審査会の結論
「医師の名義貸し等実態調査表」(以下「文書1」という。)及び「いわゆる医師の「名義貸し」の実態について(回答)」(以下「文書2」という。)の各文書(以下併せて「本件対象文書」という。)につき,文書1についてその全部を不開示とし,文書2についてその一部を不開示とした決定(以下「本件決定」という。)については,別表の開示すべき部分欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成13年5月26日付けで提出された急傾斜地崩壊防止工事施工同意書の非公開部分のうち、同意者が施工区域名の下に任意に記載した同文書に関する工事の範囲を明らかにする情報は、公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の日に特定の町の海岸で行われた煙火打上げに関して特定の株式会社から神奈川県の特定の土木事務所長へ提出された海岸使用届及びその添付書類のうち、次に掲げる部分は、公開すべきである。
(1)海岸使用届に特定の株式会社の連絡先として記載された社員の氏名
(2)添付書類のうち、花火打上のお知らせに記載された特定の株式会社の社員の氏名 . . . 本文を読む