審査会の結論
本件事案において実施機関が行った部分公開決定については、非公開とした部分のうち、以下に係る部分を公開すべきである。
(1) 教育委員会別における以下の調査結果
市町村教育委員会別における調査結果については、
・教科に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・児童生徒質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・学校質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合における質問番号14番から16番までに係るもの及び当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が調査対象人数5名以下の学校1校のみの場合における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
また、府立学校を設置する京都府教育委員会における調査結果については、
・中学校調査における教科及び生徒質問紙に関する調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(小学校調査における質問番号11番から16番までに係るものを除く。)
(2) 学校別における以下の調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(質問番号14番から16番までに係るもの及び調査対象人数5名以下の学校における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
実施機関のその余の判断は妥当である。
なお、公開すべき部分の詳細は、別表のとおりである。
〔附帯意見〕なお、実施機関は、平成21年度全国学力・学習状況調査の調査結果については、できる限り積極的に情報提供に取り組み、各教育局別の状況を公表したとのことであり、そのことは一定評価をするものであるが、情報公開に対するより一層の積極的な姿勢を求めるものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(仮称)東京神奈川臨海部連絡道路に係る知事答弁資料の添付資料のうち、次に掲げる部分は、公開すべきである。
(1)「国への要望活動等について」に記載された要望者、要望者の発言及び要望の相手方
(2)「神奈川県議会羽田空港再拡張・国際化推進議員連盟について」に記載された神奈川県議会議員の氏名及び氏名を特定し得る情報 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が、特定の県立高等学校の管理職が教育委員会とやり取りした内容を自らのノートに記した記録は行政文書に該当しないとして、公開を拒んだことは、妥当である。
〔附帯意見〕実施機関が、本件不服申立てを受けて当審査会に諮問したのは申立後3か月余が経過してからであるが、条例第16条では、不服申立てがあったときは、遅滞なく、審査会に諮問することと規定している。本件不服申立ての対象が、本件メモが行政文書に該当するかどうかに限られることから、諮問までにこのような期間を要するものとは考えられず、今後は、条例の規定に基づき、迅速に手続を行うことが望まれる。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、「学校名」、「氏名」、「職名」、「本府在職年数」、「現任校在校年数」、「所属学年」、「担任の有無」、「担当教科」、「校務分掌等」、「備考」及び「今年度の組織目標(自己の目標と関連する学校教育目標や学年・分掌・教科等の目標)」の各欄を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む