審査会の結論 「(1)京都地方裁判所特定番号障害補償給付支給処分取消請求事件特定日判決の言渡しについて他府省から受けた文書一式(供覧文書含む。),(2)控訴するしないを決裁した文書一式」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別表の4欄に掲げる部分を開示すべきであり,別表の文書1の添付書類の項に記載された文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりすることを示すなどした7つの文書の公開を求めて元特定新聞社記者の特定個人らが東京地方裁判所に起こした訴訟(以下「本件訴訟事件」という。)の判決書(以下「本件判決書」という。)一式(平成22年4月9日言渡し。関係府省への通知文,省内の決裁文書を含む。)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)のうち15記載の部分を除く部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が部分開示処分を行い不開示とした部分のうち、訴状及び証拠説明書内の原告・被告以外の個人の氏名、甲第1号証から甲第8号証まで及び甲第10号証内の個人の氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定事件番号に係る事件の訴状(訴状の訂正申立書を含む。以下同じ。),答弁書,準備書面(3),準備書面(4)及び判決書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,審査請求人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定において非開示とした部分のうち、別表に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
愛知県知事(以下「知事」という。)が一部開示決定した「措置命令処分取消請求事件に係る証拠説明書(平成18 年11 月20 日付け)に基づく乙25-1号証及び乙25-2 号証」(以下「本件行政文書」という。)のうち、契約に関する書類(以下「契約関係文書」という。)については、法人の印影を除く部分(以下「本件情報」という。)を開示すべきである。
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審査会の結論
大阪地方裁判所の特定訴訟事件の控訴について裁判所に提出した文書一式(被控訴人の住所・氏名及び弁護士の印影を除く。)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする事件番号の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
〔附帯意見〕審査会の判断は上記のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
上記のとおり、実施機関の事務処理は、三重県教育委員会処務規程で定められた手続を経ていないため、異議申立人の主張に係る文書の決裁その他事務処理の経緯が不明確となっている。
実施機関は、その事務処理に係る県民への説明責任の観点からも、三重県教育委員会処務規程その他の規定に従い、適切に事務を処理すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
国政選挙に関して提起された選挙訴訟・当選訴訟に関して総務大臣に送付された通知文書等(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,官報に掲載された最高裁判所の判決書に記載されている上告人の氏名及びこれと同一の者である第1審の原告の氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成17年9月11日以後に執行された国政選挙に関して提起された選挙訴訟又は当選訴訟に関する別紙の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,原告(上告人)氏名(ただし,別紙(2)比例代表の東京高裁総第919号の公職選挙法220条1項に基づく通知に係る判決書の謄本に記載されている者のうち,訴訟代理人弁護士を兼ねている2人に限る。)及びすべての事件番号を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の市民団体のメンバーが特定政治団体の平成16年の政治資金収支報告書の不開示処分の取消しを求めた訴訟に係る以下の各文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分を開示すべきである。
①訴状及び証拠書類
②地方裁判所(以下「地裁」という。)の判決書
③控訴状
④高等裁判所(以下「高裁」という。)の判決書 . . . 本文を読む
審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)の行った一部公開決定のうち、事件番号、事件名、判決日及び決定日(以下これらを「本件事件情報」という。)の部分を非公開とした決定は、妥当でないので公開すべきであるが、その他の部分を非公開とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別表に掲げた不動産取得税賦課決定取消請求事件にかかわる訴訟関係書類の全部を特定個人が識別できる情報として非公開とした決定は妥当でないから、別表の「非公開とすべき部分」を除き、公開すべきである。 . . . 本文を読む