審査会の結論
東京入国管理局が保有する「入国・在留審査実務の手引」(以下「本件対象文書」という。)につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)の適用を受ける行政文書には該当しないことを理由に不開示とした決定(以下「本件決定」という。)は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成12年度から同17年度までの間における福岡矯正管区管内の機関に所属する職員の旅費(航空運賃)不正受給に係る旅費精算請求書及び搭乗券(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示とすべき部分以外の部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
横浜市長が、「平成18年度戸総第520号「事務処理ミスに係る人的措置について」、平成18年度戸総第522号「事務処理ミスに係る人的措置について」、平成18年度戸総第10029号「事務処理ミスに係る人的措置について」」を一部開示とした決定のうち、別表に掲げる部分を非開示とした決定は妥当ではなく、開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「(仮称)マンション新築工事に関する給水計画のための事前協議資料(平成19年○月○日)」の一部開示決定のうち、建築士の氏名及び登録番号については開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「開発行為に係る同意・協議について」の一部開示決定のうち、同意申請書に記載されている受任者担当者氏名については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市長(以下「実施機関」という。)が,平成19年3月15日新建第1451号において公開とした決定については,対象となる公文書の特定に不備があることから,これを取り消し,公開の対象としなかった建築基準法第12条第5項の規定に基づき報告を受けた文書を含め,改めて対象公文書を特定した上で,公開,非公開の決定をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定映画についての公募要望書及びこれに添付された関連資料並びに補助金の公募から交付決定に至るまでの庁内審査過程の経緯を記録した別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,別紙2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「監査報告書(特定少年院のもので直近年度のもの)」(以下「本件対象文書」という。)につき,開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定については,取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定鉱山の鉱業廃棄物の埋立場(以下「本件埋立場」という。)に係る「施設設置届」(平成11年6月10日付け)(以下「文書1」という。)及び「施設変更届」(平成13年3月16日付け)(以下「文書2」といい,文書1と併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を開示するとした決定は,妥当である。 . . . 本文を読む