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情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

滋賀県情報公開審査会 答申第50号 平成22年度および平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考試験に…

2011年02月25日 | 事務・事業に関する情報
諮問実施機関:滋賀県教育委員会
諮問日:平成22年6月30日(諮問第56号)
答申日:平成23年2月25日(答申第50号)

内容:「平成22年度および平成21年度滋賀県公立学校教員採用選考試験に係る、面接(集団、個人)判定基準・小論文判定基準・総合判定基準等」の公文書一部公開決定に対する審査請求

答 申


第1 審査会の結論
1 「面接(集団、個人)判定基準」について
滋賀県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が非公開とした「英語面接評価票の配点に関する部分」(以下「英語面接配点部分」という。)は、公開すべきである。

2 「小論文判定基準」について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(1)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(1)に掲げる文書は全て公開すべきである。

3 「総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)」(以下「総合判定基準」という。)について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(2)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(2)に掲げる文書は全て公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 公文書公開請求
平成22年3月26日、審査請求人は、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、実施機関に対して次のとおり公文書公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行った。

平成22年度および平成21年度 滋賀県公立学校教員採用選考試験にかかる行政文書
選考基準に関わるもの
・面接(集団、個人)判定基準
・実技試験判定基準
・小論文判定基準
・指導実技(模擬授業)判定基準
・総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)
その他の行政文書
・一般・教職教養試験、専門教科・科目試験の設問ごとの正答率
・一般・教職教養試験、専門教科・科目試験の各試験の得点分布
・一次選考一部免除者の1次選考及び2次選考の受験者数、合格者数、合格率
・滋賀の教師塾卒業生(1期生、2期生)の合格率、1期生の一次選考一部免除者数と比率
・選考方針
・実施要項作成から二次選考合格者発表までの、選考事業全体の流れを示す文書
・面接官への指示文書
・面接官の研修に関する文書

2 実施機関の決定
同年4月9日、実施機関は、条例第10条第1項の規定に基づき、別紙2のとおり公文書一部公開決定(以下「本件処分」という。)を行った。

3 審査請求
同年5月31日、審査請求人は、行政不服審査法(昭和37 年法律第160 号)第5条の規定に基づき、本件処分のうち「面接(集団、個人)判定基準」(英語面接配点部分)、「小論文判定基準」、「総合判定基準」に係る処分を不服として滋賀県教育委員会(以下「諮問実施機関」という。)に対して審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

第3 審査請求人の主張要旨
(略)


第4 諮問実施機関の説明要旨
(略)


第5 審査会の判断
1 審査会の判断理由
(1)基本的な考え方について
条例の基本理念は、前文、第1条および第3条等に規定されているように、県の保有する情報は県民の共有財産であり、したがって、公開が原則であって、県は県政の諸活動を県民に説明する責務を負うものであり、県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、県民の県政への理解、参画を一層促進し、県民と県との協働による県政の進展に寄与しようとするものである。
しかし、県の保有する情報の中には、公開することにより、個人や法人等の正当な権利、利益を侵害するものや、行政の適正な執行を妨げ、あるいは適正な意思形成に支障を生じさせ、ひいては県民全体の利益を損なうこととなるものもある。このため、条例では、県の保有する情報は公開を原則としつつ、例外的に公開しないこととする事項を第6条において個別具体的に定めている。
実施機関は、請求された情報が条例第6条の規定に該当する場合を除いて、その情報を公開しなければならないものであり、同条に該当するか否かについては、条例の基本理念から厳正に判断されるべきものである。
当審査会は、以上のことを踏まえたうえで以下のとおり判断する。

(2)「面接(集団、個人)判定基準」(英語面接配点部分)について
① 対象公文書と非公開部分について
実施機関は、本件公開請求のうち「面接(集団、個人)判定基準」の対象公文書として、別紙2「請求内容 ①面接(集団、個人)判定基準」の表に掲げる14 の公文書を特定し、そのうち平成22 年度試験および平成21 年度試験の英語面接評価票の配点に関する部分(英語面接配点部分)を非公開(条例第6条第6号該当)とした。
これに対し、審査請求人はこの英語面接配点部分の公開を求めていることから、英語面接配点部分の条例第6条第6号該当性について以下検討する。
なお、「面接(集団・個人)判定基準」の対象公文書として実施機関が特定した14の公文書のうち、平成22年度試験および平成21年度試験の英語面接評価票以外の公文書の中には、配点に関する記載(部分)は見当たらない。

② 英語面接配点部分の条例第6条第6号該当性について
条例第6条第6号は、県の機関等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報とするものである。そして、ここでいう「支障」については、その程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「おそれ」については、その程度は抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性が要求されると解される。

ア 英語面接配点部分からの選考基準の類推について
諮問実施機関は、「英語面接配点部分については、これを公開すると、選考基準が類推され、配点ウエイトの高い試験項目に受験者が着目し、その対策に拘泥し、受験対策的な技術に優れた者が結果として高得点を得ることとなることが予想され、その結果、受験者の総合的な資質、能力、適性等を見極め、本来求める人材を的確に選別することが困難になるおそれがあり、ひいては選考試験の実施の目的を達成できなくなる」と説明する。
ここで諮問実施機関が説明する支障は、英語面接配点部分から選考基準が類推されることを前提としている。そこで、英語面接配点部分から選考基準が類推できるかどうかを検討するため、諮問実施機関の言う「選考基準」に該当する資料の提出を、諮問実施機関に求めたところ、次に掲げる12の文書(以下「選考基準資料」という。)が当審査会に提出された。

選考基準資料
①平成22年度 判定基準 小学校・中学校・栄養教員(1次試験)
②(平成22年度) 第二次選考 判定基準 小学校・中学校・栄養
③平成21年度 判定基準 小学校・中学校・栄養教員(1次試験)
④(平成21年度) 第二次選考 判定基準 小学校・中学校・栄養
⑤教員採用試験の第一次選考基準(高等学校・特別支援学校)H22教採用
⑥教員採用試験の第一次選考基準(養護教員)H22教採用
⑦教員採用試験の第二次選考基準(高等学校)H22教採用
⑧教員採用試験の第二次選考基準(特別支援学校)H22教採用
⑨教員採用試験の第二次選考基準(養護教員)H22教採用
⑩教員採用試験の選考基準(高等学校)H21教採用
⑪教員採用試験の選考基準(特別支援学校)H21教採用
⑫教員採用試験の選考基準(養護教員)H21教採用

当審査会において「選考基準資料」を見分したところ、その具体的な内容は、教養試験、専門試験、論文試験、面接試験、実技試験等の各試験の比重や配点など、第一次選考の総合評価および第二次選考の総合評価等を算定する基準であった。
そして、英語面接配点部分からこのような選考基準が類推できるかどうかを具体的に検討したが、その類推は極めて困難であると言わざるを得ない。
したがって、選考基準が類推されることを前提とした実施機関の主張は認めることができない。

イ 英語面接配点部分からの選考基準の誤った類推について
また、諮問実施機関は「受験者が面接試験の配点ウエイトについて誤った類推をする可能性があり、誤って類推をされた場合にも、配点ウエイトが低く類推された項目については、その部分を勉強することなく、その部分を捨ててしまう受験者が現れるおそれがある」と説明する。
しかし、そのような誤った類推を受験者がすることによって生じる支障は実質的なものとまでは言えず、そのおそれも法的保護に値する蓋然性があるとまでは言えない。

ウ 実際の面接における支障について
さらに、諮問実施機関は「実際の面接においては、受験者は配点ウエイトの高い項目を意識した応答をすることが可能となり、面接本来の目的である人物の全体像の正確な把握が困難になってしまう」、「このことは、面接試験そのものの実施の目的を阻害するものであり、本県の目指している人物重視の選考試験の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と説明する。
しかし、受験者が「英語面接評価票に記載された『発音・態度』、『内容』」などの評価項目を意識した応答をすることにより、人物の全体像の正確な把握が困難になるという支障は、実質的なものとまでは言えず、そのおそれも法的保護に値する蓋然性があるとまでは言えない。

エ 結論
したがって、英語面接配点部分は条例第6条第6号に該当しない。

(3)「小論文判定基準」の不存在について
諮問実施機関は「小論文の採点基準を試験実施前には作成しておらず、試験実施後、受験者全員の小論文の内容を確認し、基準を申し合わせるが、公文書は作成されていない」と説明する。この説明から、「小論文判定基準」とはいわゆる採点基準(1つ1つの答案を採点するための基準)のことであると諮問実施機関は解釈していると考えられる。
当審査会において、平成22 年度の小論文試験問題(公開されているもの)を見分したところ、特定のテーマについて600字以内で考えを述べるものであった。このような出題形式とその内容に照らすと、いわゆる採点基準を不存在とする諮問実施機関の説明が、不自然・不合理なものとまでいうことはできない。
しかし、審査請求人は「文部科学省の資料『平成22年度教員採用等の改善に係る取組事例』において、滋賀県は小論文判定基準について『-』(基準自体がない)ではなく『×』(公表していない)とされている」ことや、小論文について「判定基準の無い採点・評価は、一般的にあり得ない。単独の文書として存在はなくとも、採用選考に関する文書のどこかに小論文の判定に関する記載が存在しているものと考える」と主張する。
そして、当審査会が諮問実施機関から提出を受けた「選考基準資料」①③⑤⑥⑩⑪⑫の中に小論文試験の比重や配点に係る記述があることが認められた。小論文試験の比重や配点に係る記述は、1つ1つの答案を採点するための採点基準とは異なるが、この記述をもって「小論文判定基準」ということもできる。
したがって、いわゆる採点基準を不存在とする諮問実施機関の説明は不自然・不合理なものとまでは言えないが、諮問実施機関の「小論文判定基準」を不存在とした決定は妥当ではなく、小論文試験の比重や配点に係る記述のある「選考基準資料」①③⑤⑥⑩⑪⑫を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。

(4)「総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)」の不存在について
諮問実施機関は「審査請求人のいう『総合判定基準』とは一次選考二次選考全体を通しての判定基準であると捉えており、そのような判定基準は存在しないと考え、不存在と判断した」、「選考基準等に係る公文書を再確認したところ、その一部に一次選考二次選考全体を通しての判定基準が記載されているものが存在していたことから、不存在ではなく、この部分を含む公文書を特定し、非公開(条例第6条第6号該当)との判断をすべきであったと考える」と説明している。
このような説明から、実施機関は、一次選考(試験)の得点と二次選考(試験)の得点を合算した総合得点で合否を判定する基準を「総合判定基準」と解釈し、それ以外の基準は「総合判定基準」に該当しないと判断したと考えることができる。
しかし、「各試験項目の割合」といった公開請求書の記載内容や、審査請求人の主張の全趣旨から、審査請求人は選考基準の公開を求めていると解釈するのが相当であり、一般的な解釈からもそのように解するのが妥当である。
選考基準については、(2)で述べたとおり、諮問実施機関から当審査会に対して「選考基準資料」が提出されており、その内容は教養試験、専門試験、論文試験、面接試験、実技試験等の各試験の比重や配点など、第一次選考の総合評価および第二次選考の総合評価等を算定する基準であるから、この「選考基準資料」①~⑫は、「総合判定基準」の対象公文書として特定されるべきものである。

(5)「選考基準資料」(①~⑫)について
① 「選考基準資料」の対象公文書性について
「選考基準資料」は、本件処分の対象公文書とされていない。しかし、(3)および(4)で述べたとおり、「選考基準資料」は、「小論文判定基準」および「総合判定基準」の対象公文書として特定されるべきものである。
この「選考基準資料」について、諮問実施機関は、これを当審査会に提出するにあたり、文書名以外の全ての部分が非公開情報に該当するとし、その非公開情報該当性(条例第6条第6号該当性)を説明している。
これに対し、審査請求人は、その主張の全趣旨から、「選考基準資料」の内容である選考基準の公開を求めているということができる。
そこで、選考基準の条例第6条第6号該当性について以下検討する。

② 選考基準の条例第6条第6号該当性について
ア 選考基準をとりまく社会状況について
選考基準については、次に掲げるとおり、教育職員養成審議会第3次答申(平成11年12月10日)において、その公表を検討することの必要性が示され、その後も大分県における教員採用試験に関する事件を受け、その公表に努めるよう文部科学省からも繰り返し通知(「平成21年度『教員採用等の改善に係る取組事例』の送付について(通知)」(平成20年12月24日付20初教職第22号)など)が行われている。このような教員採用等の改善が求められている近年の社会情勢から、選考基準は、公開することについての社会的な要請が高まっている情報であるということができる。

・教育職員養成審議会第3次答申(平成11年12月10日)【抜粋】
教員志願者、教育関係者、地域住民等に教育委員会が求める教員像を明らかにして、各学校や地域のニーズに対応した適格な教員の確保を促進するとともに、採用選考の透明性を高めて公教育への信頼性を確保するため、学力試験問題等の公表、採用選考基準の公表を検討することが必要である。
その際、教員採用が競争試験ではなく選考であることにかんがみ、学力試験問題、論文課題のみを公表するのではなく、実技試験及び面接試験等の他の試験・課題のおおよその内容、各試験の比重や配点の目安を公表して、採用選考試験全体の情報公開を進め、これらにより教育委員会が求める教員像の全体を明確に示すよう工夫を講じることが望まれる。

・「平成21年度『教員採用等の改善に係る取組事例』の送付について(通知)」
(平成20年12月24日付 20初教職第22号)【抜粋】
不正防止のチェック体制や透明性の確保を図る観点から、採用試験の管理体制の整備、学力試験問題等の公表及び採用選考基準の公表に努めることなど、教員採用選考等の更なる改善を進め、地域の保護者や住民から不正を疑われることのないよう適正性を確保すること。
このような社会情勢、選考基準を公開することについての社会的な要請の高まりを受け、各都道府県および政令市においても選考基準の公表が進展していることがうかがわれる(「平成22 年度教員採用等の改善にかかる取組事例」平成21年12月・文部科学省初等中等教育局教職員課)。
また、当審査会において各都道府県における選考基準(総合判定基準等)の公表資料(試験要項、ホームページ掲載情報等)を収集したところ、各都道府県における具体的な公表内容は様々であったが、各試験の比重や配点の公表が具体的に行われている事例が少なからず確認された。

イ 選考基準の条例第6条第6号該当性の判断基準
条例第6条第6号の解釈は、先に述べたとおり、「事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の「支障」については、その程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「おそれ」については、その程度は抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性が要求されると解されるところであるが、アで述べた状況をふまえると、選考基準を公開することによる「事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の「支障」については、公開することの要請を考慮してもなお非公開としなければならないほどの実質的な支障が要求され、「おそれ」についても、法的保護に値する蓋然性がより厳しく要求されると解することができる。

ウ 選考基準の条例第6条第6号該当性
諮問実施機関は、「選考基準を公にすると、配点ウエイトの高い試験項目に受験者が着目し、その対策に拘泥し、受験対策的な技術に優れた者が結果として高得点を得ることとなることが予想され、その結果、受験者の総合的な資質、能力、適性等を見極め、本来求める人材を的確に選別することが困難になるおそれがあり、ひいては選考試験の実施の目的を達成できなくなる」、「選考基準にある配点ウエイトの軽重を受験者があらかじめ知ることにより、そもそも受験の段階で偏った能力を持つ受験者が増えることが危惧される。このことは、創意と意欲に満ちた優秀な人材の確保、すなわちバランスのとれた総合的な能力の高い人材を教員として採用するという採用選考試験本来の目的達成の観点から問題があり、試験の実施に支障をきたす」などの説明をしている。
確かに、選考基準を公開することに伴い、配点ウエイトの高い試験項目に着目した一定の受験対策が行われることも想定できないわけではない。
しかし、採用選考の透明性を高めて公教育への信頼性を確保する目的で選考基準を公開することが求められている社会情勢において、諮問実施機関の説明する選考基準の配点ウエイトに着目した受験対策にともなう支障は、名目的なものであり、実質的なものということはできない。また、そのことからさらに進んで、本来求める人材を的確に選別することが困難になるというおそれの程度は、抽象的な可能性にすぎず、法的保護に値する蓋然性があるとは認められない。
選考基準については、少なからず公開されている事例があるところであるが、具体的な支障が発生している事例は見受けられず、諮問実施機関もそのような事例を把握していない。
さらに、諮問実施機関は、選考基準を公開することにともない選考試験のあり方に対する議論・批判が想定され、そのことから生じる支障についても説明を行っているが、この議論・批判への対応は説明する責務(条例前文)の範囲内であり、実質的な支障ということはできない。

エ 結論
したがって、選考基準は条例第6条第6号に該当しない。

オ 過去の滋賀県情報公開審査会答申について
当審査会は答申第23号(平成16年3月26日)において、平成15年度試験の選考基準を非公開とした実施機関の決定を妥当とする判断を行っている。答申第23号は、諮問実施機関の説明する受験対策にともなう支障を認めるものである。
しかし、その後現在に至るまでの間、採用選考の透明性がさらに求められる情勢となっており、各都道府県において具体的に選考基準が公表されてきている。
本答申では、このような状況を踏まえ、選考基準を公開することによる現時点における支障の実質性、おそれの法的保護に値する蓋然性をあらためて検討し、上記の結論に至ったものである。
したがって、本答申と抵触する答申第23号の判断は、これを変更すべきである。

(6)結論
諮問実施機関はその他種々説明しているが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

以上のことから、「英語面接配点部分」は条例第6条第6号に該当せず公開すべきであり、「小論文判定基準」および「総合判定基準」については、不存在との判断は妥当ではなく、「選考基準資料」を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。
また、選考基準は条例第6条第6号に該当せず公開すべきである。
よって「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。

2 審査会の経過
当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
年 月 日審 査 の 内 容
平成22年6月30日・教育委員会から諮問を受けた。
平成22年8月2日・教育委員会から理由説明書の提出を受けた。
平成22年8月30日・審査請求人から理由説明書に対する意見書の提出を受けた。
平成22年9月17日
(第185回審査会)
・諮問案件について資料に基づき事務局から説明を受けた。
・諮問案件の審議を行った。
平成22年11月4日
(第186回審査会)
・審査請求人から意見を聴取した。
・諮問案件の審議を行った。
平成22年12月20日
(第187回審査会)
・教育委員会から公文書一部公開決定について口頭説明を受けた。
・諮問案件の審議を行った。
平成23年1月20日
(第188回審査会)
・諮問案件の審議を行った。
平成23年2月17日
(第189回審査会)
・答申案の審議を行った。


別紙
(略)


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