審査会の結論
実施機関の決定は妥当である。
〔附帯意見〕本件決定の適否についての審査会の判断は以上のとおりであるが、文書廃棄の記録の保存に関して要望を付け加える。
実施機関が保有する文書廃棄の記録については、廃棄決定に係る決裁文書が該当するが、現在、この決裁文書の保存期間は5年とされている。
このため、本件請求への対応に際して、実施機関は、平成14年以前の文書廃棄の状況を確認することができなかったが、仮に文書廃棄の記録が保存されていれば、保存期間や廃棄の状況について、事実を確認したうえで、異議申立人に説明することも可能であったと考えられる。
また、現在、実施機関においては、保存期間の定めのある行政文書の保存や廃棄に関する情報は電子化されており、これらを保存することは従前より容易になっていると考えられる。
条例は、第3条において、実施機関の責務として、「行政文書・・・の適切な保存と迅速な検索に資するため行政文書・・・の管理体制の整備を図らなければならない。」と定めている。
審査会としては、府民の情報公開を求める権利を十分に保障するため、行政文書の廃棄に係る記録の保存について、改善を望むものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、名古屋市北区北保健所(以下「北保健所」という。)の担当職員のメモが記載された、愛知県の行った流通経路に関する調査結果報告書を特定の上、生カキの販売業者及びその取引先である業者(以下「本件販売業者等」という。)の名称、住所及び連絡先を除く部分を公開すべきである。 . . . 本文を読む