審査会の結論
実施機関川崎市議会が部分開示処分を行った文書のうち、不開示となっていた以下の部分を開示すべきである。
(1)平成20年7月15日付の会議日誌中の不開示部分
(2)「市議会関係の法体系図」「議会基本条例制定に向けた検討課題(例)」
「題名のないA4横の表(三重県及び14市町との項目別比較表)」
(3)「議会基本条例制定済み他都市検討経過等一覧」
(4)「自治法第96条第2項の規定による議会の議決事件の状況」
(5)「神奈川県、横浜市及び川崎市の基本構想等の構造について」
(6)「実行計画と連携する政策領域別計画一覧」 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「40土第983号(昭和40年7月20日)」を非開示とした決定は妥当であるが、開示請求時までに南関東防衛局から入手していた次の各文書を本件異議申立ての対象行政文書に含まれるものとして特定の上、開示・非開示の決定をすべきである。
(1) 横浜市長から横浜防衛施設局長あての回答文書(文書番号「40土第983号」)の写し
(2) 横浜防衛施設局長から横浜市長あての申請書の案文(送付文を含む。)の写し
(3) 特定地の道路占用に係る図面の写し
〔附帯意見〕なお、情報公開制度が機能するためには、行政文書が適切に管理されなければならないことはいうまでもない。行政文書は行政の意思決定の過程等を記録するものであり、本件占用のように事案の処理が完結していない段階で本件占用に係る行政文書を廃棄してしまうと、行政として当該事案の現況を把握できないのみならず、市民に対する説明責任を果たすことも困難となり、極めて不適切である。
実施機関におかれては、保存期間を経過した文書であっても事務処理上引き続き保存しておくべきものについては、当該文書の保存期間を延長し適切に文書管理を行うよう留意されたい。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が「泉区地区経営委員会活動拠点借上補助金の交付について(平成20年度泉政第657号)」を一部開示とした決定は妥当ではなく、開示すべきであるが、事務所の写真及び会則別表が対象行政文書としては存在しないとして開示しなかったことは妥当である。
〔附帯意見〕なお、実施機関においては、補助金交付手続の適正さについて市民からの疑念を招かないよう、要綱、要領等で定めた手続に沿った適切な事務処理を行うべきことに留意されたい。 . . . 本文を読む