対して行うのか?そしてまた、そうしなければ、訪日客2000万人達成ができないのか?について、社会的や科学的次元での合理的な根拠があるわけでは全くありません。
(国家資格)通訳案内士制度は、国家自身が営々として運営してきた制度であり、その制度の下の超難関の国家試験をパスしてきた有資格者自身も、そのことに対して大きな誇りと自信を持って、社会全体のみならず観光産業等の維持と発展に寄与してきたのであり、何一つこれだけの実質的制度崩壊をもたらす改悪を為さなければならない喫緊かつ重要な事由など全く見つからないのです。
むしろ、訪日客を増加させるためには、より知的でもてなしの心に秀で、顧客の満足度をより高めることができる質の良いサービスを提供できる(国家資格)通訳案内士制度を洗練化するべきなのです。従って、政府が進めようとしている現行制度の空洞化は、全く逆方向の愚挙でしかありません。
★資料:瀬口寿一郎著(東京通訳アカデミー向け)「司法通訳士講座:学習の手引き」より
「来訪外客に対して有償にて旅行案内に従事する「通訳案内士、いわゆる観光ガイド」については、すでに1907(明治40)年に当時の内務省がその省令第21号の「案内業者取締規則」を制定し、それが戦後の1949(昭和24)年公布の「通訳案内業法」に引き継がれ、更にこの法律が改正されて現行の「通訳案内士法」が厳然と存在し実施されています。
この「通訳案内士法」は、通訳案内士として就業するためには外国語をはじめ日本地理、日本歴史等について一定の学識、能力や人物としての資質を要請し、そのための国家試験制度を制定し、その合格者の登録制度を採用しています。」

そこで、自らのよって立つ社会的・生活上の基盤を完全破壊される(国家資格)通訳案内士、即ち1万数千人の資格登録者は、今後は、家族・友人共々に、ことごとく制度の改悪絶対反対の立場に立って行動することになるであろう。
そこで、全国の(国家資格)通訳案内士は、自らの致命傷を意味する難局に臨み、これに抵抗する確固たる決意を示すと同時に、新たな動きをも開始しなければならない。
それは、政府が今後の経済成長のために国家戦略として位置付ける医療・介護や環境関連分野の新産業育成・国際化推進の体制を理解し、とりわけ(国家資格)通訳案内士が協力できる可能性が極めて高い、医療の国際化やメディカルツーリズム推進に深く関わる「医療通訳士」、外国人の社会的・生活上のトラブル対処に関わる「司法通訳士」あるいは先進科学産業に関わる「科学技術通訳士」分野への重点傾斜である。
今日における時代の変化は速く大きく、正に一般の予想を超える巨大な津波の如きである。ならば、100年有余の歴史をもつ(国家資格)通訳案内士制度も、時には新たな衣に着替える必要があるでしょう。それは、余人の手が到底及びがたい「より高度で専門的な技術を要する分野」への進出です。その典型例が、民間資格ながら「医療通訳士」や「司法通訳士」あるいは「科学技術通訳士」分野ということになります。
この時代的変化の波を見誤り乗り遅れると、潮が引いた後に砂浜に残る廃材・流木のごとき見捨てられるしかない空虚な存在へとなりかねないでしょう。
しかし、幸いなことに、ここに、(国家資格)通訳案内士業界最高の叡智・瀬口寿一郎氏とNPO日本通訳案内士連合(=J.G.C.)および「東京通訳アカデミー」とが過去3年間にわたる緊密な協力関係の下に、業界人のための仕事開発と業界の発展のために精魂を込めて創り上げてきた「医療通訳士講座」と「司法通訳士講座」とがあります。
ところが誠に皮肉なことに、現状ではむしろ(国家資格)通訳案内士資格を持たない方々に、先見の明や決断力があり、これらの講座を広くご利用いただいている状況です。
そこで明確になったことは、新時代を切り開く知恵と行動力は、むしろ(国家資格)通訳案内士資格を持たない一般の方々にこそ多く見かけられるという事実です。
しかし、そのような縮み込み傾向に固執しているばかりでは、社会の進歩はありません。
私たちが暮らしている今日の社会や経済は、あらゆる分野に於いて、正に国境なき地球規模での土俵上での競争であり、世界に雄飛する大志を持ち、危険にも挑戦する勇気と行動力に富む人間にこそ、成功へのチャンスが与えられるのです。
そこで、誰もが、この創造的知恵と革新的行動力を自己開発することによって、激動の時代を駈け抜けていかなければなりません。
(通訳案内士を含め)誰もが勇気を奮い立たせ、次代の先端を行く分野での自己の能力の開発と向上に向けて全力を挙げて取り組むべきです。
皆様方のご健勝とご幸運を心よりお祈りしています。

平成22年5月14日
東京通訳アカデミー・学院長
NPO日本通訳案内士連合(Japan Guide Consortium=J.G.C.)理事長・岡村寛三郎