審査会の結論
平成14年5月9日現在の在瀋陽総領事館館員リスト(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,担当分野が領事・査証担当である副領事の氏名は開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市長は,平成15年4月14日付け新人第1210号の3で一部非公開と決定した「昭和60年以降に実施された,図書館司書採用試験(正規) の問題と正答表及び論文試験問題」については,文書不存在のものを除き全て公開することが妥当である。
新潟市教育委員会が,同年4月14日付け新教総第1232号の3で全部非公開と決定した「昭和60年以降に実施された,図書館司書採用試験(嘱託・臨時)の問題と正答表及び論文試験問題」については,文書不存在のものを除き全て公開することが妥当である。 . . . 本文を読む