目次(1)
情報公開・個人情報保護審査会/会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 . . . 本文を読む
目次(2)
北海道情報公開・個人情報保護審査会/札幌市情報公開・個人情報保護審査会/岩手県情報公開審査会/宮城県情報公開審査会/仙台市情報公開審査会/福島県情報公開審査会/栃木県情報公開審査会/茨城県情報公開審査会/埼玉県情報公開審査会/さいたま市情報公開・個人情報保護審査会/千葉県情報公開審査会 . . . 本文を読む
目次(3)
東京都情報公開審査会/神奈川県情報公開審査会/横浜市情報公開・個人情報保護審査会/川崎市情報公開・個人情報保護審査会/横須賀市情報公開審査会/新潟県情報公開審査会/新潟市情報公開・個人情報保護審査会/長野県情報公開審査会/長野市情報公開審査会/富山県情報公開審査会/石川県情報公開審査会/静岡県情報公開審査会 . . . 本文を読む
目次(4)
愛知県情報公開審査会/名古屋市情報公開審査会/春日井市情報公開・個人情報保護審査会/岐阜県情報公開審査会/三重県情報公開審査会/滋賀県情報公開審査会/京都府情報公開審査会/大阪府情報公開審査会/兵庫県情報公開審査会/神戸市情報公開審査会/宝塚市個人情報保護・情報公開審査会/和歌山県情報公開審査会/広島県情報公開・個人情報保護審査会/鳥取県情報公開審議会/島根県情報公開審査会/福岡県情報公開審査会/福岡市情報公開審査会/久留米市情報公開審査会/熊本県情報公開審査会 . . . 本文を読む
審査会の結論 「(1)京都地方裁判所特定番号障害補償給付支給処分取消請求事件特定日判決の言渡しについて他府省から受けた文書一式(供覧文書含む。),(2)控訴するしないを決裁した文書一式」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別表の4欄に掲げる部分を開示すべきであり,別表の文書1の添付書類の項に記載された文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「名古屋大学教育学部附属中学校における入学検査の各科目ごとの得点分布と総得点の分布並びに入学ライン(’07,’06年度)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙の1に掲げる文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「特定財団法人との業務委託契約書「平成11年度耐震診断住棟の耐震性再評価業務の業務委託仕様書に記されている成果物①耐震診断詳細検討報告書②その他詳細検討に要した資料」」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,「特定号棟(A,B棟)耐震診断結果報告『再評価』」の文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,本件対象文書を特定したことは妥当であるが,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりすることを示すなどした7つの文書の公開を求めて元特定新聞社記者の特定個人らが東京地方裁判所に起こした訴訟(以下「本件訴訟事件」という。)の判決書(以下「本件判決書」という。)一式(平成22年4月9日言渡し。関係府省への通知文,省内の決裁文書を含む。)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)のうち15記載の部分を除く部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
1「面接(集団、個人)判定基準」について
滋賀県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が非公開とした「英語面接評価票の配点に関する部分」(以下「英語面接配点部分」という。)は、公開すべきである。
2「小論文判定基準」について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(1)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(1)に掲げる文書は全て公開すべきである。
3「総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)」(以下「総合判定基準」という。)について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(2)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(2)に掲げる文書は全て公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別紙の1に掲げる文書1ないし文書10(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定日に特定建設工事現場でタワークレーンに落雷があった事件について,事業者に報告を求めた文書一式(決裁文書を含む。)(以下「本件請求文書1」という。)及び事業者から受けた文書一式(以下「本件請求文書2」といい,本件請求文書1と併せて「本件請求文書」という。)の開示請求につき,当該建設工事の施工事業者から提出された資料(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とした決定については,本件対象文書を不開示としたことは妥当であるが,本件請求文書1に対応する行政文書を特定し,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市教育委員会が、「中央図書館司書補助業務への業務委託導入の方針について(平成21年度教図サ第351号)」、「横浜市中央図書館司書補助業務委託契約について(平成21年度教図サ第404号)」及び「委託業者選定調書(平成21年12月11日決裁、12月14日開催分)」を一部開示とした決定は、理由付記に不備があり、取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「防衛大学校防衛学館図書室が所蔵する「自衛隊員を構成員とする私的な団体の出版物」(「部外に対する意見発表の際の手続の実施について(通知)」(官広第2917号 21.3.12))に該当するもの(単行本,パンフレットのたぐいを除く)のうち最も古い号と最新号。」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,これを取り消し,「幹部学校記事」,「陸戦研究」,「波濤」,「鵬友」及び「富士」(以下「幹部学校記事等」という。)並びにその他の本件対象文書について改めて探索,特定した上,開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む