審査会の結論
愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「重要事件(受理)簿」(以下「本件行政文書」という。)の一部開示決定において不開示とした別表の「開示しないこととした部分」欄に掲げる部分(以下「本件情報」という。)のうち、犯行用具の詳細の部分については、開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の県立高校における話合いに係る文書は存在しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕(1)本件行政文書は、本件話合いに係る事案の経緯に照らして考えると、作成されるべきものであって、実施機関も文書化すべき案件であったと認めているところであり、今後は、本件規則等に基づき、適切な文書の作成に努めるべきである。
(2)実施機関は、前記4(2)で説明しているとおり、本件不服申立ての後、本件行政文書を作成していることから、本件処分を変更し、当該文書の公開について諾否決定を行うなどの対応をすることが望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が不開示決定をした「ブログへの業務上の情報の書き込みに関する報告書」(以下「本件行政文書」という。)のうち、報告書本文のうち別表に掲げる部分を除く部分については、開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別記に掲げる文書1から文書3までの文書(以下、併せて「本件請求対象文書」という。)のうち、文書2及び文書3について、不存在を理由として不開示とした決定は妥当であるが、文書1については、不存在を理由として不開示とした決定を取り消し、「相談整理簿」を対象として、改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業(第二工区)管理処分計画(平成19年8月)」ほか5件について、一部開示決定において非開示とした部分のうち、別表に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分は非開示が妥当である。 . . . 本文を読む