メディカルツーリズム最新セミナー本日開催、「東京通訳アカデミー」

2012-03-31 10:12:15 | Weblog
メディカルツーリズム=医療の国際化

セミナー  2012年3月31日・午後2時~5時

≪趣旨≫
メディカルツーリズム=医療の国際化推進は、主に東南アジア=タイランドで、同国の金融危機克服の一手段として、既に1990年代後半から政府・民間一体となっての取り組みが始まり、今日の隆盛に至っています。≪資料≫No.1
ただ、歴史をさかのぼれば、古くから、ヨーロッパでは、オーストリア・ハンガリー国境にある有名な歯科医の町への国境線越える旅が、同地域の中世の街並み観光と相まって、英国民を含めたヨーロッパ全体で自然発生していたと言われています。≪資料≫No.2~3
これを我が国にも導入し、医療業界全体の発展につなげたいというのが、今日の政府・官庁、同関連業界の一致した望みになっています。
世界最速の厳しい少子高齢化現象を迎えた現代、社会保険や国民健康保険制度のみに頼らず、医療収入の多角化・国際化をも図る有力手段の一つとして考えられています。
国内の局地的な問題に換言すれば、首都圏以外の全国での町おこし・活性化対策として、観光と一体化しての「医療の国際化=外国人患者の訪日促進」が強く望まれています。
とりわけ、東日本大震災・原発事故被災地の福島県に本拠を置く総合南東北病院への粒子線がん治療装置への利用客増加推進を考えれば、単に同病院の振興策としてとどまらず、
東北全体の活性化のために、何ができるのか?…隣国ロシアからの患者導入にもっと努力をするべきでしょう。
その患者獲得のための有効な手段は、国や旅行業・緊急時の医療支援サービス事業者、その他コーディネーターによる現地での日本の医療サービスのプレゼンテーション実施や情報発信、輸出入業者等の営業拠点等を医療情報の収受の拠点化を兼ねさせ、現地の患者と国内病院との連絡を迅速に取り持つ「メディカルツーリズム・センター」化する動きが必要です。
このことは、巨大な中国市場開拓などに対しても全く同じことが言えます。中国市場の大きさを語るだけではなく、主には、日本から進出している個々の企業や個人と連携し合って、現地の患者を日本に呼び寄せるシステムやルートを構築するべきでしょう。
Wellbe(株)や日本エマージェンシー・アシスタンス(株)、あるいは看護師の転職市場でのNo.1シェアーを誇られる(株)エス・エム・エスさんなどの海外拠点と協力関係を構築させていただけるなら理想的です。
私ども「東京通訳アカデミー」では「協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパン」を通して、このような仕掛け作り活動に参画する意向を持っています。
では、今日のセミナーでお会いできますのを楽しみにしています。

平成24年3月31日 土曜日
「東京通訳アカデミー」&「東京国際ビジネスセンター」
CoolWorldExpo ㈱ 代表取締役 理事長 岡村寛三郎

≪資料≫No.1
アジア通貨危機(アジアつうかきき、Asian Financial Crisis)は、1997年7月よりタイを中心に始まった、アジア各国の急激な通貨下落(減価)現象である。この通貨下落は米国のヘッジファンドを主とした機関投資家による通貨の空売りによって惹起され、東アジア、東南アジアの各国経済に大きな悪影響を及ぼした。狭義にはアジア各国通貨の暴落のみをさすが、広義にはこれによって起こった金融危機(アジア金融危機)を含む経済危機を指す。

≪資料≫No.2
チェコ・スロバキア・ハンガリー古都の旅ベルリンの壁崩壊のきっ かけと ...
2007年9月17日 – ショプロンの街はハンガリーとオーストリアの国境に位置します。 1989年8月19日に ... しかし、ショプロンの街は侵略から逃れて、美しい中世の街がそのままの姿で残っていています。 ..... 歯医者さんや、メガネ屋さんが多いのだそうです^^!

≪資料≫No.3
歯痛と治療費に弄ばれて - ハンガリー
ハンガリーの歯科医の腕の良さと安価な治療費は、ハンガリー に住む外国人の間では有名な話だ。オーストリアとスロバキア の国境の近くに位置し、農業が中心の街モションマジャローヴ ァールMosonmagyarovarは人口1万5千人だが、この小さな街 には300 ...
以上

医療通訳士等・有資格者数140名に到達! (全国公開試験で2名の合格者)

2012-03-30 06:59:03 | Weblog
東京通訳アカデミーの実績

平成24年3月30日 金曜日

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 2月付・石坂美子先生)   2名
第二期(2010年 8月付・石坂美子先生) 2名
第三期(2011年 2月付・石坂美子先生)  7名
第四期(2011年 7月付・石坂美子先生)  2名
第五期(2012年 1月付・石坂美子先生)   2名
小計                  15名

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 12月付・山下愛先生)   11名
小計                   11名

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2011年 5月付・田中佐代子先生)  5名
第二期(2011年 10月付・田中佐代子)   7名
第三期(2012年 3月11日付・田中佐代子) 2名
小計                   14名

中国語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 2月付・須藤陽子先生)   8名
第二期(2010年 8月付・須藤陽子先生)  13名
第三期(2010年 2月付・須藤達也先生)  14名
小計 35名

中国語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2011年 4月付・孫国東先生)    9名
第二期(2011年 5月付・孫国東先生)    1名
第三期(2011年 7月付・孫国東先生)    1名
第四期(2011年 7月付・馮巧蓮先生)    2名
第五期(2011年12月付・賈立中先生)   5名
第六期(2012年2月付・賈立中先生)   2名
小計                  20名

ロシア語・医療通訳士1級・合格者数
2011年5月期  梶山達史様、エカテリーナ小出  ・・・4名
  4名

「メディカルツーリズム管理者」
2010年12月期  学院長・岡村寛三郎   4名
2011年6月期   同           2名
合計                  6名

≪医療通訳士2級≫
2010年~2011年   18名

≪医療ツアーアシスタント科≫   15名

≪全国公開試験「医療通訳士技能検定試験」(英語・中国語・ロシア語)≫ 
第一回 2012年3月25日実施 合格 中国語・医療通訳士1級  2名


以上の資格取得者総数  合計 140名 


安全、安心を確保する
東京通訳アカデミーだけの
「医療通訳ミス」を最大限防ぎ、被害を最小限に抑える
「7つ道具」

(1)入学・受講資格の高位限定(医療通訳士1級クラスは、TOEIC900点以上。2級クラスは700点以上)
(2)ハローワーク基金訓練講座・求職者支援訓練講座:「医療ツアー・アシスタント科」
向けの≪徹底学習型≫講座時間数=640時間!
(3)「医療通訳士」に≪集中・速習型講座≫時間数でも、日本一の100時間!
(4)講座修了時に、(NPO法人)非営利特定活動法人「日本通訳案内士連合」が医師立会いの下での高度な「医療通訳士技能検定試験」を実施して、ライセンスを授与
(5)通訳業務の報告書【カルテ】・・・特別に工夫された報告・記載内容は、裁判で通用する高度・緻密なもの
(6)「メディカルツーリズム管理士」への上記「医療通訳業務のカルテ」報告と協働
(7)[外国人医療受診契約書]にトラブル発生時の特別対処条項[ADR方式の採用]を挿入
(8)医療・通訳トラブル発生時の「司法通訳士」による支援活動⇒⇒⇒ADR方式の具現化
(9)本年3月27日、認可取得
卒業生(有資格者)の相互扶助・協力組織:「クラブ・メディカルツーリズムJapan」
⇒⇒⇒「協同組合」化(仕事開拓・営業活動、共同受注・分配・自主的な能力向上目的の研修会、万一の医療過誤トラブル時への相互保障と相互扶助)
⇒⇒⇒数年後の「官公需適格組合」の資格獲得を目標に出発!

平成24年2月14日 火曜日
「東京通訳アカデミー」
≪明大通り校舎≫〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番
神田駿河台ビル8階 電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372.

東南アジアで活況を呈するメディカルツーリズム、日本への影響を探るセミナー

2012-03-29 20:13:20 | Weblog
メディカルツーリズム=医療の国際化
最新情報を提供

日程:3月31日土曜日・午後2時~5時
会場:≪明大通り校舎≫
   〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
   電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:info@coolworldexpo.co.
講師:CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎 okamura3@oksemi.co.jp
≪資料≫:観光庁主催の第8回インバウンド医療観光に関する研究会報告など、貴重な最新情報を満載の資料集をプレゼント
受講費用:1,000円(会場にて承ります)
お申込み:①氏名、②〒と住所 ③連絡電話番号 ④メールアドレス ⑤主な所属先をイ・メールでお送りください。

「東京通訳アカデミー」&「東京国際ビジネスセンター」
理事長 岡村寛三郎

「協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパン」 いよいよスタート!

2012-03-28 18:42:38 | Weblog
各位

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、「東京通訳アカデミー」&「東京国際ビジネスセンター」では、当校卒業の医療通訳士・メディカルツーリズム管理士等向けに、協同でメディカルツーリズム推進事業を行うべく、約1年がかりで協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパン設立準備を行って参りました。
このほど、漸く所轄官庁より(3月27日付で)認可を受けられたとの知らせを東京都中小企業団体中央会よりいただきましたので、皆さまにもこの朗報をお伝えします。
今後は、当アカデミーは一層、各位の仕事獲得に向けて努力致しますので、ご支援をお願いします。
組合員への登録につきましても受け付けを開始しますので、ご関心のある方のお問い合わせをお待ちしています。

⇒⇒⇒緒方・同組合理事・事務局代表 info@coolworldexpo.co.jp

平成24年3月28日 水曜日
協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパン
理事長・岡村寛三郎
                      記

協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパン定款

第1章  総   則

(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本組合は、協同組合クラブ・メディカル・ツーリズム・ジャパンと称する。

(地 区)
第3条 本組合の地区は、東京都、千葉県及び兵庫県の区域とする。

(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を東京都千代田区に置く。

(公告方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項及び関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。


第2章  事   業

(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員のためにする通訳業務、通訳案内業務及び翻訳業務の共同受注
(2)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(3)組合員の福利厚生に関する事業
(4)前各号の事業に附帯する事業
2 前項第3号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。


第3章  組 合 員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)翻訳業、通訳業又は通訳案内士法の規定により登録されている通訳案内士を擁し、通訳案内業を行う事業者であること。
(2)本組合の地区内に事業場を有すること。

(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)
第10条 前条の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後60日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(脱退者の持分の払戻)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない事由があるとき。
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条の規定を準用する。


(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。
(3)資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超えたとき。

(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2)前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(延滞金)
第20条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年15パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。

(会計帳簿等の閲覧等)
第21条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

第4章  出資及び持分

(出資1口の金額)
第22条 出資1口の金額は、3万円とする。

(出資の払込み)
第23条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(持 分)
第24条 組合員の持分は、本組合の財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。


第5章  役員、顧問、相談役及び職員

(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理 事 3人又は4人
(2)監 事 1人

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事の定数の下限の員数又は監事の定数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。


(員外役員)
第27条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、監事については1人を超えることができない。ただし、理事については組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長の選出)
第28条 理事のうち1人を理事長とし、理事会において選出する。

(代表理事の職務等)
第29条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選出された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
5 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)
第30条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)
第31条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第32条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選出された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
7 一の選挙をもって2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(役員の報酬)
第33条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(顧問及び相談役)
第34条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、本組合に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)
第35条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。
3 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(職 員)
第36条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。


第6章  総会、理事会及び委員会

(総会の招集)
第37条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)
第38条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)にあてて行う。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下、第39条、第40条、第47条及び第48条において同じ。)。
7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。

(臨時総会の招集請求)
第39条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第40条 組合員は、第38条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。


(総会の議事)
第41条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議長)
第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)
第43条 総会においては、総組合員の半数以上の組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)が出席し、かつ、その3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

(総会の議決事項)
第44条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)
第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)出席理事・監事の数及びその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要


(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続)
第47条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
4 前項の通知については、総会招集の手続に準ずるものとする。

(理事会の決議)
第48条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議決事項)
第49条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第50条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(委員会)
第51条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。


第7章  会   計

(事業年度)
第52条 本組合の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとする。

(利益準備金)
第53条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第55条及び第56条において同じ。)の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本剰余金)
第54条 本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻をしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(特別積立金)
第55条 本組合は、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(教育情報費用繰越金)
第56条 本組合は、第7条第1項第2号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。


(配当又は繰越し)
第57条 当期純利益金額に前期繰越剰余金又は前期繰越損失金を加減した当期未処分剰余金から、第53条の規定による利益準備金、第55条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決により他の組合積立金として積み立て、又は組合員に配当し、なお剰余があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当の方法)
第58条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第24条第2項の規定を準用する。

(損失金の処理)
第59条 損失金のてん補は、組合積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。



附 則
1 設立当時の役員の任期は、第26条第1項の規定にかかわらず、1年又は任期中の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。ただし、最初の通常総会が1年を過ぎて開催される場合には、その総会の終結時まで任期を伸長する。
2 最初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成24年12月31日までとする。


米国の医療費が高い主な理由

2012-03-27 15:43:53 | Weblog
米国の医療費が高騰している事情と
その主な理由 

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、米国民による医療費負担が日本国民の場合の2.5倍と高額であることが、米国民に国境線を越えての医療サービスを求めさせるメディカルツーリズムの大きな原動力となっていると考えられますが、この事情は、米国社会制度の根幹に深く関わっているため、近いうちに変化する見込みは立っていないと言えるでしょう。
そこで、米国民を、医療サービスの質が良くてしかも安価な日本へのメディカルツーリズムにお誘いする事は「的」を得ていると言えます。
次に、その理由は詳細に調査します。

平成24年3月28日 水曜日
東京通訳アカデミー・理事長・岡村寛三郎
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:info@coolworldexpo.co.
                     記
(1)米国の病院設立・運営に必要とされる医師や看護師・事務スタッフの数は、日本の場合の約5倍!⇒⇒⇒≪資料(1)(2)≫
(2)その医療スタッフの給与水準も日本のほぼ「倍額」になっている。
⇒⇒⇒≪資料(3)≫
(3) 米国の手術件数が日本の約3倍(3.3倍)と多いことが、高い医療費と医療過誤トラブルが多発している一因かと思われる。⇒⇒⇒≪資料(2)★≫
(4)「極めて高額の賠償」を求めた(5)「医療過誤訴訟が頻発」しているから、医師や病院が
それらの賠償支払いに備えて、毎月、多額の損害賠償保険向けの掛け金を用意しなければならないので、この費用が治療費に跳ね返っている。
(6)しかも、医療過誤訴訟において、日本での裁判が、「真偽不明の場合は医師に有利に判断される」傾向が強く、医師・病院側敗訴が少ないのに対し、逆に、米国では、消費者主義の社会慣習が強いため「疑わしきは患者に有利に」判断され、医師・病院側の敗訴が多く、多額の損害賠償金を支払わねばならないことが多い。
(7)定期的に行われる医療機能評価機構の日米比較を行えば、日本では、国内基準の認証すら取得する病院数が約1/4でしかないのに対し、消費者主義・資本主義が広く社会の隅々まで行き渡っているため、米国内での医療施設認定合同委員会(JCAHO)による認証を取得する病院の率は90%近くに も達する上に、(8)その1回1回の認証取得に要する経費もかなり高額である。
⇒⇒⇒病院サービスの質の維持のための経費が高額になりやすい⇒⇒⇒≪資料(5)≫
(9)米国では、基本的に民間医療保険制度で多数の保険会社が乱立しているため、この制度自体の運営に多額の費用が掛かっている。⇒⇒⇒≪資料(6)≫
(10)しかも、その民間保険でカバーされている治療の種類が意外に少ないため、どうしても国民は、多くの治療をカバーしている保険に加入するためには、毎月より高額の掛け金を払わねばならない保険に加入しなければならない。
(11)米国では、緊急医療は、法律上「受け入れなければならない(=強制)」ことになっているため、救急車で搬入された患者については、例え無銭者であっても治療しなければならない。この場合の病院の損失分・赤字を、一般の受診者が負担しなければならない。
(12)米国では、(日本の病院にはない)上記の(11)の回収不可能な出費負担(7%)の他に、(寄付金に類する)「研究開発費」項目での出費も同じく7%もある。

★英国医療の行方・・・国民全員の医療費が無料という福祉政策(NHS)は、1948年・第二次世界大戦直後に導入された理想的な政策であったが、これが年数と共に止めどもなく肥大化し、遂に(約30年前~)サーチャー首相による「きつい引き締め政策」導入の原因となった。 然し、その引き締めによって、その医療政策は、国民に半年から1年半ともいわれるような長期の診療待機期間を強いるのみならず、とりわけ外科医や看護師などのサービスの悪さが目立つなど、際立つ不人気となった。
そこで、その引き締め過ぎを緩和する政策が、10年少し前より、ブレア首相やブラウン首相によって採用されてきた。ところが、昨年に保守派のキャメロン首相に変わってからは、またもや国家財政の窮屈さを理由に医療政策の転換が志向されている。
 即ち、国立大学の大幅な学費値上げ承認(現行の3倍までの許容)にも見られるように、国家財政改善目的での医療費カットが再度国民の関心をさらっている。
結局は、米国のように、大学の民営化と共に医療費の民営化等も進められる可能性が、英国民を不安に陥れている。
(2011年6月20日付のLos Angeles Times)


「東南アジアでのメディカルツーリズムは活況!」の知らせあり

2012-03-25 17:23:42 | Weblog
「東南アジアでのメディカルツーリズムは活況」の知らせ

本日、マレーシア駐在の日本企業社員の方から上記の知らせを聞き、下記の話題を思い出しました。
まだ詳しい内容を掴んではいませんが、三井物産の行動(=後掲資料No.1)から推測して、多分、マレーシアやシンガポール、インドなどの超大手病院グループが、世界中から多数の患者を獲得する動きが以前にも増して活発化していることが考えられます。
そこで、我が国も積極的に自国への外国人患者獲得の動きを強める必要があるでしょう。
我が国の他国に対する圧倒的な強みは、何と言っても(1)がん治療や(2)心臓外科、(3)消化器系の治療分野での著しい成果でしょう。
今日、たまたま読売新聞に、がん対策「重粒子線治療」の福音に付き詳細な記事が出ていました(≪資料≫No.2)ので、これを皆様に紹介しつつ、我が国の「メディカルツーリズム資源」の内容の厚みを改めて確認したいと思います。

平成24年3月25日 日曜日
「東京通訳アカデミー」&「東京国際ビジネスセンター」
CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎


≪資料≫No.1
三井物産、マレーシアの医療大手に出資 924億円で30%取得
2011/4/ 7 (16:08)| インドシナ マレーシア 主要ニュース
【マレーシア】三井物産は7日、マレーシア政府傘下の医療大手インテグレイテッド・ヘルスケア・ホールディングス(IHHSB)の株式30%を33億マレーシアリンギ(約924億円)で取得すると発表した。アジアでは急激な人口増加と高齢化の進行で医療需要の拡大が見込まれ、医療事業の将来性が高いと判断した。
 IHHSBは、
(1)シンガポール最大手の病院グループであるパークウェイ病院、
(2)マレーシア第2位の病院グループであるパンタイ病院を傘下に持つほか、
(3)インド最大手の病院グループであるアポロ病院に一部出資。
医療教育機関、新薬開発のための臨床試験受託事業なども行っている。
三井物産はマレーシア政府の投資会社からIHHSB株12%を取得するほか、第3者割当増資を引き受ける。

≪資料≫No.2
重粒子線治療(その福音)
(垣添忠生氏・日本対がん協会会長、「読売新聞」1~2面・2012年3月25日より編集)

日本で実用化された巨大科学技術、がんの重粒子線治療の特質と成果について記したい。
重粒子線は、放射線の一種である。放射線治療の歴史は案外古く、1985年にウイルヘルム・レントゲンがX線を発見し、人体の透視に初めて成功した数か月後には、がんなどの治療にも用いられ始めた。
放射線には、ヘリウムの原子核の流れであるα線、電子の流れであるβ線、エネルギーの高い光の一部であるγ線やX線などがある。
放射線のがん治療における作用点は、がん細胞の核内のDNAの切断と考えられている。
DNAは、2本の長い鎖が二重らせん構造を作っているが、放射線によってDNAの二重鎖が2本とも切断されると、言わば縄梯子がばらばらとなったような状態となり、修復がうまく行われない。このためその細胞は分裂できなくなり死滅する。
DNA切断は、一重鎖と二重鎖の切断があり、粒子線治療は二重鎖切断をより起こしやすい。
近年の放射線治療は、こういった生物学的な仕組みに基づき、がん細胞を殺す力が強くてさらに主に“がん”だけに線量を集中する技術開発の歴史であったとも言えよう。
新しい放射線治療として注目されている「粒子線治療」は、陽子や炭素の原子核など「重い」粒子を使ってがんを治療する。
「重い」というのは、電子や質量の無いX線などに比べると重いという意味である。
粒子線治療で、陽子を使う場合には「陽子線治療」、陽子より重い炭素の原子核などを使う場合には「重粒子線治療」と呼ばれる。
X線は、体表面近くで細胞に与える線量が最大で、深部に至るにつれ徐々に線量は減衰していく。一方、粒子線は、身体の途中まで到達すると、ある距離で停止する。粒子の持つエネルギーの大半は、それが停止する直前に放出される。
この物理学的特性のため、身体の深い場所にあるがんを治療する際、重粒子線治療は、周囲の健常な細胞をあまり傷つけることなく、がん細胞をたたくことができる。
1954年から、カリフォルニア大学バークレー校のE・ローレンスやC・トビアスらにより、粒子線治療が開始されたが、装置の巨大化に伴う予算面その他の理由から1992年に研究は中止された。
一方、我が国では、1984年、対がん10か年総合戦略が開始された。その際、最も力が注がれたのが、がんの重粒子線治療であった。
対がん10か年総合戦略は、当時の中曽根康弘総理大臣の決断により「がんの本態解明を目指して」を旗印に文部省・厚生省・科学技術庁、3省庁合同の一大「国家資格」プロジェクトとして開始された。
この一大プロジェクトのお陰で、我が国のがんがん基礎研究は、世界に並ぶことができた。
科学技術庁が重粒子線治療装置に重点を置いたのは、研究実績に基づき、それが次世代の放射線治療専用として着目されていたからだ。
330億円の巨費を投じて、千葉県の放射線医学総合研究所の地下に設けられた120×60メートルのサッカー場に匹敵する場所に直径42メートルの加速器を設置し、炭素イオンを光速に近く加速し、がんに照射する治療が開始され、現在に至っている。
対がん10か年総合戦略は、第2次・第三次と推進され、基礎研究はもとより、臨床からQOL(生活の質)研究まで、我が国のがん研究、臨床を強力に牽引している。
省庁再編により、現在は、文部科学省と厚生労働省の2省が関わる。
重粒子線治療は、施設の稼働からこれまでの17年間に50を超す研究計画に基づく臨床研究が展開され、6,000人を超えるがん患者治療を受けてきた。2003年には、「固形がんに対する重粒子線治療」として厚生労働省から先進医療の認可を得ている。先進医療なので、患者の自己負担は300万円を超す高額だが、何種類かのがんでは著しい効果が得られ、機能も温存されている。
手術をすると顔の半分を失う、と言われていた顔の骨腫瘍の女性が、この治療を受けて外形はいささかも変わることなく、既に6年健康に生存している例など極めて印象的である。
これまでの研究から明らかとなった重粒子線治療が有効ながんとして、骨、軟部腫瘍、頭蓋底がん、頭頸部がん、肺がん、肝がん、前立腺がん、直腸がん術後再発などが上っている。
早期肺がんでは、治療回数の減少が試みられており、現在では一日で終了する超短期照射計画の有効性・安全性の研究が進められている。
重粒子線治療は、日本では、(1)放射線医学総合研究所、(2)兵庫県立粒子線医療センターで稼働を開始し、その成果を見て、ドイツ・ハイデルベルク大学、中国・蘭州の近代物理研究所でも稼働している。
2009年には、(3)群馬大学に炭素線のみに限定することにより当初の重粒子線装置のサイズを約三分の一に縮小した新機器が稼働を始めた。
イタリア・ドイツ・中国・オーストリア、そして我が国では、(4)佐賀県鳥栖・(5)神奈川県でも新たに建設中と聞く。これらの相次ぐ建設は、いくつかのがん種に対する日本で挙げた炭素線治療の成果が、国内ではもとより国際的にも注目された結果であろう。
重粒子線治療の最大の特徴である線量集中性と高い生物効果(=がん細胞を殺す力が強いこと)、(手術をしない)その結果としてのがん患者の(心身の)機能温存という点で注目を集めるのは当然である。
しかし、筆者がいささか危惧を覚えるのは、装置の小型化と相まって、全国10~20か所で本施設を導入したいとの声が上がっている点である。
既に我が国では、陽子線治療装置が7か所で稼働している。それに加えて導入する重粒子線治療機器の適性数はどのくらいか、厳密な評価を下し、日本全体での配備計画を早急に立てるべきだと思う。
巨大で高額な機器であるうえ、年間のランニングコストも高額であり、必要な放射線治療の専門医・放射線物理士・治療技師の数が十分ではない。
更に、骨・軟部腫瘍は、重要な治療対象の一つだが、年間の患者数が日本全体で2500人程度といった事実を冷静に考え、適応症例は少数のセンター病院に集約することにより、高度の治療を受け、終了したら地元の病院に戻るといった考え方の整理が必要と思われる。
重粒子線治療は、我が国が実用化に成功したがんの新しい治療法としての巨大科学技術である。
ここまでこの技術を育ててきた関係者のご努力を多としたい。
この技術を我が国に、そして世界に定着させるために、更なる技術革新、冷静な配備計画が望まれる。

以上
平成24年3月25日 日曜日
CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎

ロシア語・医療通訳士講座のプレスクールを追加開催、3月31日

2012-03-25 06:38:39 | Weblog
ロシア語医療通訳士講座

皆様のご清栄をお慶び致します。
さて、4月開講に向け、無料見学のプレスクールを、特別に3月31日(土曜日)も開催します。
平成24年3月25日 日曜日
梶山達史[ロシア語医療通訳士講座講師]

(1)会場・≪明大通り校舎≫
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:info@coolworldexpo.co.

(2)日程  3月31日(土)午前10時~12時

(3)お申込み  イ・メールで、下記の事柄をお知らせください。
申込み内容:①氏名、②〒と住所 ③連絡電話番号 ④メールアドレス ⑤主な所属先

以上

「東京通訳アカデミー」の実績、さらに一歩前進

2012-03-22 12:30:33 | Weblog
東京通訳アカデミーの実績
平成24年3月22日 木曜日

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 2月付・石坂美子先生)   2名
第二期(2010年 8月付・石坂美子先生) 2名
第三期(2011年 2月付・石坂美子先生)  7名
第四期(2011年 7月付・石坂美子先生)  2名
第五期(2012年 1月付・石坂美子先生)   2名
小計                  15名

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 12月付・山下愛先生)   11名
小計                   11名

英語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2011年 5月付・田中佐代子先生)  5名
第二期(2011年 10月付・田中佐代子)   7名
第三期(2012年 3月11日付・田中佐代子) 2名
小計                   14名

中国語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2010年 2月付・須藤陽子先生)   8名
第二期(2010年 8月付・須藤陽子先生)  13名
第三期(2010年 2月付・須藤達也先生)  14名
小計 35名

中国語・医療通訳士1級・合格者数
第一期(2011年 4月付・孫国東先生)    9名
第二期(2011年 5月付・孫国東先生)    1名
第三期(2011年 7月付・孫国東先生)    1名
第四期(2011年 7月付・馮巧蓮先生)    2名
第五期(2011年12月付・賈立中先生)   5名
第六期(2012年2月付・賈立中先生)   2名
小計                  20名

ロシア語・医療通訳士1級・合格者数
2011年5月期  梶山達史様、エカテリーナ小出  ・・・4名
 4名

「メディカルツーリズム管理者」
2010年12月期  学院長・岡村寛三郎   4名
2011年6月期   同           2名
合計                  6名

≪医療通訳士2級≫
2010年~2011年   18名

≪医療ツアーアシスタント科≫   15名

資格取得者・確定数
合計 138名


安全、安心を確保する東京通訳アカデミーだけの「医療通訳ミス」を最大限防ぎ、被害を最小限に抑える
「7つ道具」

(1)入学・受講資格の高位限定(医療通訳士1級クラスは、TOEIC900点以上。2級クラスは700点以上)
(2)ハローワーク基金訓練講座・求職者支援訓練講座:「医療ツアー・アシスタント科」
向けの≪徹底学習型≫講座時間数=640時間!
(3)「医療通訳士」に≪集中・速習型講座≫時間数でも、日本一の100時間!
(4)講座修了時に、(NPO法人)非営利特定活動法人「日本通訳案内士連合」が医師立会いの下での高度な「医療通訳士技能検定試験」を実施して、ライセンスを授与
(5)通訳業務の報告書【カルテ】・・・特別に工夫された報告・記載内容は、裁判で通用する高度・緻密なもの
(6)「メディカルツーリズム管理士」への上記「医療通訳業務のカルテ」報告と協働
(7)[外国人医療受診契約書]にトラブル発生時の特別対処条項[ADR方式の採用]を挿入
(8)医療・通訳トラブル発生時の「司法通訳士」による支援活動⇒⇒⇒ADR方式の具現化
(9)本年3月認可予定
卒業生(有資格者)の相互扶助・協力組織:「クラブ・メディカルツーリズムJapan」
⇒⇒⇒「協同組合」化(仕事開拓・営業活動、共同受注・分配・自主的な能力向上目的の研修会、万一の医療過誤トラブル時への相互保障と相互扶助)
⇒⇒⇒「官公需適格組合」の資格獲得を目標に

「東京通訳アカデミー」
≪明大通り校舎≫〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番
神田駿河台ビル8階 電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372.

関西でも、医療は国際化の動きが顕著

2012-03-21 06:59:03 | Weblog
医療、関西地区でも世界市場にターゲット
(3月21日・日経新聞)

関西には多くの製薬会社やバイオベンチャー、先進医療の研究実績を持つ大学がある。
一日の長がある医療関連の知的財産を生かし、画期的な医薬品や医療機器を開発するほか、国内外から患者を呼び込む「医療ツーリズム」を活性化するための試みが始まっている。
関西国際空港の対岸にある「りんくうタウン」[大阪府泉佐野市]では、昨年10月に国内外の患者に総合的ながん治療を提供する「りんくう出島クリニック」が開業した。
同ビルにはもともと手術や化学療法で治りきらなかった患者が集まる「ゲートタワーIGTクリニック」がある。
動脈にカテーテル[細管]を通し、血流を止めてがん細胞の育成を抑える「動脈塞栓術」が専門で、9年間で約7千人が受診した。
両クリニックが連携し、個々の患者に最適ながん治療を提供していく考えだ。
大阪府など、行政も医療拠点づくりを後押しする。「りんくうタウン」駅南側の府有地には高度な治療ができる医療法人やメディカルホテルを備える「メディカルセンター」<仮称>の設置計画が進む。
府は10億円を限度に補助、大阪府・住宅まちづくり部タウン推進室は、「関空に近い地の利を生かし、海外からも患者を呼び込みたい」と意気込む。
神戸市では、ポートアイランドに2013年度に開業する神戸国際フロンティア・メディカルセンター(KIFMEC)が、生体肝移植や再生医療などで海外からの患者や医師の受け入れを狙っている。
計画を主導する神戸国際医療交流財団<神戸市>の田中紘一理事長は、「内外から患者や医師が集まれば、治療法の更なる発展につながると強調。財団は、シンガポールやサウジアラビアなど世界各国の医療機関等と提携し、医師や患者の相互派遣を担うネットワークづくりを進めている。
以上

医療の国際化・セミナー開催、3月31日(土)

2012-03-20 13:37:15 | Weblog
メディカルツーリズム=医療の国際化
最新情報を提供

日程:3月31日土曜日・午後2時~5時
会場:≪明大通り校舎≫
   〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目8番 神田駿河台ビル8階
   電話03-5577-6373 Fax.03-5577-6372 イ・メール:info@coolworldexpo.co.
講師:CoolWorldExpo ㈱ 理事長 岡村寛三郎 okamura3@oksemi.co.jp
≪資料≫:観光庁主催の第8回インバウンド医療観光に関する研究会報告など、貴重な最新
情報を満載の資料集をプレゼント
受講費用:1,000円(会場にて承ります)
お申し込みは、イ・メールで、①氏名、②〒と住所 ③連絡電話番号 ④メールアドレス ⑤主な所属先をお知らせください。

平成24年3月20日 火曜日
「東京通訳アカデミー」&「東京国際ビジネスセンター」
理事長 岡村寛三郎