情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

情報公開・個人情報保護審査会 平成22年度(行情)答申第20号 海上自衛隊護衛艦「あたご」に係る…

2010年05月17日 | 存否応答拒否
審査会の結論  海上自衛隊護衛艦「あたご」の事故について,事故発生当日に航海長から事情を聴取した際に取得・作成した文書などの記録(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成21年度(独情)答申第50号 一般小包商品単独における収支計算…

2010年03月15日 | 存否応答拒否
審査会の結論  平成16年度から同18年度までの以下の文書1ないし文書3(以下,併せて「本件請求文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定のうち,諮問庁が文書1に該当するとして別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とすべきとしていることについては,別紙2に掲げる部分を開示すべきであり,文書2及び文書3については,結論において妥当である。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第370号 知的障害を持つ職員に対する…

2008年12月11日 | 存否応答拒否
審査会の結論  「知的障害を持つ職員に対する健康管理支援ファイル(個別支援台帳平成17年度)」(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第279号 特定会社の調査における化学物質…

2008年10月16日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定会社の毒ガス調査における化学物質測定データ一切(分析機関による報告書)(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第263号 特定会社特定工場に係る特定求職者…

2008年10月02日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定会社特定工場に係る特定求職者雇用開発助成金支給一覧表(以下「本件対象文書」という。)の開示請求につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む

千葉県情報公開審査会 答申第271号 千葉県警察本部交通捜査課から千葉県環境生活部自動車公害対策室…

2008年02月19日 | 存否応答拒否
審査会の結論  千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第11条の規定により、存否応答拒否により行った不開示決定については、これを取り消すべきである。  〔附帯意見〕安全性が最優先されるべき自動車に装着する装置に関する情報に関し、実施機関及び開示請求に係る行政文書を作成した警察本部長双方は、その調査結果を公表する等、積極的な情報公開の推進が望まれる。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(独情)答申第85号 特定教授にかかわる研究疑惑に関して…

2007年10月22日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定教授にかかわる研究疑惑に関して作成又は取得された文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は妥当であるが,現時点においては,本件対象文書の存否を明らかにして改めて開示決定等をすることが相当である。 . . . 本文を読む

三重県情報公開審査会 答申第291号 特定の法人の不動産取得税の延滞金に関する一切の資料、情報

2007年10月18日 | 存否応答拒否
審査会の結論  (1)税務政策室が行った公文書不存在決定は、妥当である。  (2)県税事務所が行った公文書非開示決定については、その決定を取り消し、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。  (3)税務政策室及び県税事務所が行った公文書の存否を明らかにしない決定についてはその決定を取り消し、対象公文書を特定し改めて決定すべきである。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第393号 朝刊に掲載された警察の懲戒処分に係る文書…

2007年07月19日 | 存否応答拒否
審査会の結論  愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「平成16 年11 月25日付朝刊で言及された情報公開請求者の個人情報漏洩で懲戒処分を受けた職員に関する懲戒処分説明書、処分書、てん末書、報告書類(添付書類、証拠となる書類を含む。)(警察本部監察官室が保管するもの)」(以下「本件請求対象文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである。 . . . 本文を読む

兵庫県情報公開審査会 答申第60号 特定日に特定の法人によって所有権移転された西宮市内の特定の土地…

2007年04月20日 | 存否応答拒否
審査会の結論  「特定日に特定の法人によって所有権移転された西宮市内の特定の土地についての取得者に対する不動産取得税課税内訳書並びに当該課税に係る不動産取得申告書及び納税状況名寄照会」を非公開とした決定を取り消し、その存否を明らかにした上で、改めて公開決定又は非公開決定を行うべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成18年度(独情)答申 第44号 特定物件についての特定日以降の…

2007年02月15日 | 存否応答拒否
審査会の結論  特定物件についての特定日以降の文書一式(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定について,諮問庁がその存在を認めた上で,なお一部を不開示としている部分については,異議申立人が開示すべきとしている部分を開示すべきである。  〔附帯意見〕原処分の不開示決定通知書をみると,「2 不開示とした理由」には,「情報公開法第8条(存否応答拒否)に該当するため不開示とする。情報公開法第8条に該当すると判断した理由は,貴殿が開示請求した文書について,その文書が存在しているか否かを当公庫が答えること自体が,不開示情報を開示することとなるからである。」との記載があるのみであり,不開示情報の内容についての記載がなく,当審査会に対して提出された理由説明書において初めて,本件対象文書の存否を明らかにすることにより,法5条2号イに規定する不開示情報を開示することとなる旨の説明がされている。この通知書の記載のみでは,開示請求者は,法5条各号のうちのどの不開示情報に該当することとなるのかを明確に知り得ることができるとは言えず,本件不開示決定における理由付記は,適切を欠くものであったと認められる。 . . . 本文を読む

愛知県情報公開審査会 答申第373号 本件事業者が発生させる公害(主に騒音・振動)苦情…

2007年01月16日 | 存否応答拒否
審査会の結論  愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が、「1.本件事業者が発生させる公害(主に騒音・振動)苦情(近隣住民からの)に対する、指導内容及び2.公害(主に騒音・振動)の監督官庁である町に対する助言内容に関する書類」(以下「本件対象文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである。 . . . 本文を読む