審査会の結論
平成17年9月11日以後に執行された国政選挙に関して提起された選挙訴訟又は当選訴訟に関する別紙の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,原告(上告人)氏名(ただし,別紙(2)比例代表の東京高裁総第919号の公職選挙法220条1項に基づく通知に係る判決書の謄本に記載されている者のうち,訴訟代理人弁護士を兼ねている2人に限る。)及びすべての事件番号を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の市民団体のメンバーが特定政治団体の平成16年の政治資金収支報告書の不開示処分の取消しを求めた訴訟に係る以下の各文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分を開示すべきである。
①訴状及び証拠書類
②地方裁判所(以下「地裁」という。)の判決書
③控訴状
④高等裁判所(以下「高裁」という。)の判決書 . . . 本文を読む
審査会の結論
栃木県知事(以下「実施機関」という。)が非開示とした「病院と同一敷地内の建物におけるアスベスト等使用状況調査表(○○○○病院)(以下「本件アスベスト等調査表」という。)」、「平成18年度の医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査の結果について(○○○○病院)(以下「本件立入検査結果通知書」という。)」及び「立入検査の結果についての改善計画書(○○○○病院)(以下「本件改善計画書」という。)」については、次に掲げる部分を除き、開示すべきである。
・本件アスベスト等調査表中、宇都宮第一病院(以下「本件病院」という。)の担当者名並びに同調査表の添付書類中、調査を行った業者の担当者名及び印影
・本件立入検査結果通知書中、指導事項の区分の欄、項目の欄、根拠法令の欄及び不適合理由等の欄
・本件改善計画書中、本件病院から出された改善計画における本件病院の契約先及び派遣要請先に関する情報並びに理事長及び管理者の印影 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書のうち、「学校名」、「校長の氏名」、「校長在職年数」、「現任校在校年数」、「備考」、「中期的な学校経営のビジョン」及び「今年度の学校教育目標等」の各欄を公開すべきである。
実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む