審査会の結論
横浜市長が、「(1) 準用河川川上川占用許可について(昭和58年度戸土第205号)、(2) 準用河川川上川占用許可について(昭和60年度戸土第370号)」を一部開示とした決定のうち、申請者の住所、氏名及び個人印の印影、使用者の氏名並びに施工業者の名称、所在地、代表取締役名及び電話番号を非開示とした決定は妥当ではなく開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
名古屋市長(以下「実施機関」という。)が本件異議申立ての対象となる行政文書が存在しないことを理由として行った非公開決定は、これを取り消し、平成18年12月28日付け交渉記録、平成19年1月10日付け交渉記録及び同月11日付け交渉記録(以下「本件交渉記録」という。)を特定の上、決裁欄、作成年月日、交渉年月日並びに出席者の所属名、職名及び氏名のうち東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)の社員の職名及び氏名を除く部分(以下「公開すべき情報」という。)を公開すべきである。 . . . 本文を読む