審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年11月27日付けで行った、別紙の公文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とする決定について、不開示とした理由が妥当ではなく、これを取り消して改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「特定血液製剤の申請に係る申請書及び審査結果」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求に対し,特定血液製剤の製造承認申請書(昭和51年5月22日申請。以下「本件承認申請書」という。)及び当該申請の審査結果に係る文書(以下「本件審査結果」といい,本件承認申請書と併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる文書を対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新副学長職に関する教授会のコメントについての部局長会議資料(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
朝銀近畿信用組合の預金保険料の納付に係る別紙1の文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする別紙2に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「知的障害を持つ職員に対する健康管理支援ファイル(個別支援台帳平成17年度)」(以下「本件対象文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は,取り消すべきである。 . . . 本文を読む