査会の結論
平成18年裁判結果票(報告用)のうち,原告が発達障害,知的障害及び自閉症を有していることが記載されている文書(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県公営企業管理者(以下「公営企業管理者」という。)が、「りんくう常滑駅北街区及びその周辺用地の開発に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)の一部開示決定において不開示とした部分のうち、基本協定書の本文(以下「本件行政文書」という。)については、別添資料2 を除き開示すべきである。 . . . 本文を読む