観光庁によるセミナー記録、「医療通訳中の録音は可能か?」

2012-06-30 04:55:54 | Weblog
観光庁によるセミナー記録、「医療通訳中の録音は可能か?」

・6月28日、有楽町の国際フォーラム
・参加者 約120名
・主な内容
(1)中国やロシアにおける国内の医療事情、取り分けロシアのメディカルツーリズムについては、詳しい説明がロシア人専門家より行われたので、大変参考になりました。

(2)ロシア人の訪日メディカルツーリズムには、健診においても治療においても、今後の取り組み次第で、極めて大きな可能性があることを確認できました。
その場合、口コミがとりわけ大切なようです。
医療通訳士の学校「東京通訳アカデミー」も、大急ぎでロシア語・医療通訳士を育成しなければなりません。

(3)もちろん、中国からの訪日メディカルツーリズムにも極めて可能性が高く、今後は、治療でも訪日客が増えるでしょう。

(4)ただ、両国においても、日本の医療水準の高さは国民一般には知られておらず、観光庁によるこの方面での告知活動がとりわけ大切だとの指摘が行われました。
各病院においては、医療サービスの内容やレベルについての自由な告知活動が厳しく規制されているため、観光庁が代わって行うのが適切でしょう。

(5)医療通訳の業務中に、医療過誤トラブルや通訳ミスなどに巻き込まれることを極力防ぐなどの目的で、「東京通訳アカデミー」では、診察室や検査室・薬局などに録音機を持ち込むことは、医療通訳士にとって不可欠な重要事だと考えてきましたが、今日配布された資料の内の「医療観光に携わるコーディネーターガイドライン」P。57最下段には、「通訳の内容を録音し、事後に問題がないかレビユーしている」医療通訳士の行動が、医療サービス中のリスク管理策として奨励されています。

(6)従来、病院・医師は、診察・治療業務につき、医療通訳士が録音をすることを快く思わないのではないかと心配していましたので、録音機持ち込みを奨励している観光庁≪資料≫の真意を講師に質問したところ、「患者の同意を得ることが前提条件です、患者さえ同意すれば録音可能です。」「医師の同意は当然なされるものと考えてよいでしょう。なぜなら、もし、録音につき同意しないなら、その医師による診察・治療行為等の透明性・客観性等を担保出来ないとして、外国の保険機関等からは厳しい追及に会うからです。」という回答を得ました。

(7)流石に有能な法律家の回答を得られて、満足でした。

(8)医療通訳士の学校「東京通訳アカデミー」では、医療過誤トラブルや通訳ミストラブルに巻き込まれないための防衛手段を、下記≪資料≫のように何重にも講じていますが、項目(5)で説明しています通訳業務の報告書・カルテにおいて、業務を終えた後で、録音機を回しながら正確な経過報告を記すように求めていますので、上記(5)や(6)の観光庁の≪資料≫作成者やセミナー講師の見解は大きな自信と安堵につながりました。

参考≪資料≫
安全、安心を確保する東京通訳アカデミーだけの「医療通訳ミス」を最大限防ぎ、被害を最小限に抑える「7つ道具」

(1)入学・受講資格の高位限定(医療通訳士1級クラスは、TOEIC900点以上。2級クラスは700点以上)

(2)ハローワーク基金訓練講座:「メディカルツーリズムと医療通訳士」向けの≪徹底学習型≫講座時間数=640時間!

(3)「医療通訳士」に≪集中・速習型講座≫時間数でも、日本一の100時間!

(4)講座修了時に、(NPO法人)非営利特定活動法人「日本通訳案内士連合」が医師立会いの下での高度な「医療通訳士技能検定試験」を実施して、ライセンスを授与

(5)通訳業務の報告書【カルテ】・・・特別に工夫された報告・記載内容は、裁判で通用する高度・緻密なもの

(6)「メディカルツーリズム管理士」への上記「医療通訳業務のカルテ」報告と協働

(7)[外国人医療受診契約書]にトラブル発生時の特別対処条項[ADR方式の採用]を挿入

(8)医療・通訳トラブル発生時の「司法通訳士」による支援活動⇒⇒⇒ADR方式の具現化

(9)卒業生(有資格者)の相互扶助・協力組織:「クラブ・メディカルツーリズムJapan」
⇒⇒⇒「事業協同組合」設立済み(仕事開拓・営業活動、共同受注・分配・自主的な能力向上目的の研修会、万一の医療過誤トラブル時への相互保障と相互扶助)

平成24年6月30日
東京通訳アカデミー・理事長・岡村寛三郎
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp

私立学校の生徒数増強作戦・一例

2012-06-25 10:11:54 | Weblog
地方の私立学校の場合

≪呼びかけ機関の設置≫
「大都会の受験生に呼びかける」生徒募集活動として、コストとのバランスを取りながらも下記の様な手段を駆使することが望ましいでしょう。
(a)常設又は季節単位での(直接経営の)出先機関、
(b)常設の提携先ステーション(=勧誘業者・塾など)、
(c)生徒募集勧誘員を直接、頻繁に全国の塾などに派遣する。

≪呼びかけの内容と効果≫
(1)大都会の受験生は、進学面で日頃より厳しい競争にさらされているため、万一の場合の受け皿をも探している。

(2)大都会の受験生は、生活面でも、行きかう人々の多さや殺到する自動車の群れ、あるいはビルの谷間に囲まれての潤いの少ない、余裕に乏しい忙しさに心身ともに疲れている傾向もみられる。

(3)彼らは、競争を意識せずに、志を同じくし、気の合う仲間とのんびり気楽に過ごせる環境下で、しかも美しく豊かな自然環境の下で、静かに勉強に打ち込みたいと望むこともある。

(4)勉強のみならず、青春の思いや情熱、たぎるエネルギーを思う存分に発散させられるスポーツクラブや文化活動、交友にも興味と関心がとても強い。

(5)家族と遠く離れた生活は少々寂しい時もあるが、同僚たちと共に生活する学生寮での生活は、その寂しさを紛らわせるだけの配慮を、学校職員をはじめ、寮の世話係・先輩などが熱心にしてくれることに満足を感じることも多い。

(6)グローバル化の進展で、海外からの留学生を受け入れる学校も増えてきた。
留学生と交流・交換機会が多い学生寮での生活には、双方にとって、それなりの異文化理解進展の効果があり、発展途上国の将来のエリート層を生涯の友人として獲得できる機会ともなりうるメリットがある。

(7)こうした留学生受け入れに積極的な学校では、当然に外国語教育や異文化理解にも熱心である。そこで、外国語教育、取り分け英語教育の発展には見るべきものがあり、英語が世界標準語として極めて重要視されている現在および将来においては、単に進学面でのみならず卒業後の就職面でも、大いに有望視されるコース設定が行われているので、親子ともども安心できる教育環境と言える。

(8)実際のところ、学校在学中、取り分け6年一貫教育が行われている学校では、高校入試への喧騒期間もないため、中学3年次ないしは高校1年次において、夏休みなどの休暇中には、学校が推薦する海外提携校でのサマースクールに留学する機会にも恵まれ、大いに英語への興味や異文化への理解促進に役立ち、同時に、高校卒業後の本格的な長期留学への切っ掛け作りにもなり、グローバル化時代の最先端を行くことが大いに可能となる。

(9)このことは、主として難関大学進学向けの勉強に勤しんだ高校生のみならず、スポーツクラブ活動や文化活動を中心に青春の大きなエネルギー注いだ高校生にも当てはまり、グローバル化時代にあっては、最先端のスポーツ技術や文化・芸能活動においても、外国語運用能力、取り分け高度レベルの英語会話力習得が、各界の一流選手や文化人向けの専門通訳・翻訳者としての地位を築くことも可能とし、選択対象の職種を増やし、生活手段の多様化に大いに貢献することにもなる。

(1)現に、プロ野球界のスポーツ通訳士として日米両国で大いに活躍しておられる方があります。小島克典先生((株)ナノ・アソシエーション国際部)もそのお一人です。
その小島克典先生から、野球と英語の実践的指導を受けながら、青春時代の過ごし方につき、一つのヒントを得ることができます。
                                         以上

≪資料≫
略歴・職歴
小島 克典 (こじま かつのり)
生年月日 : 1973年6月22日(38歳)
出身地 : 神奈川県厚木市
現住所 : 神奈川県横浜市
学 歴 : 1992年 日本大学第三高等学校 卒業(硬式野球部)
1997年 日本大学芸術学部文芸学科 卒業
経 歴 : 1996年 アトランタ五輪 野球日本代表チーム通訳 銀メダル獲得
1997年 (株)横浜ベイスターズ入社 通訳兼広報を担当
1998年 38年振りのリーグ優勝/日本一を経験
2000年 球界初の独立型ファームチーム 「湘南シーレックス」 を立ち上げ
00年、01年、2年連続でファーム(2軍)観客動員日本一を達成
2002年 サンフランシスコ・ジャイアンツ(MLB)入社
新庄剛志氏の通訳/ビデオコーチを兼任/ワールドシリーズ出場
2003年 ニューヨーク・メッツ(MLB)入社/2年連続で新庄氏の通訳を担当
2004年 株式会社ライブドア入社
プロ野球再編問題で、ライブドア・フェニックスGMとして活躍
2005年 同社のスポーツ事業を統括
2006年 (株)ライブドアを退社、(株)スポーツワークスを設立(~2011年3月)
2006年 立命館大学経営学部 客員教授に、当時最年少で就任(~2011年3月)
2009年 第2回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック) 日本代表通訳
2009年 尚美学園大学総合政策学部 准教授に就任(~2011年3月)
2011年 育児のため、4月から1年間の完全休業
2012年 春より活動再開/現在は国内各メディアへMLBの情報を配信中

≪出版・著作・受賞歴≫
夢のとなりで ~新庄剛志と過ごしたアメリカ滞在記~
2004年3月 メディアート出版
こんなぼくでも英語がしゃべれた
~TOEFL 370点からメジャーリーグの通訳へ~
2006年2月 三笠書房
SHINJO 夢をありがとう
2007年3月 廣済堂文庫
プロ野球2.0 立命館大学経営学部講義録
2008年3月 扶桑社
スカイパーフェクTV ! MLB中継
2004~2008年 約200試合のコメンテーターを務める
主なメディア活動
アデランスホールディングス CMシリーズ制作
2010年1月 「アデランスは誰でしょう?」 TVCMで
第63回電通広告大賞(TVCM部門)を受賞。
以上

日本スポーツ通訳士協会 スポ―ツ・ツーリズム協議会、第3回議事録

2012-06-22 07:05:24 | Weblog
スポ―ツ・ツーリズム協議会、第3回議事録

平成24年6月21日 木曜日
日本スポーツ通訳士協会 理事長 岡村寛三郎
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
「東京通訳アカデミー」内
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp


(1)激しい勢いで進むスポーツの国際化進展に応じ、多くの若手選手も、国際舞台での活躍を夢見て心身や技の練磨に邁進しておられます。

(2)ただ、その場合、外国選手の練習や試合状況の緻密な観察や研究には、外国語での情報取得や理解が不可欠であり、外国語での読み取りや会話能力向上が必須になりつつあります。

(3)そこで、こういった若手選手の国際化への志を支援するため、スポーツ分野・選手の英語能力向上を指導する学校が求められています。または、練習場や地方会場などへの英語講師派遣が求められています。

(4)もちろん、外国での練習や試合遠征に随行して、コーチや選手の片腕となり、外国人選手との共同練習や対抗戦における言葉の橋渡しをスムーズに行える専門通訳士が登場すれば、日本人選手の不安もなくなり、心身の動きも最高度に活発になり、良い成績を上げやすくなるでしょう。

(5)以上、(a)大志を抱く若手選手への英語指導、(b)選手に随伴して外国に遠征する機会が増えているコーチやインストラクター、あるいはトレーナーなど向けの英語指導なども、学校での講座ないしは、地方会場や練習場への出張講座という形で「スポーツ通訳士」の活躍の場が生まれるでしょう。

(6)スポーツ通訳士は、更に、外国人選手が参加するスポーツ・イヴェント主催業者やイヴェント会場、スポーツ新聞紙業界やスポーツ用品店業界などでの活躍も幅広く期待されます。

(7)スポーツ種目としては、先ずは「野球」を優先的な講座対象にし、ついでゴルフ・相撲・サッカー・スキーなどの講座を、10月には順次開設する方向で取り組みます。

(8)社会一般の動きとしては、本年のロンドン・オリンピックや2020年での東京オリンピック開催期待に向けての動きが活発化している現状を踏まえ、英語や中国語でのスポ―ツ・ツーリズム支援、「スポーツ通訳士」講座の導入に前向きに取り組みます。

(9)主には、中国からの観客や旅行客を確保する際、中国側の旅行業者と提携し、メディカルツーリズムとスポ―ツ・ツーリズム、及び観光をセットに融合化したツーリズム商品を提供できることが望ましい。

(10)次回の日本「スポーツ通訳士」協会・協議会は、7月25日午前10時半開催とし、中国側の旅行業者をも招待し、より具体的な相談に進めることを期待します。

                                          以上

日本スポーツ通訳士協会 定款

2012-06-22 07:02:50 | Weblog
日本スポーツ通訳士協会定款

第1章  総   則

(目 的)
第1条 本協会は、スポーツの国際化の進展に応じ、我が国の選手やコーチ、インストラクター、トレーナー、そしてファンなどの愛好者が、外国人スポーツ選手やその他の愛好者との間で、言葉の障壁を乗り越えて交流を深めつつ、練習や試合を通じて互いが切磋琢磨し、心身と技量の的確でかつ効率的な向上を図ることにおいて重要な役割を果たす「スポーツ通訳士」を育成することを目的とするものである。
併せて、スポーツ通訳士の仕事を確保し、その社会的・経済的地位の維持と向上を図ることも重要な目的とするものである。

(名 称)
第2条 本協会は、日本スポーツ通訳士協会と称する。

(地 区)
第3条 本協会の所管地区は、日本全体に及ぶものとする。

(事務所の所在地)
第4条 本協会は、事務所を東京都千代田区に置く。

(公告方法)
第5条 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示してする。

(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。

第2章  事   業

(事 業)
第7条 本協会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ選手やコーチ、インストラクター、トレーナー、ファンなどのスポーツ愛好者を対象に、外国語でもってスポーツに関する専門知識と通訳技能を習得・訓練し、もって我が国選手等と外国人選手等との間の言葉の橋渡し役を務めることができるスポーツ通訳士を育成する学校を経営する。
(2)協会員のためにする通訳業務、通訳案内業務及び翻訳業務の共同受注
(3)協会員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は協会事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)協会員の福利厚生に関する事業
(5)前各号の事業に附帯する事業
2 前項第3号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。


第3章  会 員

(会員の資格)
第8条 本協会の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える事業者とする。
(1)翻訳事業者、通訳事業者又は通訳案内士法の規定により登録されている通訳案内士を擁し通訳案内業を行う事業者であること。
(2)我が国内に事業場を有すること。

(加 入)
第9条 会員たる資格を有する者は、本協会の承諾を得て、本協会に加入することができる。
2 本協会は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)
第10条 前条の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)
第11条 死亡した協会員の相続人で協会員たる資格を有する者の1人が相続開始後60日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに協会員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第12条 協会員は、あらかじめ本協会に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)
第13条 本協会は、次の各号の一に該当する協会員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本協会は、その総会の会日の10日前までに、その協会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本協会の事業を利用しない協会員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った協会員
(3)本協会の事業を妨げ、又は妨げようとした協会員
(4)本協会の事業の利用について不正の行為をした協会員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした協会員

(脱退者の持分の払戻)
第14条 協会員が脱退したときは、協会員の協会に対する出資額(本協会の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各協会員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(使用料又は手数料)
第15条 本協会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)
第16条 本協会は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、協会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)
第17条 協会員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない事由があるとき。
2 本協会は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条の規定を準用する。


(協会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本協会は、協会員名簿を作成し、各協会員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人協会員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 本協会は、協会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 協会員及び本協会の債権者は、本協会に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、協会員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本協会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 協会員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本協会に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人協会員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。

(過怠金)
第19条 本協会は、次の各号の一に該当する協会員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本協会は、その総会の会日の10日前までに、その協会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった協会員
(2)前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした協会員

(延滞金)
第20条 本協会は、協会員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本協会に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。

(会計帳簿等の閲覧等)
第21条 協会員は、総協会員の100分の3以上の同意を得て、本協会に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本協会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

第4章  出資及び持分

(出資1口の金額)
第22条 出資1口の金額は、3万円とする。

(出資の払込み)
第23条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(持 分)
第24条 協会員の持分は、本協会の財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。


第5章  役員、顧問、相談役及び職員

(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理 事 5人
(2)監 事 1人

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事の定数の下限の員数又は監事の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。


(員外役員)
第27条 役員のうち、協会員又は協会員たる法人の役員でない者は、監事については1人を超えることができない。ただし、理事については協会員又は協会員たる法人の役員でなければならない。

(理事長の選出)
第28条 理事のうち1人を理事長とし、理事会において選出する。

(代表理事の職務等)
第29条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本協会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本協会を代表し、本協会の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選出された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本協会は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
5 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本協会は、代表理事以外の理事に副理事長その他協会を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)
第30条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)
第31条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本協会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第32条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選出された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
7 一の選挙をもって2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(役員の報酬)
第33条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(顧問及び相談役)
第34条 本協会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、本組合に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)
第35条 本協会に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。
3 協会員は、総協会員の10分の1以上の同意を得て本協会に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(職 員)
第36条 本協会に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。


第6章  総会、理事会及び委員会

(総会の招集)
第37条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)
第38条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各協会員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、協会員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてて行う。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本協会は、希望する協会員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下、第39条、第40条、第47条及び第48条において同じ。)。
7 第1項の規定にかかわらず、本協会は、協会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。

(臨時総会の招集請求)
第39条 総協会員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする協会員は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2 協会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第40条 協会員は、第38条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その協会員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
3 協会員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。


(総会の議事)
第41条 総会の議事は、総協会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議長)
第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した協会員のうちから選任する。

(緊急議案)
第43条 総会においては、総協会員の半数以上の協会員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)が出席し、かつ、その3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

(総会の議決事項)
第44条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)
第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)出席理事・監事の数及びその出席方法
(4)協会員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要


(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続)
第47条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本協会は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
4 前項の通知については、総会招集の手続に準ずるものとする。

(理事会の決議)
第48条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議決事項)
第49条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第50条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席協会員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した協会員の意見の内容の概要
(11)本協会と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 協会員の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(委員会)
第51条 本協会は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。


第7章  会   計

(事業年度)
第52条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(利益準備金)
第53条 本協会は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第55条及び第56条において同じ。)の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本剰余金)
第54条 本協会は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻をしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(特別積立金)
第55条 本協会は、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(教育情報費用繰越金)
第56条 本協会は、第7条第1項第2号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。


(配当又は繰越し)
第57条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第53条の規定による利益準備金、第55条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決により他の協会積立金として積み立て、又は協会員に配当し、なお剰余があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当の方法)
第58条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における協会員の出資額、若しくは協会員がその事業年度において本協会の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における協会員の出資額及び協会員がその事業年度において本協会の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における協会員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第24条第2項の規定を準用する。

(損失金の処理)
第59条 損失金のてん補は、教会積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。


附 則
1 設立当時の役員の任期は、第26条第1項の規定にかかわらず、1年又は任期中の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、最初の通常総会が1年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
2 最初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、本協会の成立の日から平成25年3月31日までとする。
3 年会費は2万円とする。入会手続き費用は6,000円とする。    
以上

日本スポーツ通訳士協会   設立 平成24年(2012年)5月13日
同  定款         作成 平成24年(2012年)6月21日  

我が国メディカルツーリズムの課題

2012-06-21 22:49:39 | Weblog
メディカルツーリズムの課題

1.始めに
皆様のご清栄をお慶び致します。
ところで、メディカルツーリズム推進上での我が国の長所・短所・改善策は、我が国の産業・経済構造そのものの現状と未来ということがいえるでしょう。
なぜなら、長寿世界一が示すように、国民の健康への関心はひときわ高く、医療関係の出費割合も年々更新されているからです。⇒⇒⇒下記≪資料≫
そこで、医療の国際化=メディカルツーリズムの現状と将来性を考えるとき、医療分野独自の特殊性を考えるのみならず、どうしても、広く我が国の産業全般における歴史や文化性も併せて考慮する必要があるからです。
こういった観点からメディカルツーリズム推進上の長所・短所等を考察した見解が、より説得力を発揮するでしょう。
その場合、我が国の風土や社会体制、国民の嗜好や暮らし、我が国産業の特色である「モノづくりの伝統」を総合的に考察する必要があります。

≪資料≫
(1) 国民医療費の状況
 平成17年度の国民医療費は33兆1289億円、前年度の32兆1111億円に比べ1兆178億円、3.2%の増加となっている。 国民一人当たりの医療費は25万9300円、前年度の25万1500円に比べ3.1%増加している。 国民医療費の国民所得に対する比率は9.01%(前年度 8.85%)となっている。(図1、表1)

(2)図録高齢化とともに高まる医療費(各国比較)
www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1900.html - キャッシュ類似ページ
www2.ttcn.ne.jp の結果をすべてブロック
現在、日本の国民医療費は35兆円と国民所得比9.90%(2008年度)となっており、高齢化の進展とともに実額、対GDP比ともに上昇してきている。 OECDでは、医療費の国際比較のため医療費定義を揃える形で各国の対GDP比の推移を発表している。これをも ...

(2) ものづくりとは日本の製造業と、その精神性や歴史を表す言葉である。1990年代後半から企業やマスメディアの間でさかんに使われるようになった。現在の日本の製造業の繁栄は、日本の伝統文化、固有文化に源を発するという史観である。ものつくりとも言う。
⇒⇒⇒「クールジャパン」というアニメ・漫画・ファッションなどに代表されるソフト技術の分野との対比でも語られる。

2.我が国におけるメディカルツーリズム推進上の長所

(1)社会保障政策としての国民健康保険制度の成功が、医療事業全般の継続的安定と成長をもたらしている。

(2)国家として、人口数は世界第10位であるにもかかわらず、第2~3位の経済力が、医療事業全般の持続的成長にも大きく寄与している。

(3)取り分け、医療設備の高度先進化に熱心な医療事業家が多く、超高額な粒子線がん治療装置数の圧倒的世界一という事実につながっている。

(4)医療道具の使用法の工夫・改善のみならず、器具としての性能の向上改善面にも極めて研究熱心で、患者の体への侵襲負担を少なくする手術に欠かせない「内視鏡」系統の特異な発達も特筆されなければならない。

(5)医療施設に欠かせない看護師も含め、医療スタッフによる患者への「接遇サービス」内容・レベルが、際立って高いという評判が、外国人患者等からもしばしば聞かれる。

(6)医業そのものの歴史を顧みた場合も、診療科・治療法・医師別などに国際比較した場合でも、我が国の水準は極めて高く、米国やドイツ・英国などと世界最高水準を多くの分野・研究で競い合っている。
取り分け、iPS細胞利用による再生医療分野での研究も国際的なリードをしている。

(7)心臓外科の分野では、徳州会病院グループ・葉山ハートセンターのバチスタ手術により、提供者が稀な心臓移植を待たずに、患者自身の心臓機能回復が可能になっている成果は世界的に極めて稀であり、いくら賞賛されてもされ過ぎるということはないでしょう。

(8)死因の第一位であるがん治療の分野でも、①がんの早期発見で大活躍のPET検診装置の普及度は大きい上に、②患者の術後の生活負担を軽減するために内視鏡やロボット技術を応用した侵襲性の低い手術技術の進歩、③抗がん剤治療での薬や使用法上の改善、④がん細胞のみを攻撃し、周辺の正常細胞をほとんど傷つけない粒子線放射治療の目覚ましい発達・普及など、枚挙にいとまがないほどに、検査・診察・治療・リハビリテーション各分野において進歩している。

(9)その他の診療分野でも、とりわけ脳外科・眼科・消化器系外科分野などで、世界的名医と言われる医師は数多い。実際、世界中から若手医師がこういった優れた医師の指導を仰ぎに数多く我が国に参集しているし、そういった医師が世界中を飛び回って新興国の医師達の指導に飛び廻っておられる。

(10)フランスの国境なき医師団は、ノーベル賞を受賞した程に有名ですが、我が国の徳州会医師団等による災害地向け緊急時医療支援チームの派遣活動も、我が国医療技術水準と世界への平和貢献度の高さ、医療の国際化達成度の高さを物語るものである。
≪資料≫未曾有の被害をもたらした東日本大震災をはじめ、国内外で相次いで災害が発生した2011年。徳洲会グループは、TMATを核に精力的な支援活動を展開しました。

3.メディカルツーリズム推進上の我が国の弱点

長所観察時と同様に、我が国の歴史と文化の個性的側面からの観察が見のがせない。

(1)江戸時代の鎖国政策に始まり、昭和時代の政府や軍部の幹部は、世界事情を客観的に観察してから、外国との交渉・外交の在り方を決する広角度なものの見方考え方が苦手だった・・・太平洋戦争を起し敗戦を招いた政策責任への反省⇒⇒⇒江戸時代・鎖国前の山田長政などに始まり、我が国固有の企業形態である「総合商社」事業に見られる民間人・民間企業の海外に向かう行動力を国家・政府は抑止してはならない。
=平成時代の政府も、国際情勢の客観的観察と外交交渉・対策決定面で、極めて拙劣と言われている。
=医療の国際化推進においても、施策的にアジアの各国に比べて極めて劣勢にある。

(2)言語上の障壁の存在…国民一般における英語力の後進性は、国際化推進において特には大きな障害ではない。
どこの国にも、固有の歴史と文化があり、言葉があり、これはむしろ各国が民族の統一性や個性を維持させるために守らなければならない伝統であり、価値である。
⇒⇒⇒我が国固有の言語の独自性と両立する外国語運用能力を習得・開発できた専門家を養成し、グローバル化の窓口に配置すれば良い。
そのための医療通訳士養成校「東京通訳アカデミー」がある。
問題は、その専門家の数が、予想される需要の大きさに比し、まだまだ少なすぎるということである。

(3)円高だとかの通貨上の問題があるとか、欧米の国々から地理的に遠く離れ過ぎていて患者の旅行には適さない、アジアの国々の水準と比較して、入院・滞在費などの生活費が高すぎる・・・などの弱点が指摘されている。
しかし、一旦、我が国に入国してしまえば、その社会環境の安全性や交通なども含めての生活の便利さ、清潔さ、ツアー・コーディネーターなどの人びとの親切さ・もてなしの心の厚さ、医療サービス水準の高さなど…に大いに満足してもらえるでしょう。
  ⇒⇒⇒そこで、一般に言われている、思われている偏見をいかに払拭する告知を行うかという、(医療)情報発信においての対外的不足が大いに問題である。⇒⇒⇒医療ツアー・アシスタントやコーディネーターの数や活動力を拡大するための国策的支援が必要である。

(4)アジアの水準からみて高額の医療費の軽減化のために、何をできるかという知恵が求められている。
 医療保険制度の普及のためには、例えば、日本の病院が米国の病院認証基準であるJCI認証を取得して、米国人が米国内での保険制度を海外でも利用できる前提を作ることである。
 しかし、この点が、アジア各国の努力に比べて極めて遅れている。
 「東京通訳アカデミー」では、JCI認証取得支援に必要な、高度に洗練された通訳・翻訳技能を成功例を通じて証明しているけれども、そもそもJCI認証取得希望の病院・施設数自体が少なく、宝の持ち腐れ的な状況になっている。

(5)我が国の病院や医師側の一部では、①外国人からしっかりと治療費用が回収できるかという懸念と②医療サービス過程における医療過誤トラブルの発生・頻発の恐れを抱いておられます。

①治療費用の支払いは、患者からの治療前時点での概算支払い契約履行や
患者紹介のコーディネーターにおけるツアー開始前での預り金システムを徹底的に履行しておく体制の確立が必須です。

②医療過誤トラブルの(a)発生自体の防止や(b)万が一に生じた場合への善後措置については、
(a)十分な知識と技能訓練を受け、厳格な技能検定試験に合格した「東京通訳アカデミー」の1級医療通訳士を採用していただくことをお勧めします。

他方、(b)とりわけ外国人医療契約における紛争解決法についてのADR方式採用を、「東京通訳アカデミー」ではおすすめしています。「東京通訳アカデミー」では、この契約のサンプルを英語・中国語・ロシア語の3か国語で提供でます。

以上、メディカルツーリズム推進上の我が国の主な長所と短所を解説しましたが、短所のところでは、その対策をも同時に示しました。
問題などは、常に意外なところから発生するものですから、現実には、完璧な予防や業務遂行はあり得ないかもしれません。それでも、一つでもトラブル発生を避けるための工夫や努力は、外国人患者の満足度を高め、病院側の安心と安全の確保のためにも欠かせません。
最後に、「東京通訳アカデミー」が育てているツアー・コーディネーターや医療通訳士の今後のご努力・ご活躍、そして我が国のメディカルツーリズムの成長を祈ります。

平成24年6月20日
CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎 okamura3@oksemi.co.jp
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp







全国統一公開・医療通訳士技能検定試験、申し込み受け付け

2012-06-08 21:15:03 | Weblog
全国統一公開・医療通訳士技能検定試験申込受付

試験実施日  2012年10月14 日(日曜日)
試験会場   東京会場
       〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
       電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp
受験外国語  英語、中国語、露語
出題形式   筆記および面接インタビュー
出題内容   医療語彙(外国語および日本語)、外国語和訳、和文外国語訳、外国語読解、プラクティカル       問題、通訳実践
受験対象者  外国語で医療に従事でき、医療健康通訳士の資格取得を目指す人
受験申込と支払方法 インターネットで申し込み、支払いは振り込み
振り込み先  銀行名と講座番号
       三井住友銀行 神田支店 普通 東京通訳アカデミー
                      CoolWorldExpo株式会社 No.2918198
受験料    ¥20,000
合格証書   協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパンより
「医療健康通訳士」の認定書を発行
受験準備   医療通訳士の学校「東京通訳アカデミー」が出版予定の「医療健康通訳士 予想問題集」        (定価1,500円)を、受験申込者による受験料振り込みを確認後にプレゼント送付します。
 
問い合わせ 医療通訳士の学校「東京通訳アカデミー」
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp

申込み事項 (1)受験外国語 (2)氏名 (3)〒と住所 (4)電話番号 
      (5)イ・メール・アドレス (6)主な所属先 (7)受験料振り込み予定日

                                       以上

メディカルツーリズム最近の動向=活発化とともに、医療通訳士の不足予想!

2012-06-08 15:54:30 | Weblog
メディカルツーリズム最近の動向=活発化とともに、医療通訳士の不足予想!

全国統一公開試験「医療通訳士技能検定試験」(英語・中国語・ロシア語)
受験申し込み受け付け開始
連絡事項:①氏名 ②受験言語 ③〒 ④住所 ⑤連絡電話番号 ⑥メールアドレス ⑦所属先

平成24年6月8日 金曜日
CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎 
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372
イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、さすがに東日本大震災・原発事故やその風評被害も緩和され、外国人の訪日もほぼ元通りに近くまで復活してきた今日、あちこちから多言語通訳の需要が広がってきている兆しが見られます。
その例に、下記のメールは、コールセンターさんからのものですが、当アカデミーでは、今日、某医療福祉施設さんから、「病院向けの世界標準・JCI認証取得に関心がありますが、貴アカデミーさんは、通訳・翻訳の手伝いをしてくださるのですね?」とのお電話もいただきました。
もちろん、私どもは、JCI認証取得に必須の通訳・翻訳作業をお引き受けして、医療・介護施設様のご期待に沿う成果をあげてきています。
さらに、中国やロシアからのメディカルツーリズム訪日客の増加が大きく伸び始めている情報も入ってきています。このため、近日中には、医療通訳士が不足してきている状況が全国で深刻化すると思われます。

⇒⇒⇒「東京通訳アカデミー」の医療通訳士試験実施:10月14日(日)、申し込み受け付け開始
全国統一公開試験「医療通訳士技能検定試験」(英語・中国語・ロシア語)、受験料2万円

お問い合わせ:電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:okamura3@oksemi.co.jp

                     記
結構、多言語通訳・翻訳絡みの仕事が、関西、鳥取、福岡、長崎、首都圏などなどと、全国的に増えてきています。お陰様で、百貨店や鉄道インフラ会社にも少しずつ食い込んでいけそうです。
以上