情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

新潟市情報公開・個人情報保護審査会 新情審第22号の7 植物標本整理事業にかかる人件費,仕入れの…

2008年05月27日 | 法人等に関する情報
審査会の結論  新潟市教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成18年9月12日新総セ第328号の2において非公開と決定した植物標本整理事業に係る文書について,以下の部分については公開することが妥当である。 (1)「算出根拠(人件費)」中の「分類」,「作業名」,「点数」,「人件費計」,「人件費+仕入費用」,「人件費を80%とした場合のその他費用」,「利益相当額」,「入札価格」 (2)「算出根拠(仕入)」中の「品名」(商品名及び事業者名の記載部分を除く),「金額」 〔附帯意見〕実施機関は,異議申立人に送付した非公開決定通知書において,非公開部分の非公開理由につき,「当該法人に不利益を及ぼすおそれがある」としか記載していない。非公開決定には理由を提示すべきとされた(新潟市行政手続条例第8条第1項本文)趣旨は,非公開の理由の有無について,実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに,非公開の理由を公開請求者に知らせることで不服申立てに便宜を与えることを目的としているのであるから,非公開決定の理由の記載は,いかなる事実に基づき,情報公開条例のどの規定を適用して非公開とされたのか,通知書の記載自体から了知しうるものでなければならない(平成4年12月10日最高裁判決)。新潟市「情報公開事務の手引き 平成19年改訂版」にも,「通知書には,非公開とする根拠となる条項を列挙するとともに,非公開とする具体的な理由を記載しなければならない」,あるいは「公文書の一部が公開できない場合は」,「その部分にどのような情報が記載されているかが分かるように具体的に記載する」との記述がある。以上のことから,本件における非公開決定は,新潟市行政手続条例第8条第1項が課すところの理由提示義務を怠ったという重大な瑕疵があると言わざるを得ない。このような瑕疵は,前述した最高裁判決によれば,対象文書の記載内容如何にかかわらず,それだけで独立の非公開決定取消事由となる。かつ,異議申立審査手続きにおける弁明等において,詳細な理由を実施機関が説明したことで治癒され得るものでもない(平成11年11月19日最高裁判決)。実施機関においては,今後,公開できない部分が存在する場合には,非公開決定通知書において,公開できない理由を具体的に明記するよう運用を改善されることを意見として付け加える。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第59号 紛争解決手続代理業務試験委員の選任…

2008年05月22日 | 個人に関する情報
審査会の結論  別表のⅠ欄に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,別表のⅢ欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第427号 措置命令処分取消請求事件に係る証拠

2008年05月20日 | 訴訟記録
審査会の結論  愛知県知事(以下「知事」という。)が一部開示決定した「措置命令処分取消請求事件に係る証拠説明書(平成18 年11 月20 日付け)に基づく乙25-1号証及び乙25-2 号証」(以下「本件行政文書」という。)のうち、契約に関する書類(以下「契約関係文書」という。)については、法人の印影を除く部分(以下「本件情報」という。)を開示すべきである。 . . . 本文を読む

神戸市情報公開審査会 答申第122号 平成16年4月~8月、神戸港ターミナル搬出入システム…

2008年05月16日 | 法人等に関する情報
審査会の結論  (1)神戸港ターミナル搬出入システム検討実務者会議議事録を非公開とした決定は、妥当である。  (2)神戸港ターミナル搬出入システム検討小委員会確認事項等に記載された各事業者の担当者名及び連絡先としての電話番号を非公開とした決定は妥当である。その他の部分を非公開とした決定は妥当ではなく、公開すべきである。 . . . 本文を読む

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 横情審答申第545号 横浜市立市民病院2004年4月14日…

2008年05月14日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  横浜市病院事業管理者が、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の急救外来の医師、看護師そして検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師、看護師そして検査技師②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」の開示請求に対し、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の救急外来の検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師そして検査技師②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」を非開示とした決定のうち、「横浜市立市民病院2004年4月14日、4月15日の②15日午前0時~の当直日誌 南(2階分)」を非開示とした決定は妥当であるが、「横浜市立市民病院4月15日の①タイムカード又は出・退勤に関する書類 14日午後1時以降の救急外来の検査技師 15日午前0時~午後5時までの南(2階)の医師そして検査技師」を非開示とした決定は妥当でなく、次の(1)及び(2)の文書を対象行政文書として特定の上、改めて開示、非開示の決定をすべきである。  (1) 「横浜市立市民病院における2004年4月14日午後1時から16日午前0時までの間において救急外来を担当した看護師並びに担当した可能性のある医師及び検査技師の出勤簿、超過勤務命令簿、職免遅参早退等承認簿」  (2) 「横浜市立市民病院における2004年4月15日午前0時から午後5時までの間において南2階病棟を担当した看護師並びに担当した可能性のある医師及び検査技師の出勤簿、超過勤務命令簿、職免遅参早退等承認簿」 . . . 本文を読む