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島根県情報公開審査会 答申第77号 平成19年度全国学力・学習状況調査のうち、島根県内の学校別、…

2010年05月12日 | 事務・事業に関する情報
別紙
答申第77号

答申


1 審査会の結論
島根県教育委員会(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となった公文書を非公開とした決定は、別表に掲げる部分を除き公開すべきである。

2 本件諮問に至る経緯
(1)平成20年7月10日に本件異議申立人より、島根県情報公開条例(平成12年12月26日島根県条例第52号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づく公文書公開請求があった。

(2)本件公文書公開請求の内容は、「平成19 年度島根県学力調査及び全国学力・学習状況調査のうち島根県内の学校別、学級別、市町村別の結果」である。

(3)この請求に対して、実施機関は同年7月24日付けで「平成19年度全国学力・学習状況調査(以下「本件調査」という。)のうち島根県内の学校別、市町村別の結果」について非公開決定を行った。

(4)この決定に対して、異議申立人は、実施機関が調査の実施に支障をきたすとした「おそれ」に具体的根拠は示されておらず、漠然とした杞憂だけであり、条例第7条第6号に該当しないとして、「本件調査のうち島根県内の学校別、市町村別の結果」の非公開決定処分の取り消しを求め、同年8月19日に異議申立てを行った。

(5)実施機関は条例第20条第1項の規定に従い、同年10月8日に当審査会に諮問書を提出した。

3 異議申立人の主張
(1)異議申立ての趣旨
実施機関が行った非公開決定は取り消されるべきである。

(2)異議申立ての理由
実施機関の非公開理由説明書に対する、異議申立人の意見書及び口頭による主張の要旨は、以下のとおりである。

ア 実施機関が理由説明書において「平成19 年度全国学力・学習状況調査実施要領(以下「実施要領」という。)に反して公表・公開することは契約違反行為である」としたことについて
実施機関は「文部科学省が市町村及び都道府県に対して実施要領を示し、市町村及び都道府県がこれに同意して実施されたもので、このことは文部科学省、都道府県、市町村間の公法上の契約にあたる。」と説明している。しかし、「公法」が何を指しているのか示しておらず、契約違反行為として結論付けるための根拠としては不明である。
その上、本件調査は「法律又はこれに基づく政令」に根拠を持つものではない。また、文部科学省通知も、同様に、「法律又はこれに基づく政令」に根拠を持つものではない。このことから、実施機関の説明には何らの法的根拠はない。
文部科学省の実施要領は法律上の根拠もなく法的拘束力を持たないにも関わらず、実施要領に明記されているという理由で県民の知る権利が妨げられることは問題である。

イ 実施機関が、理由説明書において「自ら前述した違反行為を行うことはあってはならないことである」としたことについて
実施機関は「違反行為は、国や県教育委員会と市町村又は学校との信頼関係を傷つけるものであり、次年度以降市町村等の協力が得られなくなり、結果として県の状況把握ができなくなるおそれがあるものである。」と説明する。
しかし、前述したとおり、何を根拠に違反行為とするか不明である。さらに、県民の知る権利を具現化し、保障する情報公開制度の持つ意義と、実施機関が主張する漠然とした「おそれ」とを比較するとき、県民の知る権利が、具体的根拠のない漠然とした「おそれ」により制約を受けることは許されるものではない。

ウ 実施機関が、理由説明書において「保護者や地域住民が学校に対して不信感や不安感を抱くおそれがあるものである。」としたことについて
そもそも、保護者や地域住民が、公表結果を全体的な学力のレベルであるかのようにとらえるかどうかは推測に過ぎない。さらに、その前提で、学校に対して不信感や不安感を抱くおそれがある、との主張はあくまでも杞憂の範囲を超えず、理由とならない。また、実施機関は一部の結果を公表する際、既に、「学力の特定の一部であることや、今後の改善方策等を併せて示す」などとしており、上記の説明と矛盾する。加えて、このような論拠で、一律に公表を拒む理由として成立するのであれば、行政機関が持つ様々な公文書を安易に非公開できることにつながる。

エ 調査結果の公表が、直ちに過度の競争にはつながらないし、実施機関が過度な競争を防ぐ別の手段を講じていれば、混乱は起きない。鳥取県では、学校別の結果を公開しており、島根県の学力調査でも市町村別の結果を公表しているが、混乱が起きているという話は聞いたことがない。地域の保護者や住民が情報を共有し、現状認識を共にすることが教育環境の向上のために必要である。公開によるマイナス部分は、確かにあると思うが、公開することは非常にメリットがあるので、リスクを抑えていくことを実施機関は考えるべきである。

4 実施機関の主張
(略)


5 審査会の判断
(1)条例の基本的考え方
条例の目的は、地方自治の本旨に則り、県民が県政に関し必要とする情報を適切に得ることができるよう、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、県政に関する情報の一層の公開を図り、もって県民に説明する責務を全うするとともに、県政に対する理解と信頼の下に県民参加による開かれた県政を推進することである。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)本件公文書について
本件対象公文書は、次のとおりである。

ア 本件調査のうち、島根県内の市町村別の結果(県内の各市町村教育委員会分)
① 調査結果概況
② 設問別調査結果
③ 類型別調査結果
④ 回答結果集計〔児童・生徒質問紙〕
⑤ 回答結果集計〔児童・生徒質問紙〕(グラフ)
⑥ 回答結果集計〔学校質問紙〕
⑦ 実施概況
⑧ クロス集計表〔児童・生徒質問紙-教科〕

イ 本件調査のうち、島根県内の学校別の結果(県内の市町村立学校分)
① 実施概況
② 回答状況〔学校質問紙〕

ウ 本件調査のうち、島根県内の学校別の結果(県内の県立学校分)
① 調査結果概況
② 設問別調査結果
③ 類型別調査結果
④ 回答結果集計〔児童・生徒質問紙〕
⑤ 回答結果集計〔児童・生徒質問紙〕(グラフ)
⑥ 実施概況
⑦ 解答・回答状況

(3)本件調査について
本件調査については、平成19 年度から文部科学省により実施されているが、本件調査が実施される前年度の平成18 年度から、実施機関により島根県学力調査(以下「県調査」という。)が実施され、調査結果が一部公開されている経緯がある。そこで、本件調査と県調査との関係について検討する。

ア 本件調査の目的と調査結果の公表について
本件調査は、文部科学省が平成19年度から、①全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること、②各教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、その改善を図ることを目的として実施している調査である。
調査事項については、①児童生徒に対する調査として、(ア)教科に関する調査(小学校第6学年に対する国語及び算数、中学校第3学年に対する国語及び数学)、及び(イ)小学校第6学年及び中学校第3学年に対する学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面に関する質問紙調査、並びに、②学校に対する質問紙調査として、学校における指導内容、指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査が実施されている。
調査結果の公表については、実施要領によると①都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと、②市町村教育委員会は、域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこととされている。

イ 県調査の目的と調査結果の公表について
県調査を実施してきた経緯があるので、県の学力調査の関係について検討する。
実施機関において、平成18年度から県調査が実施されており、その目的は、島根県、市町村、学校それぞれが学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況、及び、学習や生活に関する意識や実態を客観的に把握することをとおして、島根県内の小・中学校における学習指導上の課題について改善状況を明らかにし、今後の教育施策の充実と学校における指導の一層の改善に資することされている。
調査事項については、①教科に関する調査(小学校第3・第4学年に対する国語及び算数、小学校第5・第6 学年に対する国語、算数、社会及び理科、中学校第1学年に対する国語、数学、社会及び理科、中学校第2・第3学年に対する国語、数学、社会、理科及び英語)及び②小学校第3学年~中学校第3学年に対する生活・学習意識に関する調査が実施されている。
調査結果については、①実施機関は県全体及び各市町村の調査結果(生活・学習意識に関する各市町村の調査結果を除く。)を調査事業の委託事業者から取得し、②市町村教育委員会に対しては県全体、当該市町村及び設置する学校の調査結果(生活・学習意識に関する各学校の調査結果を除く。)が委託事業者から送付され、③各学校に対しては県全体、当該学校、各学級及び個人に関する調査結果が委託事業者から送付されている。
調査結果の公表については、教科に関する調査における島根県全体の平均到達度、中央値、達成率の一覧並びに各学年及び教科別の市町村別の平均到達度、中央値、達成率の一覧(町村に小学校や中学校が1校しかない場合、町村の該当学年の児童生徒が8 名以下の場合を除く。)、生活・学習意識に関する調査における各質問の選択肢に回答した児童生徒の割合(学年別)が実施機関から公表されている。

ウ 本件調査と県調査との関係
県調査における教科に関する調査のうち、小学校第6 学年に対する国語及び算数、並びに中学校第3 学年に対する国語及び数学に関しては、平成19年度以降は本件調査により行うこととし、県調査としては実施されていない。
このように、本件調査と県調査は一部の調査事項の代替が可能であるなど、その性質は非常に類似していると言える。

(4)条例第7条第6号該当性について
実施機関は、本件処分を非公開とする根拠を条例第7条第6号に該当すると主張しているので、検討する。

ア 本件調査結果について
(ア)実施機関は、本件調査結果の公表は契約違反行為であると主張するが、全国学力・学習状況調査の実施についての文部科学事務次官通知、同調査への参加についての文部科学省初等中等教育局長照会及び回答について見る限り、義務違反があった場合の法的効果が明らかにされておらず、相互に縛りあうような法的な拘束力があるとは言えず、このことからは、当該事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとは認められない。

(イ)実施機関が実施要領の内容に反して市町村及び学校別の結果を公表することについて、国や県教育委員会と市町村又は学校との信頼関係を傷つけることのみをもって、事務・事業の適正な執行に対する著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものではない。著しい支障を来すと認めるには、次年度以降市町村等の協力が得られなくなり、結果として県の状況が把握できなくなるなどの具体的なおそれが必要である。

イ 学校別の結果について
学校別の結果について、実施機関は平成22 年度の全国学力・学習状況調査について市町村教育委員会教育長を対象として実施したアンケート調査結果から、学校別の結果を県が公表することになれば、8割近い市町村が参加しない。また、学校別結果の公表は不適切な認識を生み、保護者等に不要な混乱を生じさせると主張する。
確かに、学校別の結果は地域の経済状況などにより大きく左右される面があり、学校別の結果の公表により直ちに序列化が起こると言えなくとも、成長過程の児童・生徒が部分的な情報により一方的に評価されるという状況に置かれたときの児童・生徒が受ける心の被害を考えると、発生する可能性は大きくなくても、いったん起きると大きな問題を生じる可能性がないとは言い切れない。このため、実施機関が学校別の結果を県が公表することになれば、8割近い市町村が今後参加しないという主張はある程度頷ける。
しかしながら、本件調査は教科に関する調査だけでなく、児童生徒の学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面に関する質問紙調査、及び学校に対する質問紙調査として、学校における指導内容、指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備に関する調査が実施されている。
これらの調査結果についてすべて同様に指摘されるような問題が生ずると考えるのは困難であるので、以下、個別に検討を進める。

(ア)児童又は生徒の人数について
本件調査結果には、学校における児童又は生徒の人数が記載されている。学校別の在籍児童数及び在籍生徒数は、既に学校基本調査結果として公表されており、これらの情報は、学校基本調査結果と比べると、本件調査に参加しなかった児童又は生徒の人数がわかるだけのことである。
よって、今後の事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとは認められず、条例第7条第6号に該当しない。

(イ)教科に関する結果について
教科に関する結果には、平均正答数及び平均正答率等が記載されており、これらは学力調査の結果を端的に現す数値であり、学校に序列をつけることが容易なため、序列化に伴う不適切な認識や保護者等の不要な混乱が懸念される。
審査会が見分したところ、実施機関が実施している県調査において、市町村別の結果の公表基準として該当学年の児童生徒が8名以下の市町村を除くこととしており、同様に当該学年の児童生徒が8名以下の学校を除いた場合であっても、県内における各学校の結果のばらつきは相当大きく、学校別の平均正答数及び平均正答率を公開した場合、児童生徒の意欲低下や特定の地域及び児童生徒に対する差別につながるおそれ、調査結果とは無関係であっても児童生徒が偏見による差別を受けるおそれがあると認められる。
よって、平均正答数及び平均正答率等の教科に関する学校別の結果の公開は、今後の事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められ、条例第7条第6号に該当する。

(ウ)児童・生徒質問紙について
本件対象文書には、県立学校別の児童・生徒質問紙に対する調査結果は含まれているものの、市町村立学校別の調査結果については、含まれていない。児童・生徒質問紙の結果は、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面に関して調査したものであり、児童・生徒質問紙の調査結果を公開することにより、教科別に関する調査結果を公開する場合と同様に、不適切な認識や保護者等の不要な混乱が懸念される。
よって、児童・生徒質問紙に関する学校別の結果の公開は、今後の事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められ、条例第7条第6号に該当する。

(エ)学校質問紙について
学校質問紙の結果は、学校における指導内容、指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況に関して調査したものであり、これらの情報を公開しても教科別に関する調査結果を公開する場合と同様の弊害が懸念されるものではなく、事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとは認められないので、条例第7条第6号に該当しない。

ウ 市町村別の結果について
(ア)市町村別の結果について、実施機関は平成22 年度の全国学力・学習状況調査について市町村教育委員会教育長を対象として実施したアンケート調査結果から、市町村別の結果を県が公表することになれば3分の1の市町村が参加しなくなると主張する。
確かに、実施機関が市町村別結果の公表を一方的に行うことは市町村教育委員会との信頼関係を損なうおそれがないとは言い切れない。
しかしながら、実施機関が行ったアンケートによると、過半の市町村教育委員会は「県調査の公表規定に照らして公表するなら参加する。」と回答しており、その理由としては「県調査で市町村データは公表しているから」となっている。
したがって、市町村教育委員会も県調査の結果公表と同様に市町村別の結果公表は止むを得ないとの判断が大勢を占めていると言える。さらに、平成20年度全国学力・学習状況調査結果については、島根県内で10市町(48%)が自ら市町の結果を公表している。これらのことから、市町村別の結果を公開しても、次年度以降市町村等の協力が得られなくなる可能性が高いとは言えず、又参加しない市町村が出てくるとしても、これまでの県調査の結果公表から説得できる余地があると認められるので、今後の調査に著しい支障が生ずるおそれがあるとは言い難い。

(イ)実施機関は、平成18 年度から県調査を実施しており、調査結果については、教科に関する調査における市町村別の平均到達度、中央値、達成率の一覧(町村に小学校や中学校が1 校しかない場合、町村の該当学年の児童生徒が8名以下の場合を除く。)を公表している。
教科に関する調査のうち、小学校第6学年に対する国語及び算数、並びに中学校第3 学年に対する国語及び数学に関しては、平成19年度以降は全国学力・学習状況調査により行うこととし、県調査としては実施されておらず、同質の調査であると言える。
このように、本件調査における教科に関する調査は県調査の一部を代替していると言え、本件調査における教科に関する調査の公表に際しては、既に実施されている県調査における結果公表実態が基準として判断されるべきものである。

(ウ)以上から、市町村別の結果を公開しても、事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるとは認められないので、条例第7条第6号には該当しない。
ただし、町村に小学校又は中学校の参加校が1 校の場合は、町村の結果が学校の結果と同じになり、学校別の結果を公開した場合と同様の混乱が懸念されるため、事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められ、条例第7 条第6 号に該当する。

エ 県立学校全体に関する調査結果について
島根県内には、県立学校として、盲学校、ろう学校、養護学校が合計12校あるが、いずれも障がい者の教育にかかわる教育機関である。
県全体とはいえ、これらの児童生徒の調査結果を公開した場合、児童生徒の意欲低下や児童生徒に対する差別につながるおそれや調査結果とは無関係であっても児童生徒が偏見による差別を受けるおそれがあると認められ、不適切な認識や保護者等の不要な混乱が懸念される。
よって、教科及び児童・生徒質問紙に関する県立学校全体の結果の公開は、学校別の結果の公開と同様に、今後の事務・事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められ、条例第7条第6号に該当する。

オ 学級別の結果について
本件に関して、審査会が実施機関の保有する対象公文書を見分したところ、県立学校における学級別の結果として解答状況及び回答状況(児童・生徒質問紙)が含まれているが、本件は「本件調査のうち島根県内の学校別、市町村別の結果」の非公開決定処分の取り消しを求めるものであるので、この部分に関する判断は行わないものとする。

(5)条例第7 条第2 号該当性について
学校質問紙調査への回答の状況に関する情報には、「学校長の児童・生徒に対する評価」や「就学援助を受けている割合」、「日本語指導が必要な割合」等の児童・生徒の状況について問うものがある。これらの情報は氏名等が除かれており、個人は特定されていないものの、個人の人格にかかわる教育上の評価や、人に知られたくないと望む個人の機微なものが含まれており、公開することにより特定の児童生徒に対する偏見や差別につながるおそれがある。
すなわち、学校質問紙における学校別の結果に係る学校質問紙の質問番号16番から18番までの回答結果、並びに小学校における質問番号19番から21番まで及び中学校における質問番号21 番から23 番までの公開は、特定の個人を識別することはできないが公開することによりなお特定の個人の権利利益を害するおそれがあると認められ、条例第7 条第2 号に該当し、法令等の規定又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ではなく、人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、公開することが必要であると認められる情報でもなく、公務員等の職務執行上の情報でもないことからただし書きには該当しない。

(6)以上から、冒頭「1 審査会の結論」のとおり判断する。

別表
(略)


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