審査会の結論
(1)別表1の対象文書欄に記載の行政文書のうち、特定の県立高校の新聞購読代に係る執行伺票、支出命令票及び請求書に記載された、特定の法人に係る振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人の名称は、公開すべきである。
(2)実施機関が、別表2の対象文書欄に記載の行政文書は存在しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
さいたま市長が、さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により、行政情報の一部を公開することとした決定のうち、本件処分における報告者の電話番号及び印影並びに調査実施機関の担当者の氏名に係る部分は、いずれも妥当である。また、本件処分における報告者の住所及び氏名並びに登記簿による所有者調査結果の個人所有者氏名に係る部分は、いずれも取り消されるべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないこととした部分のうち、別表「公開すべき部分」に掲げる部分を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が一部開示決定した「建築基準法第6条の2 第3 項の規定による確認済証を交付した旨の報告書」(以下「本件行政文書」という。)のうち、確認検査員の氏名については、開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「横浜市開発事業の調整等に関する条例のうち第17開事1728号開発、特定社会福祉法人、特定老人福祉施設に関する書類(第17前届1730号、第17開事1728号、第18協1717号、第18規1750号。ただし、閲覧対象書類を除く)」を一部開示とした決定のうち、地盤調査報告書を非開示とした決定は妥当ではなく、調査等を担当した者の氏名及び印影並びに調査を行った法人の代表者の印影を除き開示すべきである。 . . . 本文を読む