情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

神戸市情報公開審査会 答申第124号 アクシデント・インシデントレポート等

2008年07月30日 | 個人に関する情報
審査会の結論  別表の審査会の判断欄に公開と示した情報について、非公開とした決定は妥当ではなく、公開すべきである。その余の情報について、非公開とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第173号 特定県の県立高校における生徒の…

2008年07月29日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「特定県の県立高校の校舎から生徒が転落した事故に関する,県当局からの連絡通知等に係わる収受文書のすべて(処理状況,経緯のものを含む。)及び当該案件に係わり特定県に対し発信した文書すべて(起案・決裁等を含む。)(特定日発生の特定県立高校Aのものから現在(ただし,平成18年まで分)までの死亡事故すべて(特定日発生の特定県立高校A及び特定日発生の特定県立高校Bの新聞記事に係るもの。))」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,特定日発生の特定県立高校A及び特定日発生の特定県立高校B以外の,特定県の県立高校における転落事故に係る特定県当局から情報提供を受けた文書につき,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

東京都情報公開審査会 答申第420号 「都立○○高校における転落事故に関する事故報告書」ほか1件

2008年07月24日 | 個人に関する情報
審査会の結論  「都立○○高校における転落事故に関する事故報告書」ほか1件を、一部開示とした決定において非開示とした部分のうち、別表に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(独情)答申第39号 大学入試センター試験の「倫理」の…

2008年07月16日 | 事務・事業に関する情報
審査会の結論  平成14年度から18年度までの大学入試センター試験の「倫理」の「設問別得点率」の表(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定は,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む

神戸市情報公開審査会 答申第123号 区画整理部長宛書留郵便の収受簿等

2008年07月11日 | 事務・事業に関する情報
審査会の結論  平成5年当時に作成した「実施設計書工事費内訳書・代価内訳表」の工種ごとの「単価」及び本件単価に数量を乗じた「金額」を非公開とした決定は妥当ではなく、公開すべきである。その余の決定については妥当である。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第143号 特定団体が関東財務局に提出した…

2008年07月10日 | 法人等に関する情報
審査会の結論  特定団体が関東財務局に提出した別紙1に掲げる特定保険業者の届出書及び添付書類(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

鳥取県情報公開審議会 答申第20-1号 平成19年度に文部科学省が実施した全国学力・学習状況調査…

2008年07月08日 | 法令秘情報
審議会の結論  「平成19年度に文部科学省が実施した全国学力・学習状況調査結果の内、市町村別・学校別のデータ」(以下「本件公文書」という。)について、鳥取県教育委員会(以下「実施機関」という。)が行った公文書非開示決定処分については、これを取り消すべきであると判断する。  ただし、実施機関は、本件公文書の開示にあたり、児童または生徒の数が10人以下の学級に係る学力試験の結果を非開示とする鳥取県情報公開条例(以下「条例」という。)第9条第2項第7号の該当性について、十分考慮すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第132号 平成18年裁判結果票(報告用)の…

2008年07月07日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
査会の結論  平成18年裁判結果票(報告用)のうち,原告が発達障害,知的障害及び自閉症を有していることが記載されている文書(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第428号 りんくう常滑駅北街区の開発に関する基本協定書

2008年07月07日 | 法人等に関する情報
審査会の結論  愛知県公営企業管理者(以下「公営企業管理者」という。)が、「りんくう常滑駅北街区及びその周辺用地の開発に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)の一部開示決定において不開示とした部分のうち、基本協定書の本文(以下「本件行政文書」という。)については、別添資料2 を除き開示すべきである。 . . . 本文を読む