審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
〔附帯意見〕なお、仮にも、法令等において備え付けが義務付けられている行政文書が、不作成によって、「不存在」として県民の開示請求権に影響を与えるようなことは、千葉県情報公開条例の趣旨に反したものといわざるを得ず、実施機関においては、今後このようなことのないよう適切な事務処理を行うよう要請するものである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件異議申立ての対象となった公文書のうち、「平成14年度高等学校入学志願者学力検査個人別・出身学校別一覧表」の本人に関する部分の「調査書諸記録の100%」欄及び「学力検査等得点合計の80%」欄を除く部分並びに「本人の学力検査答案」の記述式問題以外の部分は開示すべきである。
〔附帯意見〕当審査会の結論は以上のとおりであるが、県民の関心の高い高等学校の入試については、透明性が高い方がもとよりのぞましい。異議申立人が主張するとおり、行政は主権者に対する説明責任を果すためにも情報を開示する責務がある。よって、審査会として次のとおり意見を述べる。
本件事案に関しては、単に「裁量的要素があるから非開示である」旨の考え方を実施機関が有しているとの印象を強く受けたが、一般に情報公開度が高いといわれている三重県の実施機関とは思えず残念である。裁量性がある場合には、その基準を公開することが当然の考え方となっている。むしろ裁量性が高い事務を担当するものは、その分、説明責任が十分に果せるどうか通常以上に注意を払い、工夫を怠るべきではなかろう。
当審査会としては、様々な観点から慎重に審議し、主文のとおりの結論に達したところであるが、前述の実施機関の主張に対して、あえて苦言を呈し、三重県の入試制度が公開に耐え得るものとなり、県民の信頼を得るものとなることを強く切望する。 . . . 本文を読む