審査会の結論
「名古屋大学教育学部附属中学校における入学検査の各科目ごとの得点分布と総得点の分布並びに入学ライン(’07,’06年度)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙の1に掲げる文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
1「面接(集団、個人)判定基準」について
滋賀県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が非公開とした「英語面接評価票の配点に関する部分」(以下「英語面接配点部分」という。)は、公開すべきである。
2「小論文判定基準」について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(1)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(1)に掲げる文書は全て公開すべきである。
3「総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)」(以下「総合判定基準」という。)について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(2)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(2)に掲げる文書は全て公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別紙の1に掲げる文書1ないし文書10(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において公開しないことと決定した部分のうち、次の部分については公開すべきである。
1 実技に関する調査(以下「実技調査」という。)について公開すべき部分
(1)「実技調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」、各実技の調査(体力合計点を含む。)に係る「標本数」、「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」及び「有意差」に係る数値等。(ただし、学校別の数値については、男女別の調査対象数及び標本数が3人以下であり、当該学校在籍数と一致する場合を除く。)
(2)「実技調査」のうち、市町村教育委員会の「総合評価」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)
2 体格と肥満度に関する調査(以下「体格等調査」という。)について公開すべき部分
(1)「体格等調査」のうち、「区分」、「教育委員会番号」、「市町村教育委員会名」、「学校名」、「調査対象数」及び各調査項目に係る「標本数」。
(2)「体格等調査」のうち、市町村教育委員会の「身長」、「体重」及び「座高」に係る「平均値」、「標準偏差」、「T得点(全国比)」、「有意差」及び「肥満度傾向児・痩身傾向児の出現率」に係る数値(ただし、参加した小学校又は中学校が1校のみの場合を除く。)
3 実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件事案において実施機関が行った部分公開決定については、非公開とした部分のうち、以下に係る部分を公開すべきである。
(1) 教育委員会別における以下の調査結果
市町村教育委員会別における調査結果については、
・教科に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・児童生徒質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合、1校以外の学校が自らの調査結果を公開している場合及び学校間において調査対象人数に著しく偏りがある場合におけるものを除く。)
・学校質問紙に関する調査結果(当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が1校の場合における質問番号14番から16番までに係るもの及び当該教育委員会が設置した調査対象の小学校又は中学校が調査対象人数5名以下の学校1校のみの場合における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
また、府立学校を設置する京都府教育委員会における調査結果については、
・中学校調査における教科及び生徒質問紙に関する調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(小学校調査における質問番号11番から16番までに係るものを除く。)
(2) 学校別における以下の調査結果
・学校質問紙に関する調査結果(質問番号14番から16番までに係るもの及び調査対象人数5名以下の学校における質問番号11番から13番までに係るものを除く。)
実施機関のその余の判断は妥当である。
なお、公開すべき部分の詳細は、別表のとおりである。
〔附帯意見〕なお、実施機関は、平成21年度全国学力・学習状況調査の調査結果については、できる限り積極的に情報提供に取り組み、各教育局別の状況を公表したとのことであり、そのことは一定評価をするものであるが、情報公開に対するより一層の積極的な姿勢を求めるものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、「学校名」、「氏名」、「職名」、「本府在職年数」、「現任校在校年数」、「所属学年」、「担任の有無」、「担当教科」、「校務分掌等」、「備考」及び「今年度の組織目標(自己の目標と関連する学校教育目標や学年・分掌・教科等の目標)」の各欄を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
1 審査会の結論
愛知県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が「平成16年度の特定の県立高校の成績一覧表」(以下「成績一覧表」という。)を不開示としたことは妥当である。
しかし、「平成16年度の特定の県立高校のすべてのクラスの出席簿」(以下「出席簿」という。)については、別表の「不開示とすべき部分」欄に掲げる部分を不開示としたことは妥当であるが、同表の「開示とすべき部分」欄に掲げる部分は開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の土地に関する「入札経過調書」(以下「文書1」という。)及び「土地売却データファイル」(以下「文書2」といい,文書1と併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件異議申立ての対象となった「特定地内における尼崎宝塚線整備事業及び大堀川改良事業に係る契約依頼書等」の部分公開決定において、兵庫県知事(以下「実施機関」という。)が非公開とした部分のうち、別表1に記載する部分については、これを公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年11月27日付けで行った、別紙の公文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とする決定について、不開示とした理由が妥当ではなく、これを取り消して改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
朝銀近畿信用組合の預金保険料の納付に係る別紙1の文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする別紙2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
宮城刑務所用度課における物品購入に係る平成15年度予定価格調書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,不開示とされた部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成14年度から18年度までの大学入試センター試験の「倫理」の「設問別得点率」の表(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定は,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む