審査会の結論
国有財産売買契約書(平成18年10月4日付NS17号)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
海上自衛隊護衛艦「あたご」の事故について,事故発生当日に航海長から事情を聴取した際に取得・作成した文書などの記録(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む