審査会の結論
沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりすることを示すなどした7つの文書の公開を求めて元特定新聞社記者の特定個人らが東京地方裁判所に起こした訴訟(以下「本件訴訟事件」という。)の判決書(以下「本件判決書」という。)一式(平成22年4月9日言渡し。関係府省への通知文,省内の決裁文書を含む。)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)のうち15記載の部分を除く部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
1「面接(集団、個人)判定基準」について
滋賀県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が非公開とした「英語面接評価票の配点に関する部分」(以下「英語面接配点部分」という。)は、公開すべきである。
2「小論文判定基準」について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(1)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(1)に掲げる文書は全て公開すべきである。
3「総合判定基準(各試験項目の割合、一次選考および二次選考通過者の基準点、最終合否判定までの手順を示す文書)」(以下「総合判定基準」という。)について
実施機関が不存在とした決定は妥当ではなく、別紙1(2)に掲げる文書を含む対象公文書をあらためて特定すべきである。同時に、別紙1(2)に掲げる文書は全て公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
別紙の1に掲げる文書1ないし文書10(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む