審査会の結論
「陸上自衛隊の防衛諸計画の作成等に関する達の制定趣旨及び運用要領について」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「火災原因調査報告書 福岡市博多区○○●丁目○番●●号」(以下「本件対象文書」という。)について,福岡市消防長(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件決定」という。)により非公開とした部分のうち,次の部分を除き,公開することが妥当である。
(1) 火災原因調査報告書の損害額欄の金額
(2) 別表に記載した部分 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定教授にかかわる研究疑惑に関して作成又は取得された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は妥当であるが,現時点においては,本件対象文書の存否を明らかにして改めて開示決定等をすることが相当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(1)税務政策室が行った公文書不存在決定は、妥当である。
(2)県税事務所が行った公文書非開示決定については、その決定を取り消し、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
(3)税務政策室及び県税事務所が行った公文書の存否を明らかにしない決定についてはその決定を取り消し、対象公文書を特定し改めて決定すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「建築審査会資料(第496回)」(以下「本件対象文書」という。)について,福岡市長(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件決定」という。)において非公開とされた部分については,公開することが妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「日露関係(プーチン大統領とヴァルダイ会議参加者との会合)」(以下「本件対象文書」という。)につき,そのすべてを不開示とした決定については,別表に掲げる部分を除いたその余の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む